No.2ベストアンサー
- 回答日時:
答えとしては1さんと同じですが、役員は労働者ではありませんので、就業規則や賃金規定がそのまま当てはまりません。
例えば、残業代は出ないですね。(労働者でも出ない場合はありますが、)
退職金についても、株主総会で決定、取締役会へ一任する、という形態が一般的です。
労働者のように、業績関係なく計算式通りではなく、その時々やその人の業績に応じて(判断が正しいかどうかは別)
ゼロから数億でも不確定なのが一般的です。
契約上も、役員は雇用契約ではなく単なる委任であったりします。
定年までの雇用が約束されたりしませんし、定年が無かったり、いずれにしろ労働者と同じではありません。
ですから、役員は辞任、労働者は退職と呼びます。
No.1
- 回答日時:
内規の原則は「一般の法律に反しないこと」です。
勝手に何でも決めてよいものではありません。
例に出した退職金の問題は、法律には規定・規制がありません。
「会社の持っている(動かせる)以上のお金は出せないこと」などの
現実が認識されているなら、問題はありません。
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