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私は日本人で、現在、日本の役所で届出をして結婚したアメリカ人と調停離婚にむけて話をすすめています。
しかし相手方のアメリカ人は
「自分達はアメリカでは結婚した事になっていないので、協議離婚にしたい」
と主張しているようです。


そこで、質問したい事項が3つございまして

1.戸籍のないアメリカではどのように結婚・または結婚をしていない事を証明するのでしょうか。
また、何か証明する書類等があるのだとすれば、それはどのように入手できますか?

2.日本で、アメリカ人と日本人が役所に届出をして結婚をした場合
アメリカでも婚姻関係を成立させる為にアメリカ大使館等で何か特別な手続きが必要ですか?

3.「2」のように日本の役所のみで婚姻手続きを済ませた場合、離婚する際には協議離婚をしてアメリカでの離婚手続きは必要ないのでしょうか。

質問は以上です、よろしくお願い致します。


その他、アメリカ国籍の方と日本で協議離婚をされた経験のある方のご意見や体験された事なども回答に頂けますと、とても参考になるかと思いますのでどうぞお力を御貸しくださいませ。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>1.戸籍のないアメリカではどのように結婚・または結婚をしていない事を証明するのでしょうか。


また、何か証明する書類等があるのだとすれば、それはどのように入手できますか?

婚姻地の役所で婚姻届受理証明書を取ります。
アメリカの裁判所等へ出すときは、
英訳したものにアメリカ大使館の公証をつけます。

結婚していないことは、アメリカ大使館等へ宣誓するだけ。
婚姻要件宣誓書を取れば、独身者として結婚できるわけです。

2.日本で、アメリカ人と日本人が役所に届出をして結婚をした場合、アメリカでも婚姻関係を成立させる為にアメリカ大使館等で何か特別な手続きが必要ですか?

いいえ。必要ないしできません。日本での婚姻成立を、アメリカの法律上も婚姻成立として認めています。

3.「2」のように日本の役所のみで婚姻手続きを済ませた場合、離婚する際には協議離婚をしてアメリカでの離婚手続きは必要ないのでしょうか。

協議離婚で離婚は成立しても、財産分与や慰謝料や親権などの問題が解決しません。アメリカの離婚手続きをする必要まではありませんが、協議離婚ではなく家庭裁判所での離婚でなければアメリカでは認められません。
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この回答へのお礼

回答を頂きましてありがとうございます。

やはり、日本の役所に届出をした時点でアメリカでも婚姻関係が認められるという理解でよろしいのですね。

相手方に財産がなく、親権にも興味がないようなのでその辺りは協議離婚でも問題ないかと思うのですが、どうして相手方が「アメリカでは結婚していない事になっている」と言っているのかが理解出来ません。
どのようにしてその事が調べられるのでしょうか。

もう少し相手の様子を伺ってみたいと思います。

ご回答いただきましてありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/11/21 16:52

こんばんは。



おそらく、協議離婚と調停離婚の最大の違いは養育費が滞ったときに給与を差押えできるかどうか…でしょう。

調停離婚は数ヵ月かかります…

お子さんがいて、協議離婚するなら、せめて公正役場で公正証書に養育費の取り決めを残しましょう。

アメリカに帰ったら差押えは不可能に近いでしょうけど…
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この回答へのお礼

こんばんは、回答をいただきましてありがとうございます。

養育費は最初からあまり期待しておりませんが、少しの望みをかけて公正証書に残しておきたいと思います。

貴重なアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2012/11/21 21:46

外国では、「Marriage License」  結婚許可証


「Marriage Certificate」 結婚証明書

大ざっぱに言って、上記の二つがとても大事です。

その他の書類が必要な事もありますが、最初に二人が結婚の資格が有る事を証明するのが「結婚許可証」。

結婚式が終わると、後日「結婚証明書」が出来ます。


質問1に関わる部分。
結婚証明書が出来ると言う事は、国(アメリカ)に結婚した事が登録された事を証明するものです。
彼の「出生証明」がある州、若しくは、パスポートにある住所地を管轄する州で発行されます。
(国によっては、国家統計局とも言います)。

アメリカ人の彼が、「自分の国では結婚した事になっていない」と言う事は、重大な背任行為で、アメリカでは裁判される内容です。

お話からして「日本で結婚された」と判断しますが、要するに彼は、結婚に必要な書類を取り寄せ、翻訳した後に提出して結婚を成立させたのですが、「日本のみ有効」で、そこで止まったままなのです。


質問2に関わる部分。
本来は日本で婚姻記載のある「あなたの戸籍謄本」を母国に届出なければならないのですが「それをしていない」。
つまり、彼は自国では「独身のまま」なので、「婚姻の事実が無いのです」。
アメリカがどうであるかは分かりませんが、普通は母国の在日大使館に婚姻の届けをする国が多いですね。
(パスポートに婚姻が記載されます)。

今回の事は、彼に、「背任行為(婚姻手続不履行)でアメリカ大使館に掛け合う」と言い、実際に聞いてみた方が良いと思います。
そして、同時進行で日本の「入国管理局」に問い合わせ、この事実を話す事です。
その一連の問い合わせから「適切な対処」をしてください。


質問3に関わる部分。
今回は、彼が母国で届出をしていないようですが、本来なら、母国で結婚の手続きをした後に、離婚手続きをするのが正しいやり方なのですが・・・・。




最後に一言、
今回の質問は、外国人と結婚する場合によく起こるケースの典型なのですが、結婚する前に離婚の方法も調べるべきです。
つまり、日本で離婚(日本の法)するのと、男の国で離婚する場合(その国の法)とでは「雲泥の差」が有る事もありますので「要注意事項」なんですね。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答をありがとうございました。

>(パスポートに婚姻が記載されます)。
とご回答いただいたのは
アメリカでも婚姻関係にあれば彼のパスポートに記載されているという理解でよろしいのでしょうか。

結婚する前から離婚の事を考えるのはなかなか思いつきませんでしたが、国際結婚をするならば離婚に関する知識もつけてからするべきだったと後悔しております。

また、結婚手続きは日本の役所と、当時夫が軍人だった為に米軍の規則に従って結婚の手続きをしたのですが、果たしてその手続きが米国で有効なものだったのかが分かりません。

もしも米軍での手続きが米国でも有効で、彼の勘違いか何かで「アメリカでは独身だ」と発言しているのだと過程した場合、日本で協議離婚後に起こりうる問題点について新たに質問をさせていただいております。
もしもお時間がありましたらこちらも一読いただけますと幸いです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7810455.html
どうぞよろしくお願い致します。

貴重な回答をありがとうございました。

お礼日時:2012/11/22 17:03

>どうして相手方が「アメリカでは結婚していない事になっている」と言っているのかが理解出来ません。



そのように勘違いしている人は大勢います。

例えば一時期、浜崎あゆみがオーストリア人の元夫と離婚した際、アメリカでの結婚後3ヶ月以内に日本に出すべき報告的婚姻届を出していないので、日本の戸籍には結婚歴も離婚歴もつかないと公言し、問題になりました。もちろん明らかな戸籍法違反です。

例えばアメリカ市民権を得た元日本人が、3ヶ月以内に出すべき日本国籍喪失届を出していないので日米二重国籍であると主張するケースがあります。彼らは既に日本国籍を失っている元日本人なので、日本の入国で日本のパスポートを使えば日本パスポートは没収の上、不法入国しようとした外国人として裁かれます。

ただあまり他の人に害のない犯罪のため、見逃されてしまっている現状もあって、勘違いはなかなか後を絶ちません。
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この回答へのお礼

再度ご回答くださりありがとうございます。

と、いう事はやはり彼は日本の役所に届け出た後に何か手続きをしなければいけなかったという事でしょうか。
・・・質問ばかりですみません。

私達の結婚手続きは夫が当時軍人だったので、日本の役所に届け出た後に米軍の規則に従って行ったのですが、果たしてそれが米国にも適応するものなのかが、今となって分かりません。

もしも彼の勘違いか何かで「アメリカでは独身だ」と発言しているのだと過程した場合、日本で協議離婚後に起こりうる問題点について新たに質問をさせていただいております。
もしもお時間がありましたらこちらも一読いただけますと幸いです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7810455.html

どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2012/11/22 17:18

NO3です。

 お礼回答読みました。私の妻は外国人であります(USAではありませんが)。
ご質問の件ですが、
>アメリカでも婚姻関係にあれば彼のパスポートに記載されているという理解でよろしいのでしょうか。

ご存知と思いますが、一応、国際結婚の流れを簡単に書きます。
「相手国で結婚した場合」。
1、日本人が必要書類を持参し、結婚相手の書類と共に日本大使館に提出し、問題は無ければ結婚となります。
2、結婚に関する書類一式を翻訳し、日本に持ち帰り役所に婚姻届を出します。
  (私は結婚に関する全書類、相手のパスポートもコピーし、何かの時の為に持っています)。
3、配偶者ビザの申請をし、ビザが出たら相手に渡し、来日となります。
外国人が結婚して日本で暮らす場合は「配偶者ビザの査証」が必要になりますが、査証には誰と結婚したかが記載されます。
ですが、日本人である私のパスポートには、誰と結婚したかの記載はありません。
逆に、私が妻の国で暮らす場合は、相手国の入管で「配偶者ビザの手続き」をしなければなりません。


「日本で外国人と結婚する場合」。
外国人が必要書類を揃え、所定の手続きをし、婚姻届を出せば婚姻成立。
よくあるのが、旅行者で来日し結婚。
来日するにあたり、ビザが必要な国もあれば、必要無い国もあります。
ビザを必要とする国の人は「ビザの用件変更」をします。
ビザが必要無い人につきましては、知識が有りませんが、書類さえあれば可能と思われます。
外国人が日本に滞在するには「ビザ」が必要になりますので「配偶者の査証」がパスポートに貼られます。
この状態にある人が、日本で暮らす分には「外国人のビザ延長以外」は必要はありません。

但し、相手国に行って暮らすとなると、結婚の認証、日本人のビザ配偶者取得等が出てきます。
当然、外国人のパスポートには日本で暮らすために必要だった「日本人の配偶者ビザ」が貼られています。



>軍属に関しましては知識が有りませんので、ご自分でお調べください。
アアメリカ大使館ホームページ
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj- …

もう一つの件。
協議離婚は出来ると思いますが、彼が本国に帰ってしまったら相手国に出向いて裁判でもしない限り「決めた事が守られなくても」どうする事も出来ませんよね。

よく、離婚で揉めて、親権が決まらないままアメリカから子供を連れて日本に帰国しようとして空港で逮捕されるケースが有りますが、見つからずに帰国してしまえばアメリカの法的強制力は行使できません。
日本から子供を連れ出す事が出来ないのです。日本がその国際協定に加入していないからです。
彼が本国で裁判を起こしたとしても、それは日本までは及びません。
但し、アメリカで手続きがされていた場合は、行ったらあなたは捕まりますし、子供は親権問題にけりがつくまで日本に帰れなくなります。

配偶者ビザの更新は、離婚中である事から「拒否」で構いませんが、相手が「離婚と引き換えに延長」を条件として来るかもしれませんね。
ま、その場合は、入管に事前相談してみてはどうですか?。 
兎に角、先手先手で進める事です。
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この回答へのお礼

詳しくご回答くださりありがとうございました。
奥様が外国人の方なのですね。

パスポートの記載は日本での配偶者ビザ取得の際のものなのですね。
それでしたらきっと相手方のアメリカのパスポートにも貼ってあるはずですね。


本日アメリカ大使館に電話で直接問い合わせましたところ
「日本で結婚してもアメリカに届け出る必要はない。それでアメリカでも結婚している事になるので彼がアメリカで独身のままという事はない」
「日本で協議離婚をした場合にも、アメリカには届け出る必要がない」
との事でした。
調べても調べても、どうしても戸籍概念がある為スッキリしないのですが・・・
調停で決めた場合の養育費でも相手方が自国へ帰ってしまえば差し押さえも難しいでしょうし、今までの婚姻費用は少し惜しい気もしますが協議離婚ですんなり終わるならば協議離婚でも良いかな、という考えになって参りました。


ハーグ条約の事についてもご回答くださりありがとうございました。
私達親子は1度もアメリカで生活した事実がないので、一時期ニュースにも取り上げられていた「連れ去り事件」にはならないものかと理解しております。


配偶者ビザは、調べたところ婚姻関係にある間は私のサインがなくても必要書類を準備すれば更新できるそうです。
彼がそこまで日本に執着があるとは思えないので、今の心配は離婚が成立する前に帰国される事です。


常に冷静に、無事に離婚が成立する事を祈るのみです。


詳しく丁寧なご回答・アドバイスをくださいましてありがとうございました。

お礼日時:2012/11/26 23:19

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