プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今回、初めて自営業の夫の手伝いをするので分からない事ばかりで困っています。
説明会か税務署に少し教えてもらいに行った時かに、手引きに自分でメモ書きしてるのですが、
「H15.1~12月に支払いが確定したもの」とあります。
うちは月末締めの翌月10日がお給料の支払いなのですが、1月10日~12月10日に支払ったお給料についてで良いのでしょうか?
それとも1月分(2月10日払い)~12月分(16年1月払い)の事でしょうか?

従業員の所得税は年2回の支払いとしています。
15年の7月に支払った1~6月分と今回支払う7~12月分の合計額が法定調書の『源泉徴収税額』となるのでしょうか?
もしそうならば、法定調書の支払い金額というのも、所得税支払い時の支給額(7月と12月)の合計と同じという事でしょうか?
分かりにくい文章だと思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

僭越ながら、#2の方の回答の訂正をさせて頂きます。



平成15年中に支払が確定したものとは、文字通り平成15年中に確定したものですので、16年1月払の分は、15年12月分のものであっても、この場合は支給日である、平成16年1月10日に確定したものと考えられますので平成15年分には含まれず、1月10日~12月10日に支払われるべき給料、というのが正しい認識だと思います。

もちろん、年末調整では、支払いが確定したもののうち未払いのものについても含めて計算しますが、この場合の未払いとは、本来の給与支給日に支払われなかったもののことを指しますので、誤解のないように。

以上の根拠となる所得税法基本通達の該当部分のみ、掲げておきます。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
((2)~(4)省略)

もし、通達全文をご覧になりたい場合は、下記サイトからご覧下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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#2の追加です。



失礼しました、1ケ月勘違いしていました。
3番の回答のようになります。
混乱させて申し訳有りませんでした。
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この回答へのお礼

ご丁寧な訂正のご回答を有難うございました。
経理事務は全く経験がなく、義姉に尋ねても正確な答えが返ってこなくて、こちらでお世話になり感謝しています。また質問するかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。

お礼日時:2004/01/15 16:48

再び#3の者です。



>7月に所得税の預かり分を納付した時は、義姉に教えてもらいながら、納付書を作成しましたが、1月10日支払い(14年12月分)から6月10日支払い(5月分)についての納付をしています。
>これがそもそも間違っていたのでしょうか?

いえいえ大丈夫ですよ、合っています、私の回答を見ていただければわかりますが、doremi3333さんの処理で間違いありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今日、税務署でいくつか疑問に思っていた事を教えていただきました。前担当者の義姉にもちょこちょこ間違いがあった事が分かりましたが、夫の会社なのでこれから頑張ってやっていこうと思います。
またこちらで質問するかもしれませんが、その時はまたアドバイスよろしくお願いします!

お礼日時:2004/01/15 16:45

実務的には


1月10日~12月10日に支払ったお給料について計算しないと
納付や申告が期日までにできないですよね。

例えば、月末締めの翌月末払いだった場合に
1月末に年末調整をしてたら
源泉税の納付が遅れるし、法定調書の提出期限(2月1日)も過ぎてしまうこともありますね。

質問者と同様の締め日で
1月10日~12月10日で計算しています。

>15年の7月に支払った1~6月分と今回支払う7~12月分の合計額が法定調書の『源泉徴収税額』となるのでしょうか?

念のため源泉徴収票の源泉徴収税額を確認しましょう。

>法定調書の支払い金額というのも、所得税支払い時の支給額(7月と12月)の合計と同じという事でしょうか?

こちらも念のため源泉徴収票の支払金額を確認しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
間違ってなかったとの事で、安心しました。
これからも又こちらで経理関係の質問をする事があるかと思いますが、その時はよろしくお願いします。

お礼日時:2004/01/15 16:39

平成15年中に支払が確定した分ですから、1月分(2月10日払い)~12月分(16年1月払い)の事です。



源泉税も、15年の7月に支払った1~6月分と今回支払う7~12月分の合計額です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今朝、拝見しましたが、違う内容のご回答もいただき混乱しています。
前任は義姉だったのですが、義姉も良く分かってない人なので、前年のものと説明書などを見ながらしているのですが、前年の物も小さな計算ミスや他にも間違いがある様で(?私自身がよくわかってないので、間違いでないのかもしれませんが)、とても混乱しています。
7月に所得税の預かり分を納付した時は、義姉に教えてもらいながら、納付書を作成しましたが、1月10日支払い(14年12月分)から6月10日支払い(5月分)についての納付をしています。
これがそもそも間違っていたのでしょうか?
今日、税務署に行って、教えていただこうと思っています。

お礼日時:2004/01/15 08:59

原則として、お見込みのとおりです。



日雇い賃金は、労働日ですので、もし
年末短期バイトを雇ったら、末日分まで
加えます。

法定調書は、前の勤務先の分も
含めます。

源泉税は、年末調整後とします。
 年末調整する方が、いなければそのままです。

住民税特別徴収も、年二回にできます。
 引くのは、毎月ですが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

すみません、「原則として、お見込みのとおりです。」というのは、1月10日~12月10日に支払ったお給料についてという事ですよね?

お礼日時:2004/01/14 23:06

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