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先日、現在の常駐先への通勤経路について、勤め先に経路の変更を打診したところ、変更後の経路が6ヶ月定期換算で約1万円ほど増加するため、会社側から経路変更による会社へのメリットを文書として纏め、提出すれば認めると言われました。(会社の正式な規程として、引越しなどの住所変更に伴う通勤経路変更のための手続きはありますが、それとは別に、文書として提出する規程は特にありません。)

変更を申し出た理由が、自分のわがままなこと(変更後の経路の方が、座われる時間が長いので体力的に楽に通勤できるというのが理由)に起因するので、文書を書くことはしょうがないかな、と割り切って提出したのですが、認める代わりに会社へ忠誠を誓え!と強制された気がして、若干、吹っ切れていない気持ちが残っています。

邪推が過ぎているかもしれませんが、上述のようなケースの場合、皆様のお勤め先では、いかがでしょうか?また、一般的に、上述のような雇用側から被雇用側へ、会社の規程として特別定められていないことを要求することは、法的に認めらるのでしょうか?

ご存知の方がいましたら、教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (5件)

うちの職場だと規則で「一番安くなる経路」にすることになっています。


通勤費を全額負担する会社にしてみれば当然のことでしょうね。
従って質問者さんの要求は通りません(うちの会社では、です)。

通勤費は現金支給なので、足りない分を自分で出して遠回りの経路で通勤することは可能です。
その場合、通勤途中で事故にあったりしても労災は出ません。
遠回り経路で電車事故があって遅刻しても、電車事故による遅刻は認めらず欠勤になります。

会社にしてみれば「質問者さんが同じ通勤経路で1万円多くもらうためのウソを言っている」のではないことを証明する資料として文書を必要としているのでは?
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通勤費用は支給しなければならないとの規定はありません。

会社によっては全額、半額、一定額等さまざまです。通常、勤務する会社の通勤旅費規定が定められています。並行路線がある場合は安い路線を使うように定められている場合が殆どです。従業員のすべての要求を満たすことは企業側の負担は相当な額になるために規定を設けています。例えば、寝過してタクシーで出金した場合でも会社が負担するでしょうか。一般のサラリーマンは特別な理由で会社に早くつく交通手段を利用しても自腹で負担するのが当然と考えています。楽して出勤するたにグリーン車が利用できる考えは間違いです。文書を提出すれば認められる会社は役員以外ありません。
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 ウチの職場だと一ヶ月分の定期代支給なんで、遠回りしたい人は自費で差額分出してるかな。

いざというとき面倒なのでこっそりと。おおっぴらにしないから想像でしかないけどね。6か月定期にして割り引き増加分を自分のにしてる人もいると思う。
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法的にはNo1さんの書いた通りですね。



いまどきは住所から交通経路を出すソフトが多くありますから、
うちの会社は10円でも安い経路があると、そちらにしろと言ってきますよ。
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>一般的に、上述のような雇用側から被雇用側へ、会社の規程として特別定められていないことを要求することは、法的に認めらるのでしょうか?



そもそも、通勤費って、支給しなければならないと法律で規定されて居ません。
法律で支払い義務のない通勤費を会社は支払っているんです。このことは理解されていますか?

会社から見れば支給義務のない通勤費を支払っているにもかかわらず、今までより6か月で1万円高くなる物を認める必要なんてありません。
それを認める訳ですから、それなりの理由を説明する必要が有る訳です。
理由もなく高い通勤費を認めるとなれば、みな遠回り通勤の経路で請求を始めますよ。


法律的という論理をあなたが持ち出すなら、そもそも、通勤費の支給規定自体をやめると言う方法だって、あると言う事をお忘れないようにされて下さい。
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