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高校入試である学校を専願で受けたとします。しかし、合格後に、別のもっと魅力的な学校に受かって、そこに入学することにした場合、専願で受けた学校をけったことになりますが、その場合、損害賠償などの法的な責任は生じるのでしょうか?

A 回答 (5件)

まず形式的には、他の学校を受験しない、他の学校には行かないという条件で、専願受験し、その結果合格したわけですから、それに応じないということは、契約違反になりますし、


故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(民法第709条)と規定されていますから、
契約違反(債務不履行)または不法行為による損害賠償義務を負うことになります。
これが働かなくてはならなくなったとか、授業料が払えないなどの事情があるとか、不可抗力があるなどすれば違ってきますが、単に他の学校に行くというのは契約の一方的な違反ですからねぇ。

実質的にどうかというと、入学しなかったことによる入学金や授業料が入らないなんてことで請求されるかというと、それはなさそうですから、
現実的に(結果的)損害賠償する場面はないようにも思いますが、出身中学の名誉を汚すということになりますから、そのあたりの責任をどう負うというか、後始末をつけるのかなというのが気になりますね。

あとご自身の信頼をなくすという、お金に代えられないもっとも重大な損失を被ることになると思います。
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この回答へのお礼

感情的で主観的な意見ではなく、客観的な意見をいただき、ありがとうございました。感謝します。

お礼日時:2012/12/20 08:59

責任は生じません。


と言うより厳密に言えば「責任をお金で払う」です。
専願の場合、この様なことを先に想定してるので
受かった場合「入学金・寄付金」を早くて3日、遅くても1週間以内で支払わせますよ。
支払った後に「辞退」しても返金されません。
入金しなければ「受からなかった」扱いになるので・・・・

だから皆さん良く考えて受験校を選びます。
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>高校入試である学校を専願で受けたとします。

しかし、合格後に、

…って中学で他の高校に出す書類書いてくれないのでは?

法律的に責任はなくても、トピ主さん1人の責任では済まないでしょう。
表向きは判断しづらくても、翌年から専願枠が減らされる事だってある
実際、素行が悪い中学ではその年度の推薦の合格者が極端に少なかったと
お母さん方の間で話題になったりしますから。
卒業する中学校はトピ主さんの行為に寄って数年引きずる事になると思う。
後輩が迷惑するってこと、そんなこと自分には関係ないって思うなら勝手だけど。
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この手の質問はたびたび出ますが、あなたも含めみんな専願の意味を分かっていて言っているんですよね?



こういう質問をするということは、学校によっては専願合格辞退者の出身校に推薦枠取り消しなどペナルティを課す場合がある、などということは百も承知のことでしょう。
後輩や学校関係者の恨みを買いながら、法の網をすり抜ける、スリル満点な人生を楽しむといいでしょう。
同窓会にも出られないし、同じ学校を併願で受けて落ちた同級生がいれば、更なる恨みを買えるでしょう。
地元には帰れないかもしれない。

でもそんなこと知ったこっちゃない。
だって法的責任はないんだから。
うまく立ち回ったほうが勝ちだもんね。
正直者が恨んだって上から見下してやればいい。
入った学校に専願蹴りがバレて、大学受験の際に推薦をもらえなくなったって気にすることはない。
もうまっとうに生きている一般人とは別次元の住人なのだから。

あなたのような素晴らしい素質の人はきっと日本中のブラック企業が放っておかないでしょう。
就職も決まったようなもんです。
おめでとう!
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入学試験に合格しても


指定された期日までに入学手続きをとらないと
入学する権利を得ることにはなりません。
入学手続きの中には入学金や授業料の納付も含まれます。
なので入学手続きをしなければ契約していませんから
賠償等の請求は発生しないでしょう。
しかし、通常入学手続きの期間はそれほど長くないので
併願した学校の試験の結果が判明する前に手続きしなければ
ならない場合が多いのではないでしょうか。
その場合、先の学校の入学を辞退しても入学金、寄付金等は返金されません。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200404.html
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