自賠責の120万円を超えた場合の自分の手取り額を教えて下さい
まだハッキリ全ての損害額が決まったわけではないのですが
自分で把握している最低限の金額です
総損害額175万円
治療費(自己負担は無し)たぶん50万程
通院期間202日
実通院日数148日
過失割合 自分30:相手70
損害額が120万を超えると根っこから過失割合がかかるというのは理解できるのですが、
175万円に過失割合をかけて出てきたものからさらに治療費を引くと書いてある書き込みを見たのですが、
175×0.7=122.5万円
122.5-50=72.5万円
この場合は72.5万円が手取りですか?
なんとなくひっかかるのですが、治療費も含めた全体に過失割合をかけて少なくなったのにそこからさらに治療費(まるまる10割分)をそっくりそのまま引いたら税金の二重課税のように同じ治療費に対して二度引かれてる気がしてなりません。
そういう制度であれば仕方ないのかもしれませんが。
それと自由診療でやっているのと、わけあって遠方の病院に通っていて実際にかかった30万程の交通費は出してくれるということですが、病院が取る治療費がもし仮に50万ではなくて60万、70万と取っていたとしたら自分の手取りはどんどん少なくなり、可能性としては出した交通費が戻ってきただけのような状態になったり慰謝料の部分がほどんとないような状態になることも考えられますか?
途中で病院も変えてレントゲンも何回か取っているので50万よりは治療費が高いような気がして心配です。
親切な方誰か教えてください
よろしくおねがいします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
総損害額が 175万なので、過失割合から 相手方 175×0.7=122.5万
質問者様 175×0.3=52.5万
がそれぞれの負担になります。
ご質問の考え方ですと、治療費の50万は保険会社が立替しているので、相手方から受け取る122.5万のうち、既に病院に50万支払っていますので、122.5-50=72.5万 を受け取ることになります。
総損害額から医療費を抜いた分を計算すると、 175-50=125万
125万×0.7=87.5万が相手方から受け取れます。
しかしながら、医療費の3割は質問者様が支払わなければならないので、50×0.3=15万となり、
87.5-15=72.5万 で、最初の計算と同じ答えになります。
>可能性としては出した交通費が戻ってきただけのような状態になったり慰謝料の部分がほどんとないような状態になることも考えられますか?
十分考えられます。交通費も出るとのことですが、こちらも過失相殺されませんか?
過失割合がある以上、持ち出しの可能性もあります。
>それと自由診療でやっているのと、
事故の時は、健康保険を使い、第三者行為の手続きをしたほうが良いです。
まだ、通院しているのであれば、早急に手続きをしましょう。
健康保険を利用すれば、一点10円で医療費が計算されますが、自由診療だと1点20円や30円で請求も可能ですので医療費も二倍三倍になります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38520,92,149.html
お大事に。
ありがとうございます
通院はすでにおわってます。次回のために、国民健康保険でもおなじようなことができますか?やはり市区町村しだいですかね。。。
今回のケースだと過失相殺して120切ったので自賠責120万が出るってことはないのですか?
No.2
- 回答日時:
質問者様の損害は、治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害などから構成されます。
これらの合計が175万円で質問者様の過失が30%であると、加害者の賠償責任額は
175万円×(1-0.3)=122.5万円 となります。
加害者の賠償責任額から既払い額(示談までに支払い済みの金額)を差し引いたものが、示談時に支払われる賠償金となります。
治療費が50万円であれば、122.5万円-50万円=72.5万円ということです。
治療費が75万円であれば、122.5万円-72.5万円=50万円になります。
質問者様が治療費を自分で支払っていたのなら、示談時に122.5万円もらえましたが、加害者側が全額支払っていてくれたのですから、差し引きされるのは当然です。二度引きではありません。
>国民健康保険でもおなじようなことができますか?
健康保険は、第三者行為傷病届を提出すれば、交通事故の治療でも使えます。
まず受診時に病院等で健康保険証を提示して治療を受けます。そして、国保の場合、市区町村役場で第三者行為傷病届をもらい、必要事項を記入して役場に提出すればOKです。
>今回のケースだと過失相殺して120切ったので自賠責120万が出るってことはないのですか?
質問者様が相手から賠償を受けた金額は、
175万円×(1-0.3)=122.5万円 > 120万円 です。
既払い額を差し引いた額で判断するのではありません。
ちなみに、加害者の賠償額122.5万円のうち120万円は、加害者の保険会社が自賠責へ請求して回収しますから、質問者様が自賠責保険へ請求しても1円も支払われません。(自賠責保険は加害者請求が優先されるため)
過失相殺の結果、加害者の賠償責任額が120万円を下回った場合、加害者の保険会社が自賠責保険へ求償しても、いくらか自賠責の枠が残るので、被害者が自賠責へ請求すれば、加害者からの賠償額と合わせて結局120万円の賠償が受けられるというものです。
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