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家を新築するわけでもないのですが、単に気になったので
後学のためにも教えて下さい。

境界線からの距離により、3時間などの日影規制がありますよね。
日影になる時間が3時間以内になるように建築するならOKということだと思うのですが
お隣の建物が、アパートで、唯一の彩光面が東だった場合。

東向きというと、もともと朝8時~11時くらいまでしか日が差し込まない事が多いと思うのです。
ちょうど3時間。
その貴重な3時間を日影にしてしまっても、法律上は建築OKということなのでしょうか。

東向きのアパートが後から建築するなら、工夫して建てなさい、ということになるでしょうが
先に建ってる場合はどうなんでしょう?

A 回答 (2件)

>その貴重な3時間を日影にしてしまっても、法律上は建築OKということなのでしょうか。



敷地に対しての規制ですので
そのとおり。

規制の基準となる日と時間帯
一年のうちで太陽が最も南に傾くため日影が長くなる冬至日の午前8時から午後4時までの8時間が規制の対象時間となります。
※北海道の区域内は午前9時から午後3時まで
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kurashi/sumai/s …

>先に建ってる場合はどうなんでしょう?

後先関係はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはりそうなのですね。
貴重な日照3時間をまるまる日影にすることがOKってのは、
この法規は何のためにあるのだろう?と思ってしまいました。

お礼日時:2012/05/12 12:33

工務店を経営しています。



日影規制は『影を作る側』に適用される規制です。
ですので後も先もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

影を作られる側の事を考えていたら、狭い日本で新築なんてできませんもんね・・・
前後左右の隣家がそれぞれ規制を守っていても
先に建ってるお宅の全ての面の日照がなくなる事もありますね。

実は近所の新築物件を見てこんなことを思いました。
先に建っているお宅の最後の砦のような彩光面(東)側に
モダンな真っ黒の外壁の住宅が新築。
真っ暗な上に真っ黒か・・・こりゃお隣同士仲良しにはなれないよな(苦笑)
と想像できてしまう感じでした。

お礼日時:2012/05/12 12:47

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