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破産とか清算とか解散とか、廃業とか、、、表現の方法がよくわからないのですが。

零細企業の社長が夜逃げして、翌日から社員が仕事しても給料くれる人がいない。もちろん仕入れもできないし。現実的に会社が消滅した。

という状態になった時、 これは「倒産」でしょうか?

A 回答 (4件)

>という状態になった時、 これは「倒産」でしょうか?



「休眠」です。

廃業=会社を存続させようと思っても存続することができないかどうかは一切関係なく、法務局で商業登記の抹消を行い、税務署で廃業当月日の決算書と廃業届けを提出すると「廃業」となる。

倒産=会社を存続させようと思っても存続することができないかどうかは一切関係なく、裁判所の関与の下で法律に則って倒産手続きが進められるものを言う。「破産手続」や「民事再生手続」がある。

休眠=経営者不在なだけで、法務局で商業登記の抹消もせず、税務署で廃業当月日の決算書と廃業届けを提出しておらず、裁判所も関与していない。

払われない給与は、単に「未払い賃金」になるだけ。

経営者不在で、決算月に決算を行わないのは、単に「商法違反」になるだけ。

経営者不在で、納税時期に申告納税を行わないのは、単に「税法違反」になるだけ。

破産宣告もなく、民事再生手続もせず、商業登記の抹消もせず、廃業届けの提出もしてないのは、倒産とは言いません。

この回答への補足

有難うございます。詳しい説明、参考になりました。もう一つ。これで仕事を失った場合、履歴書にはやはり「倒産による退職」ですかね?

補足日時:2013/06/07 16:21
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/06/12 16:54

倒産というのは法的な用語ではなく、俗語なので、倒産で構わないと思います。


夜逃げされたら決済も何もできなくなりますから、銀行取引停止になったり、債権未払いで差し押さえされたりするでしょう。
そこで事実上の倒産となります。
何となく消滅する事はないので、誰かしらが破産管財人をたてたり、裁判所命令で何かなったりして登記が抹消される事になるかと。そこで初めて消滅。
零細でも、会社、法人となっていれば、社長だけが役員でもなく、他に監査役とか居たりもします。そういう人が手続きしてもいいし。
失業給付なら倒産で構わないかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/06/12 16:54

企業に仕事があってその仕事に対する収入があれば 代表取締役の代行立てて業務は行えると思います。

 
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2013/06/07 16:22

廃業=会社を存続させようと思っても存続することができない場合

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2013/06/07 16:22

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