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1965年に締結された日韓請求権協定において、このような条項があります。

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http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents …
一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつて
この協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるもの
に対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締
約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以
前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張も
することができないものとする。
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協定が結ばれたのは1965年。

韓国による竹島侵略は1952年。

質問1

竹島侵略は協定の日以前に生じたのですから、これに対して日本はいかなる主張もすることはできませんよね?「主張ができない」というのだから主張すること自体が協定違反ですよね?

質問2

もし、日本の主張を認めるのなら、韓国による従軍慰安婦への賠償要求も正当化されると考えてよろしいでしょうか?

※真偽不明の竹島密約は国際法上意味を為さないことにご留意ください。

A 回答 (17件中11~17件)

領土は領土であって、財産なのか負債なのかは不明なもの(概念)ですよ。



したがって、財産に関して決めた約束が無条件に領土に拡張適用されるわけではない。

条約で決めたのは仏像など数百年前から保有されている財産を勝ってに盗み出してはいけないということでしょう。
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この回答へのお礼

この回答も残念、惜しいですね。

このご回答の通りだとすると、概念的なものは請求権放棄の対象とならなということですね。

ならば、慰安婦問題に対する謝罪要求も正当だということになりますよね。

しかも、放棄していない請求権である以上は、いくらでも後出し可能になってしまいます。

かなり危険なご回答をされていることにお気づきになられましたでしょうか。

お礼日時:2014/04/25 12:58

互いの国の財産・権利を


この時点をもって互いに奪わない。

という契約でしょう。

ただし国という概念が土地である以上
竹島の土地は日本で
韓国軍が占拠しただけという日本の主張です。
国に対する定義がされていないのです。
なにしろ協定で譲渡したわけでも日本が納得したわけでもないので
「戦後にもかかわらず協定なしに暴力的に不法占拠された土地」という見方ですね。

戦争そのものが暴力による不法占拠の塊ですから
ここら辺がとても小狡い人間の意思 つまり
「今ならどさくさで相手も文句が言えないから奪ってしまえ」
という怪我をして動けない人の懐から財布を盗むような
火事場泥棒のような行為が行われるのです。
(これが人類史の歴史上情けないけどホントによくある)

で、これは真っ当な戦争行為(というのも変ですが)大義がない略奪行為なので
後で行われる真っ当な契約の対象から外れるわけです。
まあやった方はそうは主張しません。
正当な(?)戦争行為と主張しますが。


慰安婦問題については戦後の当時これを韓国は国として主張してはいません。
なぜならば戦後中国朝鮮の多くの土地で日本人に対する不法な略奪や婦女子に対する暴行行為は
当時いちいち数えたり調べたりする必要も無いくらい当たり前に公然と行われたからです。
さすがに自国の慰安婦の被害を訴える事はできなかったでしょう。

損害賠償請求は国がやっているのでは無く個人がやっているのです。
いわば民事訴訟と同じく。
国はあくまで利用しているだけ
サポートするだけというスタンスです。
だからこの協定を持ち出しません。
国として持ち出したらはるかに大きな損害賠償請求を受けることを予測するはずです。

中には騙されてやっていた慰安婦もいたでしょう。
自分から進んで体を与える女性はいないですから。
生活のため家族のため借金のため自分から行った者もいればさらわれてきた者もいる。
どちらもかわいそうな人である事は間違いないですが・・・・
これを全て日本のせいにする行為に対しては私は言います。
「卑怯である」と。


ということで質問1については「竹島の占拠は戦争による行為で無く戦後の不法占拠で国としては日本」
質問2は「国の協定の範疇にない個人の民事請求」ということかと。
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この回答へのお礼

ちょっと惜しいところまで行ったのですが・・・。

「国という概念が土地である」というところももう少し掘り下げてご回答いただけると良回答になり得たかもしれません。

ですので、「戦争行為でない不法な簒奪により奪った国土は除く」という文言が含まれていない以上は不法だろうがなんだろうがすべて解決済みと反論されてチョン、ということになろうかと思います。

あしからずご了承ください。

お礼日時:2014/04/25 12:54

質問1


質問文は「終戦後に正しい方法で入手したものに対する権利を剥奪しない」という意味の条文の付則です。条約全体は戦時中に日本が韓国から手に入れたものを放棄させる目的のものですが、戦後のことは条約が及ばないということの確認のために書かれたのです。たとえ戦時中は合法的であっても、日本が韓国から得たものは放棄しなければなりませんでした。しかし竹島は有史以来コリアの領土になったことはありません。侵略による領土拡大は、第二次大戦以降は国際法で禁止されています。韓国は国際法での裁判からの逃げ得を得ようとしているのです。


質問2
従軍慰安婦は事実無根です。国や軍が女性を強制的に拉致して働かせたというのは、完全なデッチ上げです。韓国は朝鮮戦争、ベトナム戦争の時に村中の女性を拉致し、陵辱の限りを尽くした上で殺害しました。最近はこのことが明らかになっています。自分のやったことを日本がやったかのように話しを作っているのです。裁くときには証拠が必要ですが、それが一つもありません。証言者は名前がコロコロ変わっていたり、年齢が不詳であったりと、とても裁判の証拠にはならないものばかりです。韓国が未だ法治国家になっていないことの証拠です。


※真偽不明の竹島密約は国際法上意味を為さないことにご留意ください。
竹島の領有権は日本が外交の場で宣言しています。
従軍慰安婦については事実無根であることがはっきりしています。
以上二点は明確な事実です。
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この回答へのお礼

非常に明晰な論理に基づくご回答、感謝いたします。

では反論いたします。

>質問1
>質問文は「終戦後に正しい方法で入手したものに対する権利を剥奪しない」という意味の条文の付則です。条約全体は戦時中に日本が韓国から手に入れたものを放棄させる目的のものですが、戦後のことは条約が及ばないということの確認のために書かれたのです。たとえ戦時中は合法的であっても、日本が韓国から得たものは放棄しなければなりませんでした。しかし竹島は有史以来コリアの領土になったことはありません。侵略による領土拡大は、第二次大戦以降は国際法で禁止されています。韓国は国際法での裁判からの逃げ得を得ようとしているのです。

3条全体は、協定締結時点で両国間に債務は存在しないという確認であり、2項で戦後の財産取得に関しては適用除外をしています。問題は、この2項で請求権放棄から除外される(つまり請求権の対象となる)権利は、「通常の接触の家庭において取得されまたは他方の締結国の管轄のもとに入ったもの」とされている点です。つまり、韓国が侵略という不当な方法で手に入れた竹島は2項から除外され、結果として請求権法規の対象から除外されていない、ということになるわけです。

もちろん、当時は今以上に竹島がホットなイシューであり、これを議題に乗せては協定の締結は進展しないと判断した両国政府が密約という形で棚上げしたわけですが、これは金泳三時代に実質的に破棄されてしまいました。密約ですから、一方の国が破棄することを防ぐことはできません。

結果として、韓国の竹島占領の現状を追認(つまり、国際法違反ではない)した日韓基本条約だけが残り続けているのではないでしょうか。

ちなみに、協定は戦時中のみならず日韓併合以降も含めた債務の放棄ではないでしょうか。さらに遡る秀吉の朝鮮侵略や倭寇についてはよくわかりませんが。。。

>質問2
>従軍慰安婦は事実無根です。国や軍が女性を強制的に拉致して働かせたというのは、完全なデッチ上げです。

拉致はでっち上げだという点は全く同意しますが、問題は日本の道義的責任ではないでしょうか。そもそも、放棄された請求権は「締結国およびその国民の財産,権利及び利益」であって、人道から外れた行為に対する請求権は放棄されていないと考えます。

回答者様の真摯なご回答によっても尚疑問は十分に解消されておりませんが、理解の大いな助けになったことは間違いありません。

お礼日時:2014/04/25 13:27

>韓国による竹島侵略は1952年



侵略により、韓国の領土になった訳ではない。日本の領土に変わりはない。


1951年(昭和26年)8月10日:ラスク書簡により「竹島は日本の領土」という米国政府の意向が韓国政府に示された。

1952年(昭和27年)1月18日、大韓民国大統領李承晩が自国の支配下にあると国際的な反対を受けながら一方的に宣言し、占領すると同時に近海を含む李承晩ラインを設定。

1965年(昭和40年)6月22日の日韓基本条約締結までに韓国により、このラインを越えたことを理由として日本漁船328隻が拿捕され、日本人44人が殺傷され、3,929人が抑留された。現在も韓国側が武力によって不法占有しているため、日本との間で領土問題が起きている。 



占領(せんりょう)、正確には軍事占領

国際法概念の成立により、軍事占領においては主権が完全に占領国に移行したわけではなく、占領の終了とともに返還されるものと認識されるようになった。
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この回答へのお礼

竹島は侵略されて奪われたわけですが、侵略されたものに対する請求権も放棄したのではないでしょうか。

何しろ、両国間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることが確認されたわけですから。

日本政府は「ただし不法な侵略行為によるものを除く」と書けばよかったのに、惜しかったですね。

お礼日時:2014/04/25 12:49

>締約国の管轄



協定時点以前からの日本の主張は管轄しているのは日本で、韓国は管轄しているのではなく不法な一方的軍事占領という主張ですよね。
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この回答へのお礼

韓国による竹島侵略が「不法な一方的軍事占領」だったとして、その『「不法な一方的軍事占領」がこの請求権の対象から外れる』という条項はどこに書いてあるのか、探してみても見つからないので質問差し上げた次第です。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2014/04/25 12:46

パッチギに観る無理な考え方ですか。

バスを横転させればバスは、自分の物だ的な考えは、どこも通じ無いでしょう。解りますかね。
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この回答へのお礼

そのバスは自分ものかもしれないという協定を双方が納得づくで調印したわけですので、その解釈を質問している次第です。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2014/04/25 12:43

え?



それ以前に日本は明治時代に
竹島を日本の領土とする宣言をしてます
そのとき独立国だった朝鮮(現韓国)は反対してません それどころか日本領である事を認めてます
その時点で竹島は日本の領土ですが
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
おっしゃられるとおり、竹島はずっと日本の領土でした。それを韓国は1952年に侵略したわけですが、1965年に結んだ日韓基本条約で、それらは現状のままとなり請求権は消滅したのではないか、という質問でございます。

お礼日時:2014/04/25 08:21

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