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賃貸マンション更新の件ですが、その時の相談記事→http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6252574.html

2年前に更新日を2ケ月過ぎて、更新の契約書がきて、不動産と揉めて解決していたハズなのですが、また今度の更新を前にして、何の前触れもなく覚書が送られてきました。

最初に不動産に頂いた部屋の案内(図面と家賃を書いてあるような)に

水道・給湯基本料込みと記入があり、
入居の際に営業マンに「いくら使っても家賃に込み」的なことを言われました。

最初は本当かな?と少々疑問に思いながら使っていたのですが、何の請求も来ないので、だんだん安心して、無駄に使うようになりました。

その水道・給湯代を次回から払ってくれという内容が2年前にきました。

弁護士さんや知り合いの不動産に相談したところ、
法定更新を過ぎてから送られてきているので、全く無効で、最初の契約書のままで更新していい、
払う必要はないと言われたのですが、オーナーさんが全てを負担されていたことを知ったら申し訳ない気持ちもあり、争いたくない気持ちもあり、だだ不動産にも責任があると思ったので、内容を変えて頂いて覚書を交わしました。

6000円は大家さんが持ち、上回った分を私が払うという内容でした。
ただ不動産が覚書の内容を書き換えたくないとのことだったので、一筆書いて欲しいとお願いしたのですが、不動産オーナーがしばらくポケットマネーから一部を負担する、そのことは信用してくださいと何度も言われ、早く終わりたいのもあり、仕方なく口約束をしました。

不動産が一部負担するという具体的会話の内容と日時をメモしたものは、あるのですが、今回そのことを不動産に言ったら、「自分は水など一滴も使ってないのにどうして払わないといけないのか」と怒り口調で言ってきました。

更新日は、3ケ月後なのですが、マンションから給湯代の請求が大家さんにいくのが4月なので、この5月から給湯代を払ってくださいという内容です。

不動産は私の不利益にならないようにしていると言われたのですが、いつも前触れもなく覚書を送ってくるところに不信感を感じてきました。
普通に会話しているだけなら、とてもいい不動産なのですが・・・

この条件をのめないなら家賃を上げるか善管注意義務で契約解除するとのことでした。
それをしたくないから覚書を送ったのだと・・・

弁護士さんに相談したところ、いい加減で怠慢な不動産だとビックリされてました。
最初の契約のまま住んでもいいですよとのことでしたが・・・

私が強気にでたら争いごとになりそうで、いい解決策がないだろうかと思案しています。
弁護士さんに言わせると、不動産の責任だとのことですが
私が過剰に使ってしまったことも悪いので・・・

私も収入が高ければ、簡単に条件をのむのですが・・・
簡単にサインすると、家賃自体払えなくなることがなくもなく・・・
派遣なので、この先、常に仕事があると限らないので・・・
今は不況なので・・・

2年前と話しも変わっているし・・・

引っ越すには、仕事を変わったばかりでバタバタしていて
時間が足りないし・・・

いつも突然、覚書が送られてくるのでビックリしてしまいます。

家賃をあげることはできないと弁護士さんに言われましたが、契約書をよく読むと
更新時に賃料等を上げることができると書いてあるので、やはりできるのでしょうか?

詳しい方、アドバイスを頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>不動産は私の不利益にならないようにしている


「?」支払い額が増える=「不利益」そのものですが。

2年前に「2年後/今回」の更新の条件として
水道・給湯基本料込み→実費に変更する覚え書を締結したが、
口頭で6000円を越えた額を負担する内容で合意した。
しかし、今回、覚え書通りに全額負担の契約書で更改しろ、と。

>この条件をのめないなら家賃を上げるか善管注意義務で契約解除するとのことでした。
合意無くして賃料改定は出来ないし、善管注意義務って不動産屋の方だし
言うことが滅茶苦茶ですな、その不動産屋。

>それをしたくないから覚書を送ったのだと・・・
大家さんに対する不動産屋の責任逃れなんじゃ?

前回、契約更新前に改定内容の提示を受けることなく
更新日を経過したので、法定更新(現在も有効な内容)となっていますし
今回も同様に法定更新が進むことになります。
気にすることなく、最初の契約のままの条件で入居し続けてokです。

無知という弱点を突いてお金を巻き上げようとしていますね。

法定更新の場合、内容改定は3ヵ月前に提示(合意)する必要がありますから
先ずは値上げに向けた既成事実が欲しいのだと思います。

「賃料を上げる」というのは、大変なことなんですよ。
近隣の相場に比較して激安になっているから、
先ずは現状と相場の中間位で更新して欲しい、
という願いが裁判を起こしても叶うかどうか?の世界です。

今、賃料が上がっているエリアは被災地を除いて殆ど無いと思いますし、
むしろ下がっているのが現実かと。

築年数、駅からの距離、間取りなど
近隣の賃貸物件と比較してみれば判ると思いますし、
値上げ要請かせ来た時の反撃資料にもなりますから、
街の不動産屋の店頭張り紙の写真を撮っておくと良いでしょう。

この回答への補足

その後の報告が大変遅くなり申し訳ありません。
都庁の不動産相談室の弁護士さんにも、ほっておいてもいいと言われたので、何度か不動産と電話で話しましたが、不動産から脅され、最終的には「大家さんから連絡させます」ということで大家さんから、
お盆頃に手紙が来て、条件をのむなら返信をしてくださいというような内容だったので、条件は飲まないから返信しませんでした。
その後、何の連絡もなく、今日、他の不動産会社から契約者が送られてきました。
管理会社(不動産)を変えてきたようです。電話したら営業時間外でしたので、どんな感じの不動産かはまだわかりません。
この件とは別に不安になっていることがありまして、契約時に「クリーニングを自分でやれば退去時の敷金は全額返却される、どうしますか?」と営業マン言われて、自分でクリーニングしたのですが、もしかしてそれって嘘なんじゃないかと不安になってきました。不動産を変えたら、新しい不動産も何のことかわからないだろうし・・・。営業マンを信用しすぎてしまいました。書面に書いて貰うべきでした。また別の質問として投稿するかもしれませんが、もしかしてこちらにも返信頂けるかもと思い、受付中にしてあります。長い日数、申し訳ありません。

補足日時:2012/10/22 21:34
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この回答へのお礼

丁寧にわかり易く回答して頂き、ありがとうございます。深く感謝してます。
お礼が随分、遅くなり申し訳ございません。

今日、ようやく不動産に「合意ができない」旨を電話で伝えました。
(前回の電話が怖かったので、かける勇気がでなくて遅くなってしまいました)

長い時間話したのですが、不動産が話しを何度もすり替えられるので
私の望むような話し合いにはならず、いろんな面での不信感を伝えたら

「管理を別の不動産にします。そうすれば安心ですよね」と言われ、
全く意味がわからなかったので、うっかり「責任のがれに聞こえますが・・」
と言ったら、キレられてました。(私も余計なことを言ってしまったと思いましたが・・・)

毎回、私が、すんなり合意しないから、とっても迷惑してる的な感じでした。
(あちらからすれば当然そう思われる心情は、よくわかるのですが、
私からすれば、すんなり合意できないやり方だからというのもあるのですが・・・)

最終的には
「オーナーに合意ができないと伝えます!(キレ気味)」
「オーナーがどうするか、弁護士をたててくるかもしれません」と言われ、
「また連絡します」とのことでした。

その後、都庁の不動産相談室(今回は弁護士さんではなく一般相談窓口)に相談しました。
「不動産を変えるという意味は僕にもわかりません」と、若干(笑)でした・・・。
そして、オーナーと借主の問題だから不動産は関係ないとのことでした

その後、裁判所にも電話してみましたが、この内容で弁護士をたてて訴訟することは
ないと思われるとのことでした
(前回の契約解除しますよ的な、また不動産の脅しだったのか???)

争いたくないので、円満解決を望んでいますが
解決しましたら、また報告致します。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/15 14:51

大家してます



弁護士のアドバイスを信じないでここで質問ですか?...(笑)

>更新時に賃料等を上げることができる

双方が納得すれば可能です

大家から一方的に値上げは出来ません
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。同時期に全員の方にお礼を書いたと思っていました。
当時は気が動転していたのか?今になってようやく気付きました。
まだ解決してません(涙)
回答ありがとうございました。参考になりました。
お礼が大変、遅くなり本当に申し訳ありません

お礼日時:2012/10/22 21:41

もと不動産会社の仲介部門を担当していた者ですが、通常、


「賃貸借契約書」の更新事項につきましては、「更新時の賃
料については、貸主、借主の協議の上、決定するものとする。」
となっていると思います。
つまり、貸主は急激な地価価格による固定資産税の増額があ
った場合や賃料の近隣相場の急激な上昇があった場合には、
貸主の賃料増額が認められる場合が御座いますが、これは、
バブル期のなごりで、現在は契約したときの条件と比較して、
近隣、または同じ建物の他のお部屋の賃料などが下がってい
る場合などは、賃料の値下げを交渉することも可能です。
もちろん交渉に応じてくれるかどうかは大家さん次第なのですが。
貸主が賃料を増額する場合は、その根拠を提示する必要があり
ます。極端な事例かもしれませんが、裁判で争った場合に於いて
も貸主が、賃料増額の根拠を明確に提示できなければ、貸主の
賃料増額は認められていないようです。
そもそも、賃貸人と賃借人は対等な立場でありますから、賃料の
増額、減額については話し合いによって、決められると思っていい
と思いますので、賃料の増額が提示された場合は、その根拠を
聞き、納得した場合は賃料に増額に応じても良いと尾います
のでお互いの協議によって決めるのが用良い方法っだと思います。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。同時期に全員の方にお礼を書いたと思っていました。
当時、気が動転していたのか?いまになってようやく気付きました。
まだ解決してませんが、とても参考になりました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2012/10/22 21:37

弁護士さんに相談できる環境にあるのですから、ここで質問しなくてもいいような気がしますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちなみに無料の弁護士相談に行きました。
お金は払ってません・・・。
弁護士さんは、私の見方をされてるだけなのかもしれないので、他の方の意見を聞きたいと思いました。

お礼日時:2012/05/12 22:34

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