プロが教えるわが家の防犯対策術!

3年前に新築一戸建てを購入しました。
その際に以下の内容について、口頭で確認しただけで契約書や議事録等にはありませんが、納得いかない為、相談させて頂きます。

ーーーーーー記ーーーーーー
(1)【購入前】
購入時に北側に今後立つ予定の家がある事は知っていましたが、
どのように立つか聞いた所、南側に庭を作成するのでお宅との家の距離はちゃんと保てる

(1)【実際】
南側を有料駐車場にし、北側ギリギリに家を建てた。
それにより光の入り方がかなり変わり暗くなった。

(2)【購入前】
窓についてはペアガラスの為、結露は発生しやすい窓と聞いていた。

(2)【実際】
1階の窓は確かにそうだが、2階の窓は普通に冬には滴り、
窓枠に水が溜まる程結露します。

(3)【購入前】
購入前からモデルルームとして使用しているので、購入してくれれば特別に
通常はつかない電球や網戸等はそのままプレゼントさせて頂くと言われた。

(3)【実際】
モデルルームとして使用してなかった物件も電球や網戸等、普通についていた。

上記はあくまで一例ですが、
仲介業者に仲介手数料の減額をお願いした際に、
『自分は完璧な仕事をしている為、それに見合う手数料を当然頂きます』
と言われ、物件手数料の3パーセント+6万をきっちり払いました。

(1)は購入してから4ヵ月後、(2)は半年後、(3)は最近判りました。
不信感があったのを我慢していましたが、(3)が判明しかなり怒り心頭です。

目的としては、『仕事をきっちり出来ていない為、手数料を返せ』ですが、
可能でしょうか?

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

まず不動産屋と交渉ですね。


埒が開かない場合は都道府県の不動産課(名前はいろいろ)に苦情を言う。苦情を入れるよと言えば返してもらえる可能性が高い。
東京は都市整備局
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …

1は言い訳できます。その当時はそう聞いていたとか。他人の土地は法律内ならどうしようもありません。
2はペアガラスは結露しにくいだけで結露します。程度は主観なのでどうにもなりません。我が家はペアガラスにインナーサッシでもわずかに結露します。暖房の仕方でも結露のしかたは変わります。
3は明らかにウソです。

この回答への補足

リンク先確認しました、誠に有難う御座います。
電話して相談してみようかと思います。
1が最も腹立たしいのですが、やはりそうですか・・・

2は確かにそうだとは思いますが、『結露しにくい』という説明事態が嘘なんだろう!!って言いたくなっています。

補足日時:2014/04/14 13:43
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私は、少し視点を変えてみています。



新築建売(売主は工務店やハウスメーカ?)を、不動産業者の仲介(仲立)で購入されたとのこと。

購入契約前に、宅地建物取引業法35条に基づく、「重要事項説明書」という書面を不動産業者から受け取って、今回の物件(概要、面積、権利関係、登記情報、法的規制内容、重要な事項、解約方法、損害賠償、その他)の説明を受けて、署名・押印したと思います。購入者である貴方様も保有しているはずです。

私でしたら、購入前に質問にでて回答した
----------引用-------
(1)【購入前】
購入時に北側に今後立つ予定の家がある事は知っていましたが、
どのように立つか聞いた所、南側に庭を作成するのでお宅との家の距離はちゃんと保てる

(1)【実際】
南側を有料駐車場にし、北側ギリギリに家を建てた。
それにより光の入り方がかなり変わり暗くなった。
---------引用終了--------

について、「重要な事項」として、「重要事項説明書」として記述します。例えば、次のように。

~~~~~~~~~~~~~~
平成X年X月X日 北側に建設予定のY氏に確認したところ、「南側に庭を作成するのでお宅との家の距離はちゃんと保てます」と回答してきました。
~~~~~~~~~~~~~~

私見ですが、購入者が契約締結前に質問した中で、この質問が重要であると判断した次第です。売りたい売主や仲介業者は、そう感じないかも知れません。でも、商事仲立(弁護士ではなく、お互い契約に向けて仲介の労をとる)不動産業者は、いい点も悪い点も納得して購入してもらう立場にあります。

不動産業者に対する苦情・紛争の解決手段は、あまり不動産業者さんはいいませんが、不動産の協会(不動産を開業するにあたり、本店開業で1000万円の供託(事前の損害金を保障する)か必要ですが、協会に加入すれば、120万円前後で、その保障が貰えます。その分、不動産協会が苦情の受付や損害の受付をしなければなりません。早いもの勝ちです。予定の1000万円を越えたら、協会は打ち止めにしますから。

不動産の協会は、全国にたくさんありますが、どの所属の協会であるかは、「重要事項説明書」に記載しなければなりません。

参考リンクとして、もっとも会員(不動産業者)が多い公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会のホームページのリンクをお知らせします。ここは、全国都道府県の親分のページです。各都道府県に協会が存在しています。(「重要事項説明書」を確認してくださいませ)

失礼しました。

参考URL:http://www.zentaku.or.jp/
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この回答へのお礼

確認事項をちゃんと書面にしておけば良かったと、後悔しています。前提として信用してはいけませんね。
また、リンク有難う御座いました。

お礼日時:2014/04/18 15:00

あくまで善意で対応していたとして


(1)最初は南に庭の予定だったが先方が途中から仕様を変更した
(2)湿気や日当たり等状況によって違いがあるので多少の差はある。
(3)モデルハウスは良い電球やLEDを使い耐久性も良い物を使うので決して同じでは無い。
という事は先方も言うと思います。
仲介業者は紹介と注文と支払いまでが終われば仕事として終了です。
約束違反を問う場合ですが
支払い前ならいかようにも手があるのですが
支払った後ではとても難しいです。
しかし裁判を前提に交渉を行う事で多少のお金を得られる可能性はあると思います。
すなわち
(1)日当たりは体が弱い為 当初から最も生活の大切な部分として考えていた
   しかしまったく話しが違っていた為 寒気やセキなどの健康被害や余計な電熱費など
   多くの出費が生じている。
   これは当方の責では無く後から必要条件を変えたそちらの責であり
   至急状況を改善して貰いたい。
まあ対応は無理な注文ですが重要なのは「日当たりが必要条件」という部分です。
(2)は無理でしょう。嘘と言えずかえってクレーマーのようになってしまいます。
ただし「これも日当たりが悪くなったせいだ」と口頭で乗っけることは出来るでしょう。
(3)は価格が重要となります。そこが他の物件と差が無ければ考えられます。
しかしもし同額なら新築を願うのが当然ではあります。
もし万一同額であった場合は他の建築内容と支払い金額の分かる資料を用意できれば
「経年劣化分の減額か交換」といって電球等を交換して貰う事は要求できそうです。

まあこれも合わせて内容証明で建築会社と仲介会社に送るくらいはやっても大して金額はかかりません。
裁判ではまず勝ち目はありませんが
まともな会社ならある程度理がある要求は多少は考えます。
何にでもクレームを付ける人には面倒見切れませんが
約束をしたのにそれを違えたり健康被害を全く考えない会社という評判は困るからです。

これで無反応ならそんな駄目な相手と契約したのを残念に思うしかないと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、やはり勝ち目は薄いのですね。
ちなみに
>(3)モデルハウスは良い電球やLEDを使い耐久性も良い物を使うので決して同じでは無い。
は白熱電球ですし、使いまわしの品だということは認めていました。

電球の交換ですか・・・・・非常に残念です。
記載して頂いた内容を実施するかどうかは、今一度妻と検討したいと思います。
有難う御座います。

お礼日時:2014/04/18 15:08

新築戸建て物件を何故に仲介で購入したのですか。

分譲している工務店から直接買えば、仲介手数料が掛かりませんでした。不動産屋が売っている建売物件も仲介手数料が掛かりません。中古でも一旦業者が買い取って、リノベーションをして売りに出している物件も業者売りですので、仲介手数料が掛かりません。これらの物件は業者が売っているから手数料が掛からないのです。これらの物件を仲介する不動算屋の中には手数料ゼロにしている良心的な不動算屋も居ます。その理由は手数料ゼロでも販売業者が広告料として手数料相当額を不動算屋に出しているからです。
おそらく、その不動産屋は販売業者からの広告料と貴方からの手数料の両方を受け取っているはずです。もちろん両手取りが法令違反ではありません。貴方が知らなかったので損をしたのです。

この回答への補足

仲介業者がいなくても買えることは知っていましたが、施工業者に問題があった場合、専門家が間に入れば安心かと考えました。
ですが、実際は購入後に問題があった場合、自分で工務店に電話して対応してもらっていたので、存在意義はありませんね・・・

補足日時:2014/04/14 13:39
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お答えしま。


>目的としては、『仕事をきっちり出来ていない為、手数料を返せ』ですが、
>可能でしょうか?
無理でんな!
そもそもの話なんやが、言った言わんで「銭返せ!」は如何かと。
なんで「書面」にせんかったんかが判らんわ!
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