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マンションの理事会は概ね月一度やっています。
大体は理事長が管理会社作成した議事リストの順に話し進みます

場合によって、例えばどんな契約を継続するかやめるかについて、
理事長の意思に反する意見が出されたケースもあります。
主流にならなかったので、反対無効です。

しかし、理事会の議事録にその反対意見があった事実は記録なしです。
理事たち全員が理事長と同じ意見のような議事録が配布されます。
反対意見を出した理事が「自分が出した反対意見を理事録に記載する」
ような要求も理事長の意思で無視されました。

そのような現象、おかしくないでしょうか。
経験がある方、ぜひ教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

理事会議事録に関わらず、議事内容を記載削除や


反対意見の圧殺は、区分所有法以前の問題で、
憲法で保障する言論の自由や民主主義を無視する行為です。
決して大げさな話しでは無いですよ。
基本的に、その議事録自体の信憑性が疑われます。

裁判になった場合不利・・云々を言う方もあると思いますが、
反対意見を記載しなかった事実が露見した時点で、
訴えられた方は不利を受け、別の法律でも責任を負う
可能性が出てきますので、姑息な事は止めた方が良いですね。

この回答への補足

確かにご意見のように、区分所有法前の問題です。
頭が一新になります。

補足日時:2014/05/27 10:23
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この回答へのお礼

大変貴重な意見を頂きまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/05/27 10:22

こんにちは。


マンション管理組合の理事長しています。
(本業の仕事柄、総会や議事録等の作成も多々こなしてます。)

さて、ご質問の件ですが、
本来あるべき議事録は、審議の経過と結果が記載されたものです。
貴方の望む、反対意見があったことや採決の結果が記載されるべきです。

が、結論だけを記載している議事録もあります。
(実際に反対意見があっても最終結論は満場一致とする暗黙の了解がある会議もあります。)

実際に実務上は反対意見を述べていても、最終決定に従った行動が求められるからです。
(たとえは悪いですが、管理費値上げに反対しても、最終決定が値上げで決まったら、反対意見を述べた理事も値上げされた管理費を支払わなければいけないですよね。反対していたから旧管理費のままでいいとはならないですよね。)

冷静に考えて、反対意見があったことを議事録に残すことに意義があるのであれば、
こだわる必要がありますが、そうでなければ割り切ってもいいのではないでしょうか。

実際に私はあるマンションの総会で議案自体が無効であると訴えたことがあり、
今後の裁判を視野に入れて議事録署名人に立候補し、その旨を記載させました。
(議案が無効であるにもかかわらず、強硬したと言いたかったのです。実際には、裁判していませんが、、、)

議事録も大切ですが、ワンマン理事長の独裁体制が気がかりです。
経験上、ワンマン理事長のマンションはろくなことがありません。
もっと、根の深い問題が潜んでいないですか?心配です。

この回答への補足

私が見ている限り、理事長は反対意見を封じたいのです。
反対意見を組合員に見せたくない、
反対意見があった事実も残したくないのです。

補足日時:2014/05/27 10:18
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この回答へのお礼

大変貴重なご意見を頂いて誠にありがとうございました。

お礼日時:2014/05/27 10:15

皆様が「議事録」としているのは「速記録」のことではないですか(「皆様」とは質問者と解答者の両方です)。

速記録とは言わば録音ができなかった時代に文字で記録したモノの遺物です。
管理規約の「議事録」は本来の正しい議事録です。よく話に出る国会の発言記録は決して議事録とは言いません。それを議事録としているとしたら、それはメディアの勉強不足です。
「本物の」議事録を見れば、これまでの議論がどれだけ的外れだったか悟れます。ご自身でネットで確かめてください。
その違いをわきまえないと議論はどこまで行っても平行線です。

ご質問の結論は、議事録には決まったことが記載されていればそれで足り、その他の事柄は議長のオマケ(サービス)となります。
出席者が「言った、言わない」を争うのは内輪揉めであり、総会や一般組合員にまで曝すべき事柄ではありません。理事会内部で治め、留めるべきことです(パンツの中の問題です)。

ともかくも、足元を確かめて話を進めて頂きたいということです。
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具体例を出してもらえば、より分かり易い回答が得られると思います。



具体例がありませんので、良く分からないという前提ではありますが、たいていの理事の意見というのは、その場の思い付きが多いのです。「区分所有法」など読んだ人が無いのは当たり前としても、「管理規約」さえ、管理会社の画策による「輪番制方式」の役員では、そんなもの知らないと言う人が殆どです。

一方、何かあった時、被告として訴えられるのは管理責任者としての理事長ですから、ことあるたびに、法的知識が蓄えられます。よって、理事長と一般理事とでは、知識量(管理会社からの情報量も)に差が出ます。

議事録に反対意見を明記するのも良いのですが、それを言うと、法的無知、事実誤認が露呈して、はなはだ見苦しいことになるというケースが多いのです。また、思い付きの与太話なのだから、議事録に乗せて貰っては困るという人も必ずいます。

議事録に記載しない理由を言っても、分からない人にはわかりませんから、適当にごまかしておくのが最善なのですね。単に反対することで、それで周囲から賢い人と思われると勘違いする人というものはいるのですね。あるいは、何か言わないと、黙ってお茶だけ飲んで帰る役員という評判がたつので、それで、反対しておこうかという人もいますからね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/05/27 10:09

biibuluさん こんばんは


理事会の議事録に反対意見も記載するか否か。

反対意見として〇〇〇も有ったと記載するのは良いと思います。
しかし、〇〇理事からこういう内容で反対意見が有ったと書くのは
どうでしょうか?
その理事さんが居住者さんから変に思われませんか?
正論であっても、結局多数決なので反対意見者が
少数であれば、通りませんよね。

>自分が出した反対意見を理事録に記載する」
>ような要求も理事長の意思で無視されました。
これは理事長として失格でしょう。
たとえ少数であっても反対意見は尊重すべきです。
また、議事録に記載してほしいとの要望を無視する事は
今後の理事会の運営に支障をきたすと考えます。
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この回答へのお礼

貴重なご意見を頂き、誠にありがとうございました。

お礼日時:2014/05/27 10:00

管理規約では、理事会議事録は総会議事録の規定を準用することになっているはずです。



で、総会議事録ですが、区分所有法では「議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載すること」となっていますから、理事会議事録において、反対意見を記載しないことや結果だけの記載は、明らかに区分所有法違反です。

なお、区分所有法のこの規定は、そのまま管理規約に記載されていると思いますが。
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この回答へのお礼

まさに書かれる通りです。
貴重なご意見を頂いて、本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/05/27 10:28

議事録なんですから発言はすべて記載しなければなりません。



そんな理事長はお任せ管理組合にはたくさんいるようですよ。
後で訴訟に持ち込まれる場合も多々聞きます。
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この回答へのお礼

なるほど、分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/27 09:02

後日問題が発生し賠償責任が発生したような場合に免責を認める(求める)ことを想定するのであれば



誰がどのような理由で反対したかを記載すべきです。

また、仮にそうでないにしても、どのようなリスクが考慮され、あるいは考慮されなかったのかを記録すべきです。
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この回答へのお礼

貴重なご意見を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/27 09:02

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