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こんにちは。
いつも御世話になります。
外国で住む様になり8年になり、住民票は既に抜いています。
国際結婚に伴う運転免許更新に関して質問が数点ありますので質問をさせて下さい。

1:今まで免許更新に関しては現住所として両親の家になっていますので、両親の家に届きます。
 入籍してからも同じ様に現住所は両親の家のままにしたいのですが可能でしょうか?
入籍後の新本籍地は現在と変わらない本籍地(現在の私の本籍地)にする予定です。

2:運転免許証の名前は主人の姓に変えたいと思っているのですが、調べた所、下記の様に記載されていました。
  ↓
1.本籍(国籍)、氏名の変更があった方
(1)本籍地記載の住民票(提出となり、戻ってきません。)
   ※ 本籍地記載の住民票があれば、戸籍抄本がなくても問題ありません。
外国に住むようになった時点で既に住民票を抜いてしまっているのですが、この場合、どうなるのでしょうか?


結婚に伴う色々な事務処理を考えていると解らない事が色々出てきて、このサイトを最近、頻繁に使用させて頂いています。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1 更新手続きは住民票がない場合一時帰国証明書などで滞在地を明らかにすれば出来ます。


http://www.unten-menkyo.com/2009/03/post_93.html
2 姓の変更は戸籍上の姓は元のままなので出来ないものと思われます。

ここで聞くよりも更新する都道府県の免許センターに問い合わせるべきでしょう。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます!
帰国時の一時滞在先と免許証記載の住所は同じなので通常の手続きで大丈夫だと解り、一安心です。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/08/20 10:39

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