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1965年に締結された日韓請求権協定において、このような条項があります。

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http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents …
一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつて
この協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるもの
に対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締
約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以
前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張も
することができないものとする。
-------------------------------------------------------------

協定が結ばれたのは1965年。

韓国による竹島侵略は1952年。

質問1

竹島侵略は協定の日以前に生じたのですから、これに対して日本はいかなる主張もすることはできませんよね?「主張ができない」というのだから主張すること自体が協定違反ですよね?

質問2

もし、日本の主張を認めるのなら、韓国による従軍慰安婦への賠償要求も正当化されると考えてよろしいでしょうか?

※真偽不明の竹島密約は国際法上意味を為さないことにご留意ください。

A 回答 (17件中1~10件)

質問1


国際法ではWW1以降、侵略による領土取得(「征服の権原」と言われています)は無効となっています。「韓国による竹島侵略は1952年」とご自身が「侵略」と書かれているように、韓国は「領域権原」を取得しておりません。すなわち、韓国は「竹島に関する財産,権利及び利益」は有しておらず、当該条項と何の関係もありません。盗んだ物に対して、泥棒がいかなる権利、利益、財産を有しないのと同じです。
また、条約は「通常の用語の意味」において解釈する必要があります。「財産,権利及び利益」という用語が、領域主権、領域権原、領域の占有状態をも含めた用語である必要がありますが、そのような慣行はありません。

質問2
意味不明です。

>※真偽不明の竹島密約は国際法上意味を為さないことにご留意ください。
密約が事実なのであれば、当然国際法上意味をなします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。

>「財産,権利及び利益」という用語が、領域主権、領域権原、領域の占有状態をも含めた用語である必要

そのとおりですね。経済活動上の契約関係の精算を行ったのが日韓請求権協定なわけですから、そこで領土という国家主権が俎上に乗るはずがない、よく理解しました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/04 22:52

> 竹島領有権を解決せず、実利的な漁業権協定を優先したことの浅ましさが今日の韓国による竹島占拠を継続させている原因の一つになっているのは間違いなかろうと思います。



質問者さんが、そう言う理解をしているのであれば・・・質問が成立しませんよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
何を議論していたのかすっかり忘れてしまいましたが今後は心を入れ替えて精進したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/04 22:53

「高権」という概念を勉強してみてください。



高権とは、国家権力の行使のため、国家に帰属する諸権限の総称です。例えば、領土高権は領土に対する支配権です。対人高権は、国家がその国民を支配する権利です。
次に、高権以外の権利と、高権とを対比させてみましょう。例えば日本政府は巨額の米国債を保有しているので、米国政府に対して債権という権利を持っています。しかし、日本政府は米国政府の高権を手に入れているわけではありません。
債権なら民間人でも頻繁に売り買いできますが、高権は条約でも結ばない限り、国家から(他の国家や国際機関へ)移譲することはできないのです。

そこでサンフランシスコ条約(http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents …)を見ますと、第2条で日本の領土高権について定めています。第3条は日本の領土高権や対人高権の一部を米国へ移譲しています(のちに返還された)。
そして、第4条や第五章(第14~21条)で、「国および国民」の「財産および請求権」について定めています。

この「財産および請求権」には、領土高権は入ってないんですよ。前述の例で述べた「高権以外の権利」であるところの、財産および請求権なのです。
そして、日韓両国のそれについて協定したのが、ご質問の「日韓請求権並びに経済協力協定」です。「それ」とは、「国および国民」の「財産および請求権」です。したがって、この協定には領土高権は入っていません。
サンフランシスコ条約と日韓条約との間に準拠関係がある(両条約間に対応関係が成り立つ)ことは、下記の日韓基本条約の前文にも記されています。なお、日韓条約とは日韓基本条約および付随する4つの協定などの総称です。

日韓基本条約
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents …
〔引用開始〕
日本国及び大韓民国は、〔中略〕
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定〔中略〕を想起し、この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した。
〔引用終り〕

以上を踏まえて、ご質問にお答えします。
ご質問1の答
「日韓請求権並びに経済協力協定」は領土高権を含まないので、日本が竹島について主張をなすことは協定違反ではない。

ご質問2の答
韓国が慰安婦問題で賠償を要求できるか否かは、この協定第2条の解釈にかかわっており、その解釈が日韓両国で一致しないなら、まず外交上の経路を通じて解決するものと、第3条は述べている。しかし、その外交上の経路は、これまでのところ不調であり膠着状態と見られる。
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この回答へのお礼

見事な回答でぐうの音も出ません。
単なる経済行為と、主権国家の根源をなす領土を同列に扱うことが完全に間違っていることを理解しました。
明晰かつ丁寧なお答えに感謝し、ベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2014/07/04 23:08

>韓国大統領李承晩による平和線の宣言は1952年1月18日であり、


>サンフランシスコ講和条約よりも以前です。
>この時点で、竹島は独島として韓国の管轄下に入りました。

韓国の管轄下に入ったというなら、
竹島が日本領だというサンフランシスコ講和条約を基礎にした日韓基本条約は、成立せん。

だが成立した。

だから条約の成立、これが大前提。全ての結論はここから導き出される。

従って、韓国の管轄下にあるという主張は受け入れられない。

密約とか関係なく、条約だけを考えるなら、そういう結論にしかならない。
日韓基本条約は、竹島が日本領土であることが前提の条約だ。



>この時点で、竹島は独島として韓国の管轄下に入りました。
>これを是認したのが日韓基本条約であると解します。

どこに書いてあるのか。

日韓基本条約の、どこにその主張が書いてあるのか。

密約が関係ないのだから、根拠は条約の文言に求めなければならない。

竹島は韓国の管轄下にあると、どこに書いてあるのか。

質問者の主張の根拠となる部分だ。それは明確にかかれていなければならない。




ま、私の見解を先に言うと。

竹島について、言及されていると思われる箇所はたった一つしかない。

それは、サンフランシスコ講和条約に関する部分だ。

従って、質問者の解釈を裏付ける文言はなく、反証のみがある。よって成立しない。

以上。


回答になっただろうか。



(追加)

>サンフランシスコ講和条約よりも以前です。
この欺瞞についても書きたかったが、やめた。
もしこれを読んでいる人は、調べてみるといい。サンフランシスコ条約の調印日付を。
この主張のいやらしさがよくわかる。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
いやらしい質問をしたことを反省いたします。

>竹島が日本領だというサンフランシスコ講和条約を基礎
これについては、2条に書かれている、

「1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」

という文言を捉えてのことだと思われます。

すなわち、

「(a) この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。)」

ということですが、同時に先立つ2条では

「(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」

とも書いてあるのですよね。よくネトウヨが日韓条約を破棄すると韓国から日本の財産をぶんどれるとか言ってますが、サンフランシスコ講和条約ですでに放棄しているということです。

ともあれ、質問を締め切らずに長いこと放置していたことをお詫びすると同時にご回答に対して感謝申し上げます。

お礼日時:2014/07/04 23:04

まず、竹島は日本国有地であり、竹島には漁業権(地先権)が設定されており、今日も更新され続けていますので、日本の管轄内にあるということが前提となっています。



現在の状況は韓国による不法占拠であって当条約では解決できていません。
そのために密約などということが言われているのではありませんか?
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
1952年の時点では韓国の不法占拠だったのは間違いないですが、1965年の協定締結の時点で日本は請求権を放棄しておりますので、日韓基本条約に基づき、日本は韓国に対していかなる主張もできない、とかんがえる次第です。

お礼日時:2014/04/25 22:47

> 密約を持ちだされたらつまらないのでそれはなしね、という条件をつけたのですが(^_^;)



密約では無く、公式な外交交渉の経緯ですが?


> 捕鯨はアウトでしたよね。

それは根回しとかロビー活動の方に帰属しますが?

回答主旨は、協定の条文に「領土」は全く触れておらず、密約など俯瞰せずとも、日本の主張に何ら問題は無いとの指摘です。
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この回答へのお礼

回答のご趣旨は理解いたしました。

捕鯨はロビー活動がダメだっというのもそのとおりでしょうが、闇商業捕鯨を調査捕鯨と言いくるめられるはずだという官僚のオツムもダメダメですよね。

竹島棚上げを密約と呼ぶかどうかですが、正式な外交交渉の経緯であっても、竹島領有権を解決せず、実利的な漁業権協定を優先したことの浅ましさが今日の韓国による竹島占拠を継続させている原因の一つになっているのは間違いなかろうと思います。

お礼日時:2014/04/25 22:45

No.8gouzigです。


guess_managerさんは一般の日本人が分からない日韓請求権協定の条文を見つけて「さあ、どうだ。反論できるか」といいたいのでしょうね。
でも、それはフェアではありません。
そんなことをこのサイトでやるよりも、国際法の専門家に確認した方が早いでしょう?
日本の国際法の専門家達がそんなことも知らずに外交交渉をしていると思いますか?
そうではないのでしょ?
そんなことも分からなくてサイトで主張するなといいたいのでしょうね。
でも、その程度の知識をひけらかしても、日本人の思いに楔を打ち込むことはできませんよ。
ほとんどの日本人はそんな些細な条文でふらつくほど馬鹿ではありません。
今までの長い歴史、これからの将来を考えている人がほとんどです。
無駄な追求です。
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この回答へのお礼

私の心理を慮って頂いて感謝いたします。

しかし、知識をひけらかしているわけではなく、単にだれでも参照できるウィキペディアとかの資料から引っ張ってきているだけです(^_^;)

私も、先日までは、日本の主張が正当なもので韓国がゴネていることが不当であると、その根拠は日韓条約である、とずっと思っていたのですが、よく読むと違うのではないか、と思い始めて皆さんにお聞きしようとした次第です。

もちろん思いついたばかりの素人解釈ですし、専門家の方がずっと精緻に条文を読まれているのは確かなので聞いてみれば疑問は解決するのかもしれませんけど。

他の回答者様だったと思いますが、「外交も下手、ロビー活動も下手だけど法理論は超一流で何の瑕疵もない」ということを願っているのは日本人としてみなさまと同じであります。

お礼日時:2014/04/25 22:34

○質問1の回答



戦後日本の領土は、サンフランシスコ講和条約で決定しました。
これが最終決定であり、現在まで続く、戦後の国際秩序です。
これにより、竹島は放棄地ではないので、日本領です。

日韓基本条約等は、このサンフランシスコ講和条約を基礎として成立しています。
日韓基本条約に背反する記載がない限り、このサンフランシスコ講和条約の内容がそのまま引き継がれると解釈できます。
そして、竹島に関する記述は特にありません。

従って、この協定は、竹島が日本領であることを前提にして締結されたものだ、と判断できます。
違うのなら、きっちり書いてあったでしょうから。

竹島が欲しいのなら、韓国が日本に請求しなければならなかったのです。
日本ではありませんよ。
そこんとこ、誤解なきように。


○質問2の回答

質問1の根拠が消えたと思います。
なので、質問1を基礎とした、この質問は意味がなくなったと解します。

回答になったでしょうか。
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この回答へのお礼

韓国大統領李承晩による平和線の宣言は1952年1月18日であり、サンフランシスコ講和条約よりも以前です。この時点で、竹島は独島として韓国の管轄下に入りました。これを是認したのが日韓基本条約であると解します。

日韓請求権協定には

「サン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含め完全かつ最終的に解決したことを確認する」とあります。

サンフランシスコ講和条約の4条(a)とは、

第四条(a)

この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。)

これは日本が放棄すべき地域としてサンフランシスコ講和条約にしめされた朝鮮半島の各地域の財産権の処理について述べたものです。ここに竹島は当然含まれておりません。

ですから、サンフランシスコ講和条約発行前に李承晩がその強欲により侵略した竹島を返還させるには、お互いの請求権が存在しないことを確認した日韓基本条約にその旨を盛りこまなければいけないはずでした。

しかし、竹島問題は明示せずに、すべての請求権の存在を否定した以上、その強欲は追認されていると解釈するのが妥当です。

日本が竹島を返して欲しかったのなら、日本が韓国に請求しなければならなかったのです。そこんとこ、誤解のなきように願います。

結局のところ、領土問題を決定する根拠となりうる最終的な国際条約とは、日韓基本条約に他ならず、それは密約という形で秘密裏に留保されていたものの、韓国によって将来的に破棄される可能性を否定出来ないものであったわけです。

当時の外務官僚は戦争を経験した強者揃いであったはずですが、全くボンクラで腑抜けなことですね。

お礼日時:2014/04/25 22:26

質問1



竹島問題は、両国で「解決せざるをもって、解決したとみなす(≒棚上げ)」の合意形成を以て、交渉が進展し、条約締結に至ったのですが?

従い、故意に最重要とも言うべき「領土」と言う文言は、省かれています。


質問2

「もし」の仮定が間違っているので、回答するに及びません。

日本の外交は、根回しやロビー活動は下手くそですが、国際法や条約への精通は超一流であって、それらに依拠する日本の外交交渉には、ほぼ瑕疵は存在しません。

従い、アナタの素人解釈が入り込む余地など無い点、ご留意ください。
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この回答へのお礼

密約を持ちだされたらつまらないのでそれはなしね、という条件をつけたのですが(^_^;)

>日本の外交は、根回しやロビー活動は下手くそですが、国際法や条約への精通は超一流であって、それらに依拠する日本の外交交渉には、ほぼ瑕疵は存在しません。

捕鯨はアウトでしたよね。河野談話も日韓の間でしか通じない論理で国際的には完全にアウトです。村山談話も菅直人謝罪もどうなんでしょう。彼ら個人が口走っただけで外務官僚が介在しなかったとでも言うのでしょうか。

この質問の趣旨は日韓基本条約は密約でごまかした政治家の介入のせいでアウトっぽくなっているという指摘であり、密約を含めて俯瞰すれば、完璧な論理だったと思います。

お礼日時:2014/04/25 13:05

その主張もあるでしょうね。


どんどんやりあってください。
1000年前、2000年前の日韓民族の紛争も蒸し返してください。
このような問題は、一方の主張だけを正当化しようとしても無理なのですよ。
結局はこれからの将来を見据えてどうするかなのですが、それができないのが人間なのですね。
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この回答へのお礼

将来を見据えるのは結構なのですが、竹島を返して!と主張することができるのかできないのかということを問題にしております。

再度の発言を許しますのでどうぞ。

お礼日時:2014/04/25 12:59

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