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建築基準法では、寄宿舎で防火上主要な間仕切り壁として、避難経路とその他の部分を区画する壁、火気使用室とその他の部分を区画する壁、とありますが、その区画部分にドアがある場合、そのドアに規制はないので しょうか?

A 回答 (3件)

ANo.2hot-tin-roofです。

すみません、間違いました。
いわゆる114条区画については、開口部の規定はありません。
ただし、3年前の時点で、東京都内の複数物件の設計段階において、114条区画に設置する間仕切の性能について指導を受けた記憶があります(すみませんが詳細についての記憶が残っていません)ので、詳しくは監督官庁へ確認された方がいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
該当の2つの区役所へ相談しましたが、ある区は制限無し、ある区は別の条文で不燃材が必要との回答でした。

お礼日時:2012/05/22 18:47

防火戸(正確には防火設備又は特定防火設備)にする必要があります。

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建具については規制は無いのが現状です。


あくまでも建築基準法 令114条2項での話は

『壁』

であって

『建具』

ではありません。

その為、
建具を防火設備にするなどの対応については、
設計者の判断に委ねられます。

ただし、各行政庁によって指導があるかもしれませんので、
事前に当該行政庁へ確認されることをお勧めします。

ご参考下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
該当の2つの区役所へ相談しましたが、ある区は制限無し、ある区は別の条文で不燃材が必要との回答でした。

お礼日時:2012/05/22 18:45

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