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折り込みで意見広告を出します。その際に、色々な大手の新聞記事を切り抜いて広告にします。 新聞社には了解を得ていませんが、著作権のようなものに抵触しますか?

A 回答 (2件)

新聞記事といってもどんなものか、ご質問では不明です。



その新聞記事が「事実の報道」であれば、著作権法10条2項「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」とあって、著作物ではないので、著作権侵害にはなりません。

その新聞記事が「時事問題の論説」、例えば、新聞の社説のように政治・経済・社会の時事問題に関する論説は、同法39条により利用禁止の表示が無い限り許諾無しに転載できます。しかし、時事問題以外の論説(例えば、芸術論)、また、署名入りの記事には著作権があります。

著作権侵害となる場合は配布前に摘発されることはまず無いでしょう。誰も検閲していませんから。むしろ配布後に発見され告訴されて損害賠償請求されることになるでしょう。
また、その記事で利益を得るような場合は不正競争防止法に抵触する可能性もあります。

新聞一般には著作権がありますから、利用には了解が必要で、例外が一部にあると考えてよいでしょう。
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内容によっては、配布前に待ったがかかりますね。

そのための著作権ですから。

新聞記事を転用なら、たとえば、朝日新聞の折込に読売新聞の記事のコピーを折り込む形になる。
朝日新聞としては、なんでライバル紙の宣伝をと、これも問題でしょう。

意見広告なら、記事の切り抜きなんかでなく、100パーセント自分の考えにするべきです。
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