識者にご質問があります。
建物構造は鉄骨で3階建(高さ10m×幅3m×奥行10m)・壁スレート3面・屋根スレート 延床面積100m2
2階部に10トンの機械装置を据付けます。人の居住はありませんが出入りはあります。
この場合は建築申請・許可は必要になりますでしょうか?
上記で3階建と書きましたが2階フロア上に高さ2.5mの架台(架台は2階フロアから柱を設けます
縞鋼板のフロア有、上記延床面積100m2の内25m2を占めます。)を設けた場合、
2階建扱いになるのでしょうか?
又、構造計算初心者向けの、書籍・ソフトなどあればご教授頂きたいのですが・・・
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
工場プラントの設計経験から
>2階部に10トンの機械装置を据付けます。
構造計算における機械荷重について。
機械は、動いて通常状態と判断しなければなりません。
構造計算時における設計荷重は、機械動荷重=長期荷重となります。
短期荷重は、一般的に機械静荷重の3倍以上をみる事。
質問文の荷重10tが静荷重なら構造計算やり直しとなります。
機械メーカーに機械の仕様書を提出させて、動荷重の確認をしましょう。
機械荷重は、全ての方向に掛かる物として、計算して安全を確かめる事。
構造屋さんの中には、機械荷重の取り方を知らない人がいますので、確りと説明して構造計算させるようにしましょう。
機械作業歩廊の架台について、建物の主柱及び主梁から架台支柱や歩廊梁を取る場合は、階と見做され、お礼の文で判断すると、質問の場合は、階となります。
建物の階高から想像しますと、架台の床面は、中3階と判断されます。
床スラブにホールアンカーを取付て架台の支柱を建てる架台の場合は、機械装置の一部として階判定には含みません。
ご参考まで
詳しいご説明有難うございます。当方、普段はプラント配管・附帯する鋼構造物の仕事をしておりますが、構造計算は素人当然です。
静・動荷重は確かに気になりますね、機械装置はコンプレッサーなので
乾燥重量≒運転荷重と思っておりました。きちんと、構造計算屋さんに
説明しておこうと思うます。
大変、ご丁寧にありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
no.3です。
住宅と記しましたが、建築物と読み直して下さい。
それと、気になったのが、どうも順序が逆のような記がします。
構造計算で、部材が決まります。先ず設計があり、それから見積ですよ。
どちらにしろ確認申請が必要であるならば、設計、構造計算、見積の順番で経費が余計にかかることはないですよ。
先に部材を決めてもアウトならば、かかった時間が無駄ですし、OKであっても構造計算するのは同じです。
No.3
- 回答日時:
木造以外で30平方メートル超の住宅を建てようとするときは
必ず建築士に設計や工事監理を依頼しなければいけないことが法律で定められているのです。
勿論確認申請は必要ですし、資格の無いものは設計も出来ませんよ。
構造計算も含め、プロにお願いして下さい。
この回答への補足
>住宅を建てようとするときは
質問に表記してありますが人の居住はなく、No.2さんの補足に
記載しておりますように機械装置専用の建屋です。
>資格の無いものは設計も出来ませんよ
構造計算も含め、プロにお願いして下さい
見積段階から費用を掛けて外注すれば無駄な経費が掛かるので、
(見積段階で鋼材選択が必要です)構造計算の勉強中です。
勿論正式に発注が決まればプロにお願いするつもりです。
No.2
- 回答日時:
そもそもその建物はどういった用途で建てられているものでしょうか。
用途が変わり、延べ床面積が100m2を超えている場合は用途変更の申請が必要です。
建物の積載荷重は用途により違います。
あくまで基準法上の数字ですので、工場などではじめから大きな荷重がかかることが分かっている場合は、それを考慮して構造計算をします。
例えば、建物が事務所の用途として構造計算がされている場合は、
1m2あたりの積載荷重は床スラブで290kg位(2900N)を想定しています。
つまり1フロア30m2の場合、290kg×30m2で約8.7トンですね。
住宅を想定している場合はさらに少ない想定です。
確認申請が不要であっても、それ以前に、建物の耐荷重がどこまでなのかを専門家に診断してもらい、不足分の補強計画(及び工事)を立ててもらうべきでしょう。
この回答への補足
>そもそもその建物はどういった用途で建てられているものでしょうか
機械装置専用の建屋です。2階部に据えるのは装置下部のメンテナンス
3階部は装置上部のメンテナンス用フロアになります。大きさ1.5m×6mの中央荷重に
なります。
>例えば、建物が事務所の用途として構造計算がされている場合は、
1m2あたりの積載荷重は床スラブで290kg位(2900N)を想定しています
なるほど、やはり基準があるのですね、当方溶接はしてますが全く分野違いで
今後の為、自己啓発のつもりで勉強中です。構造計算は専門家に任せます。
今回は有難うございました。
No.1
- 回答日時:
鉄骨造3階建なら床面積に係わらずに建築確認申請が必要となり、構造計算書及び各構造図等を添付です。
軒高が9mを超える場合は、構造計算適合判定となります。
適判にしたくないなら、軒高9m以下、最高高さ13m以下とする事。
>2階フロア上に高さ2.5mの架台(架台は2階フロアから柱を設けます。縞鋼板のフロア有、上記延床面積100m2の内25m2を占めます。)を設けた場合、2階建扱いになるのでしょうか?
機械塔屋の場合、建物の主要構造部(床梁、柱)から架台床の支持梁を設置した場合には、階と見做されます。
床からだけの支柱による架台の場合は、機械装置の一部として建物の階に含めない。
ご参考まで
>機械塔屋の場合、建物の主要構造部(床梁、柱)から架台床の支持梁を設置した場合には、階と見做されます。
床からだけの支柱による架台の場合は、機械装置の一部として建物の階に含めない。
3階部は機械装置上部のメンテナンスフロア用ですので、2階フロア(縞鋼板)から柱を
立てる事は出来ますが、構造上、床梁の上に柱を設置し且つ、溶接又はボルト
etcで固定する必要があります。
ここのニュアンスが公的機関にどのように解釈されるか不透明で
図面がない為、口頭での説明では理解して貰い難い状態です。
>鉄骨造3階建なら床面積に係わらずに建築確認申請
大変参考になりました、構造計算は専門家に任せるとしてましたが
、見切りで製作にかかる前で良かったです。
今回は有難うございました。
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