休職中の有給申請について質問です。
現在、うつ症状があり休職をしております。
休職中の有給消化はできない、ということを知らずに先日10日ほど有給申請をし、
それが「有給申請できませんよ」など戻されることなく受理されました。
ところが、先日の給料日、給料を見てみるとほとんど入っておらず
給与担当の方に有給分を計算されていますでしょうか?と問い合わせて、その時に初めて
「休職中の有給消化はできないので、その分計算しておりません。通常通り処理しました」と返事が返ってきました。
申請できないものであれば、最初に私が出した有給申請自体が誤りとなり、不受理で戻す必要があったのではないか、なぜ「通常通りに処理」する前に、一言、有給申請を10日分申請してますが、休職中ですよね、と確認して頂けなかったのか。そもそも誤った申請書をなぜ「通常通り」処理できるのか。給料日に、しかも私から問い合わせて初めて有給使えません、と言われて現在困惑しております。
一旦受理している以上有給分をすぐにでも支払って欲しい、という希望があるのですが無理でしょうか?
また、今回の給与担当の方の動きが遅すぎて、どうできるか確認して返事します、と言ったまま5日ほど経ちましたが返事がありません(メールなどしても返事なし)今後この方を通して傷病手当の申請をすることになりきちんと申請してくれるのかが不安です。何か外からの強制力を持って早くするようにプレッシャーをかけるようなことは出来ませんでしょうか?
以上です、どうぞ宜しくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
通常年次有休についてだけでなく遅刻・早退の届出事項も稟議を必要とします。
つまり早退届を出した=早く帰れる訳では無く、早退について業務上支障が無いか確認して「却下」される可能性を否定出来ないのです。この場合に早退を実行していれば届を無効として無断早退扱いで始末書を出せと要求出来るのです。
さて本件では休職中に有休届を提出したが、上司が却下した可能性大であり、この場合却下理由が正当と考えられます。
No.5
- 回答日時:
有給休暇は「労働義務がある日を対象に、その労働の義務を免除する制度」なので
労働義務のない日には使えません。
所定休日である日、例えば日曜日に申請しても
認められません。
制度上は労働義務のない休職中に有給休暇取得を認める根拠がない。
それに休職中でなくても10日の有休取得を認めるには
就業規則に何らかの長期休暇に関するルールがあるのではないでしょうか。
行政通達
「休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務を免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地のないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができないと解する。」
(昭31・2・13 基収第489号)
貴方がケガや病気で休職しても
部署はそのまま、治癒すれば戻るというような状況であるのなら
就業規則で病気欠勤を有休に振り替える制度があれば
初っ端の病欠に有給休暇の振り替えも認められると思いますが、
傷病手当金は健康保険の保険給付なので
欠勤4日目以降の申請になりますけど
有休等で賃金が支払われれば
傷病手当金は支給調整や減額になります。
無給の休職中でも
住民税の特別徴収や社会保険料はなくならないので
控除する給料がなければ貴方が会社に払わないといけません。
No.4
- 回答日時:
申請を受理し、年休は認められなかった、というに過ぎませんので、それ自体は何でもありません。
ただ、一般的に、傷病手当金で休職に入る場合は、先に年休を消化して、なくなった時点で休職扱い、かつ傷病手当金申請とするのが順当です。過去に何度も書いてますが。
ただ、休職復帰してからどうしても年休を使いたいというような予定がある場合は、年休を残したまま休職に入る場合もあります。
後からの年休申請ですが、厳密に言えば会社は拒否も可能です。年休は事前申請が基本ですから。
ただ、病欠と同様にどうせ欠勤する事に違いはなく、認めてくれてもいいだろ?というのは至極当たり前の主張です。へそ曲がりでなければ認めるもんですが・・・
ただ、規定の休職期間の算定もからんで来て、さっさとやめさせたいというような場合は嫌がらせ的に認めないという事もあるでしょう。法的に強制するのはちょっと難しいと思います。
傷病手当金は、会社としては賃金証明だけなので、そこだけ書いてもらって自身で申請する事も可能です。いずれにしろ、退職後はそうなりますし。
担当者さんはその手の手続きに不慣れなのでしょう。あまりせっつくと相手もうつ病になっちゃいます.よ。
No.3
- 回答日時:
> それが「有給申請できませんよ」など戻されることなく受理されました。
> 一旦受理している以上有給分をすぐにでも支払って欲しい、という希望があるのですが無理でしょうか?
「確かに受理しました」って書面があるって事でしょうか?
そうでなきゃ架空請求で「100万円支払ってね」ってのが来てて無視してたとして、後日に確かに受理したんだからみたいな話とか。
休業期間中に有給申請したって無効ですし。
事後に有給使わせろって話も会社は応じる義務が無いです。
> 不受理で戻す必要があったのではないか、
結果的には戻ってきてるんだし。
会社としっかり話し合いして、有給の一部買い上げなんかで処理してもらうように【お願い】するとかしか無いのでは?
> 何か外からの強制力を持って早くするようにプレッシャーをかけるようなことは出来ませんでしょうか?
賃金不払いとかの案件ならそういう横柄な態度で良いでしょうが…。質問のケースなら一緒に頭下げてもらうような事になります。
まずは、直属の上司とかでしょうか。
職場に労働組合があるのなら、そちらへ相談とか。一時的にお金貸してもらえるような制度とか、病気で休んだ場合に見舞金支給されるような制度があるかも知れないし。
法令違反なんかがあるわけでないですから、行政、労基署は管轄外かも。まぁ、相談には乗ってもらえるとは思いますが。
--
> 現在、うつ症状があり休職をしております。
> ところが、先日の給料日、給料を見てみるとほとんど入っておらず
こういう状況でしたら、傷病手当金とか休業手当の支給を受けるのが真っ当です。
会社によっては傷病手当の受給に当たって、有給休暇を先んじて使用とかって事になってることもあるし。
休業の計画、休業後の復職の計画、休業中に生計を維持しつつ復職に備える計画とか、しっかり会社と話し合いしてるんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
> 一旦受理している以上有給分をすぐにでも支払って欲しい、という希望があるのですが無理でしょうか?
申請を受理していませんと言われるだけでしょう。申請は受領したけれども,審査の結果,受理できないと。
どうしても有給休暇を使いたければ,休職からいったん復帰しましょう。
No.1
- 回答日時:
休職に入る前に、欠勤日には有給休暇は全部消化して、それでも欠勤になる日付から休職期間が始まっているのではありませんか。
まあ、うつ状態で、そこまで事務仕事ができるとは思えませんし、会社もゆっくり療養して欲しい、という思いもあるのでしょう。
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