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お世話になります。
当社は配送業を営む小さな有限会社です。

親族(義父)の土地を会社名義で借り上げて(あるいは仲介して)、月極駐車場として近隣住民に貸し出す場合、不動産業の届け出や定款の変更等必要でしょうか?

なお私一応、不動産知識はほぼ忘れてしまいましたが、宅建主任者です。
お手数ですが何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

宅建免許は、借り上げと仲介で変わってきます。


借り上げた土地を近隣住民に貸し出す場合(=転貸)には、宅建免許は不要です。
仲介の場合は、宅建免許が必要です。

定款の変更(事業目的の追加)は、借り上げ、仲介、どちらにしても必要です。
ですが、事業目的に載っていない事業をやったからと言って、罰則があるわけではありません。

参考URLにて「定款の事業目的に載っていない事業」についての先行質問をあげておきます

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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