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A君は B君たちから執拗且つ悪質な虐めを受けていました。度重なる暴行だけでなく、女子生徒の目の前で自慰を強要させられたり、ゴキブリを食べさせられる言う普通の人なら死んでも絶対にやりたくないようなこともさせられました。大怪我をさせられたこともあり、多額の現金もゆすられていました。一時は自殺まで考えたほどです。しかし、ある時、大問題を起こしてしまいました。というのはB君の両眼をボールペンで突いて失明させてしまったのです。刑事的はA君がが中学生であること、執拗で悪質な虐めに遭っていたこと、学校内で起きたことなどを考慮して不起訴になりましたが、B君の両親から「何ていうことをしてくれたんだ。今まで私の息子がお宅の息子を虐めていたことは謝るが、それにしてもやりすぎじゃないのか?私の息子は一生暗闇の中で生きなければならないんだよ。この責任はどう取ってくれるんだ。」
と言われ 1億円の賠償金を請求されました。しかし、元々悪いのはB君の方だし、A君が相手を常習的に虐めていたのならともかく、立場的には逆なので 1億円というのは法外と言わざるをえません。
事件当時、B君はA君の喉元に突きつけ 暴行していました。警察の見解では片目に関しては正当防衛の余地があるが、本来はもう片目に関しては過剰防衛の疑いがあるそうなのです。そして、B君も殺人未遂の疑いは否定できないそうなのです。。(しかし、それはさっきも書いたように状況を考慮して不起訴になっています。) 背景には「常に殺すぞ」と脅していて、おまけにA君が大切に飼っていた猫までも殺傷しており、これはA君の心の支えだったペットの生命までも奪うという極めて悪辣な行為のにみならず、殺人予告とも解釈されうるというものでした。 さらにB君はA君の妹に性的暴行まで加えていました。
去年の大津のイジメ自殺事件を想像して頂ければ分かりやすいかと思います。

そこで質問です。慰謝料を払わなければならないのは A君、B君、どちらの両親でしょうか?
そして、どれくらいの額になるでしょうか?

A 回答 (2件)

慰謝料を請求しただけなので、払わなければならない人はいません。

裁判になれば、裁判を起こされた側が払う義務が発生する場合があります。

裁判になれば、壮絶なイジメの内容が白日のもとに晒されなければ、裁判の終結は見られません。額は私には解りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>裁判になれば、裁判を起こされた側が払う義務が発生する場合があります。
必ずしもそうではないようです。

でも、裁判にもなれば B君の方が原告でありながら、刑事裁判の被告以上に非難されるのは目に見えていますね。

お礼日時:2014/02/09 11:21

A君はB君に完全なる目の治療を。


B君はA君に完全なる心の治療を。
裁判ではこれらとまったく異なる判決が出ます。
一生をすべて使っても償いできないのはどちらか歴然ですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>A君はB君に完全なる目の治療を。
正当防衛または誤想防衛で 99%減額。


>B君はA君に完全なる心の治療を。
A君への訴訟中止。PTSDが認められ法外な額に。

お礼日時:2014/02/09 10:28

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