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昨年秋頃に父が死亡しました

私は父子家庭の一人っ子、独身20代です
母は健在ですが、父と離婚後、再婚子供もおり、どこにいるか不明です
父は、母と離婚後、新たに"女性A"と再婚しましたが間もなく離婚
"女性A"との間に子供(私の腹違いの妹)が居ます
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7911652.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7911578.html

今相続の手続きなどをしようとしているのですが
相続人である、腹違いの妹の居場所がわかりません
以前質問して回答をもらった通りに、父の出生から死亡までの
改製原戸籍を取得しました

父の戸籍に入っているのは、現在私だけのようで腹違いの妹は
女性Aの戸籍にはいっているところまでわかりました
役所の方に、附表をとってもらおうとしましたが、
「5年たって削除されておりもうとれない」と言われました

この場合、どうすれば腹違いの妹の居場所をしることができるのでしょうか?
連絡先がわからないので、父が死亡したことを知らせることもできません
父の昔の一言の記憶を頼りに、"女性A"の女性の生家を訪ねたのですが
近所の方聞いたところ、すでに、引っ越しており、居場所はわからないとのことでした

原戸籍の、腹違いの妹の欄の最後の行をみると

『平成◯年◯月◯日、母の氏を称する入籍親権者母届出△△市△△町△△番地
△△△△("女性A"の氏名)戸籍に入籍につき除籍』

となっています

ちなみにこの△△市というのは、"女性A"の生家があった市でも、私と父の戸籍があった市でも
ありません
この△△市の役所を訪れれば、何か手がかりが見つかるでしょうか?

A 回答 (3件)

>女性の欄も見てみたら『戸籍法77条2の届出△△市△△町△△番地に新戸籍編成につき除籍』


書いてあったのですがこれは女性Aは父と婚姻時の氏のままで女性Aを筆頭者として
新戸籍をつくったってことでいいのでしょうか?

 そのとおりです。

>あと、私と父の戸籍があった市の役員によると「私と血がつながってないから女性Aの戸籍は、とれないかもしれない」とのことでした相続の為だと事情を話して父の死亡届などもっていけば取得できますかね?

 戸籍の請求をする際に、お父様の死亡の記載のある戸籍謄本と御相談者の謄本(お父様の戸籍と一緒ならば不要)を持っていって、請求の事由をお父様の相続人調査のためと記載すれば取得できるはずです。
 もっとも、請求先の市町村の職員に「妹の戸籍抄本であれば出すが、Aも載っている戸籍謄本では出せない」と言われる可能性はなくはないかもしれません。(戸籍簿の全部を謄写したものを戸籍謄本、戸籍簿の一部を謄写したものを戸籍抄本といいます。)「私と血がつながってないから女性Aの戸籍は、とれないかもしれない」という指摘は、おそらくそういう可能性を念頭にしたのだと思います。
 そう言われた場合は、「妹が生存していれば抄本で事足りるが、万が一、妹が死亡していた場合、妹の相続人調査のために謄本が必要になることもあるので、謄本で出して欲しい。」と言ってみてください。

この回答への補足

回答ありがとうございます

とても詳しく書いていただいて
本当にありがとうございます
明日、取りに行ってこようと思います

補足日時:2013/02/27 18:24
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この回答へのお礼

buttonholeさん
補足にまでご回答していただいてありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2013/04/09 20:32

今まで集めた資料を元に家庭裁判所に申し立て


不在者の財産管理と失踪宣告によって処理する。
不動産の場合は司法書士に依頼して、処理することになります。
実際どうなるかははよく判りませんので、司法書士に聞いて下さい。

この回答への補足

回答ありがとうございます
>不在者の財産管理と失踪宣告によって処理する。
どう頑張っても
みつからなかったらそうしようと思います
覚えておきます

補足日時:2013/02/25 18:05
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この回答へのお礼

kimamaoyajiさん
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/09 20:30

>『平成◯年◯月◯日、母の氏を称する入籍親権者母届出△△市△△町△△番地


△△△△("女性A"の氏名)戸籍に入籍につき除籍』

 まずは、上記の戸籍謄本(戸籍簿の状態により、除籍謄本、改製原戸籍謄本になるかもしれませんが)を取得して下さい。それが、腹違いの妹の「現在の本籍地」の戸籍謄本(コンピュータ化されていれば戸籍全部事項証明書)でなければ、取得した謄本の記載を見て、別の役所に順次、謄本を取得していって下さい。現在の腹違いの妹の本籍地が分かれば、現在の戸籍の付票も取得することができます。

この回答への補足

回答ありがとうございます

女性の欄も見てみたら
『戸籍法77条2の届出△△市△△町△△番地に
新戸籍編成につき除籍』
書いてあったのですが
これは女性Aは父と婚姻時の氏のままで
女性Aを筆頭者として
新戸籍をつくったってことでいいのでしょうか?

あと、私と父の戸籍があった市の役員によると
「私と血がつながってないから女性Aの戸籍は、
とれないかもしれない」とのことでした
相続の為だと事情を話して
父の死亡届などもっていけば取得できますかね?

補足日時:2013/02/25 18:18
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/04/09 20:29

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