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自分の受けた不利益が証明できなければ、虚偽告訴罪に問われるのですか?

A 回答 (2件)

甲が、会社が悪い、と労働基準監督署に申告したが、


その立証が出来ない場合、甲は虚偽告訴罪に問われるか
ということですね?

1,申告の相手方に労基署が含まれるか。
 労基署の場合の判例は見当たりませんでした。
 ただ、多くの学説は、弁護士会による懲戒も
 含むとしていますから、労基署も含まれると
 してよいでしょう。

2,立証出来なかった場合はどうなるか。
 立証できるかどうか、ということと、犯罪が成立するか
 ということは別問題です。
 犯罪を犯していても、立証できなければ処罰できないし
 犯罪を犯していなくても、立証されてしまえば
 処罰される訳です。冤罪がその例です。

 しかし、虚偽告訴罪において、立証できないからと
 やたらに処罰したのでは、怖がって誰も申告しなく
 なります。
 それで、実際には、よほど悪質のものに限って処罰
 されております。
 こいつは、明白にウソをついているな、という場合
 以外は、それほど心配することも無いでしょう。
 又、労基署の場合の判例が見当たらない、ということは
 あまり例がない、ということでもある訳です。

 
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この回答へのお礼

判例も調べていただきありがとうございます。

お礼日時:2013/03/05 22:47

他人(会社)に処分を受けさせる目的で


労基署にありもしない「虚偽」の申告をすれば、虚偽告訴罪となります。
しかし、その申告内容をあなたが真実と信じてしてならば
「虚偽」とはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/05 22:47

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