プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

借主が死去した場合 債権はどのように回収できますか? 裁判所の判決文がある状況とします。
1、亡くなった時の借主の資産をどのように把握するか、開示請求できるか?相続人が一人だった場合、借主の判決文は通用するか?など複雑な問題が発生します。

A 回答 (5件)

遺産で支払います。


支払えなくて相続放棄した場合は泣き寝入りです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まいどです。放棄はわかります。その前にプラスマイナスの資産をどのように把握することができるか?
相続人がプラスの資産のみ相続している場合が考えられるので、質問しました。

お礼日時:2013/06/30 10:24

相続は資産と負債も合わせて相続するので、資産だけ相続は出来ませんよ。



負債を相続しない場合は管財人が処理します。
負債額の抵当権順位で振り分けられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

管財人を探すことすら一般人には難しいです。

お礼日時:2013/06/30 12:18

1 とにかく、相続人と推定される人に請求する。



 2 相続人と推定される人から、支払いをしない理由を「相続人ではない(相続放棄した)」と返事があれば、相続財産管理人を確認し、請求。http://www.souzoku-yuigon.jp/column/archives/13
 
   相続放棄していなければ、請求は有効。
   プラスの相続財産が無くても、相続放棄していなければ、請求できる。

 3 限定承認であれば、プラスの財産分は支払いをしてもらえる。

 だったと思います。

 限定承認の手続きをするときには、相続財産の目録が必要になります。
 
 

 

 

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

相続人を順番に当たり確認をすることが第一で、限定承認であればプラスの財産分を請求できるとありますが、相続人が使用してない場合などは、相続人がはらわないといけないわけでしょうか?
また死亡保険などの支払いが相続人にあった場合などは相続財産目録で確認できますか?未成年の子供はいるようですが、通常資産がない場合は放棄されてしまうでしょうけど。

お礼日時:2013/06/30 15:49

>借主が死去した場合 債権はどのように回収できますか?



借主が死亡すれば、借主の相続人に請求できます。
そのためには、その判決正本を添付して市町村で相続人を調査します。
次に、その相続人の中で相続放棄していないか家庭裁判所に「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会及び同申述のなき旨の証明交付申請」をしてその結果を待ちます。
放棄していないならば、その者に対して(複数人でも可)、今度は、判決書に記載されている裁判所に「承継執行文付与申請」します。
それで付与されれば、それらの者の財産を差し押さえて回収すればいいです。(相続財産だけに限らず、相続人の財産ならば差押できます。)
なお、ここでは「管財人」については関係ないです。
また「相続人がプラスの資産のみ相続している場合が考えられるので、質問しました。」と言いますが、相続人がプラスの資産のみ相続している場合は考えられますが、マイナス財産だけ放棄することはできず、相続人は共同して返済義務を負います。
更に「財産開示請求」は、一度でもいいですから強制執行して全額回収できなかった場合に許される手続きなので、それは、未だ、先のことです。

この回答への補足

お金は全くないようですが、生命保険に入っていた可能性はあります。保険の場合はどの様な手段が考えられますか?

補足日時:2013/06/30 15:51
    • good
    • 0
この回答へのお礼

財産開示請求は一度強制執行していないと使えない。わかりました。

お礼日時:2013/06/30 15:38

>生命保険に入っていた可能性はあります。

保険の場合はどの様な手段が考えられますか?

生命保険も保険会社で違うし、掛け捨てもあり、貯蓄型もあります。
その他、当初の契約で様々です。
更に、第三債務者を相手とする関係で、保険番号も必要です。
そのようなわけで、弁護士でも戸惑う案件です。
それよりも、相続財産に限らず取立できるし、相続人の誰からでも全額請求できる(不可分債権のため)ので、それをお考え下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

難しいですね

お礼日時:2013/07/01 12:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!