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本当にばかなことをしてしまいました。

昨日、表題の容疑で警察の家宅捜索を受けました。内容は以前、交際していた風俗業の女性を撮影させてもらった際に入手した性器の画像を、修正なくインターネットの掲示板に投稿してしまったことです。
画像の入ったパソコン一式を持ち出され、当日中に警察に連行され調書をとられました。後日あらためて警察に出向くように言い渡され、その日は1時間程で帰してもらえました。

過去には交通違反で1点2点の減点がありますが前科はありません。インターネットで自分なりに調べてみたところ、2年以下の懲役か、250万円以下の罰金、あるいは懲役・罰金を併科とありました。
犯した罪を償うために真摯に刑に服したいと考えていますが、懲役はともかく、恥ずかしながら罰金が払えません。蓄えは全くなく、月11万円で生計を立てています(生活保護は受給しておりません)。財産とみなされるものは車しかありませんが、走行距離が20万キロを超えており、はたして足しになるのかもわかりません。

このようなケースの場合、罰金はどのくらい請求されるものなのでしょうか?詳しい方ぜひ教えてください。

A 回答 (3件)

罰金が支払えない場合は、懲役ではなく、労役につくことになります。


※刑務所で収監されながら働くこと。⇒1日辺り5千円換算。
240万円の罰金なら、たった500日です。
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 まだ、警察段階では、起訴されるかどうかは決まっていません。

起訴するかどうかを決めるのは「検察」です。

 それに、罰金のことを心配されているのであれば、そんなに心配する必要はないように思います。初犯ですから、仮に起訴されても、執行猶予つきの判決になるのではないか想像します。不起訴処分、あるいは起訴猶予処分になる可能性もあるのではないですか?いずれにしても、反省の態度を示し、神妙にしていることが大切です。

 私も法律の専門家ではありませんので、不起訴処分と起訴猶予の違いは分かりません。気になるのであれば調べてみて下さい。

不起訴処分 【ふきそしょぶん】
 検察官が公訴を提起(起訴)しない処分。捜査の結果,事件が罪ならぬか罪となる証明がない場合,公訴を提起する条件を欠く場合,起訴猶予にすべき場合などになされる。不起訴処分にしたときは,検察官はその旨を告訴人・告発人に知らせなければならず,これで検察審査会への審査申立てや準起訴手続の申立ても可能となる。

起訴猶予処分【きそゆうよしょぶん】
 起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。
 なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっている(事件事務規程72条2項17号18号)。
 なお、起訴猶予の場合には前科ではなく前歴として記録に残り、後に別件で起訴された場合にそれが情状証拠となる。
 起訴猶予処分が「被疑事実が明白な場合」に行われることから、被疑事実がないことを理由としての不起訴処分を求めうるかが問題となる。
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懲役か罰金かを選択するんじゃないですかね?


例えば飲酒運転などで罰金を払えない場合は懲役です。
罰金の金額はわかりかねます。
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