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アメリカでAIDSを複数の人間に感染させたとして新聞に取り上げられた人がいましたが、日本にはAIDSを移させた人を処罰する法律はないのでしょうか? 同じように体液を媒介して移るマラリアなども。

A 回答 (5件)

刑法204条では「人の身体を傷害した」場合に傷害罪が成立するとされています。

となると、病気を意図的にうつす行為は「傷を与えているわけではなさそうだし?」と疑問が生じます。
この点、最高裁の判例では、「本罪は、傷害によらず、病毒を他人に感染させた場合にも成立する」(最高裁昭和27年6月6日判決)と示されているので、意図的に病気をうつした場合も成立します。
となれば、AIDSにかぎらず、何らかの病気を意図的にうつしたりすれば、当然傷害罪が成立します。 体液を媒介して映る病気に限ったものでもありません。 
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少し前まで殺人罪に問われてましたね。



今は確か勝敗に格下げになったはずです。
ま~エイズだけじゃ、直ちに死なないからだそうです。

血液感染に気を付ければ子供も出産可能だそうですし。
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有りますよ


わざと感染させ発病したら
障害、
AIDSの他でもわざと感染させたら障害ですね
その感染させた病気で死亡したら
傷害致死
殺そうとして感染させたら殺人罪も視野に入って来ます
ただ立証か難しいでしょうね
マラリアはマラリア原虫の感染でおき
蚊が媒介するたまに
故意に移すことは不可能で立証不可能
今問題になっているエボラも
感染しても潜伏期間は症状が出ないので
本人も感染したことも分からないために
体温を測るぐらいしかなく
処置が遅くなり致死率が高い病気も有りますが
故意に移すことは不可能で立証不可能なので
実際には障害で
起訴はされないでしょう
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特にエイズを処罰する法律というのは無いでしょう。



しかし、エイズを故意でうつせば傷害罪になります。
病気にさせ、その結果被害者が死亡したら
傷害致死になります。

過失があれば過失傷害罪です。
死なせれば過失致死罪です。

殺意があれば、殺人になる場合もあります。
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アメリカであっても「エイズ感染罪」といった直接処罰するモノは無かったけどね



状況から故意に感染させたと言うのが立証出来ると判断したので事件化できたが
それだって殺人と言ったようなレベルの罪状ではない

>複数の人間に感染させたとして新聞に取り上げられた人・・・・
そもそも「エイズ・メアリー」とか「エイズの世界へようこそ」と言った都市伝説の一つとしての話の可能性もあるし
その話も、実際の話なのか?そんな話もあるらしいという話なのかも定かでは無い

これが日本であったとしても、自身が感染者であって相手に感染させる可能性を認識してその事実を伝えずにと言った複数の要素が重なって、且つそれを充分に立証出来るような状況であれば犯罪として問われる可能性は高い
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