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 住民票を移動するとき、そのどこかしらの過程で行政書士が関与しますか?
 また、もちろん法律違反でしょうけども、そうした業務に行政書士が関与する場合に、住民票の内容などにアルコール中毒関係の補足をこっそり追加したりという、ことは可能ですか?

A 回答 (2件)

以前住民票を扱っていた元職員です。



住民票とは住民基本台帳の略称です。

異動の手続きはすべてご本人(または同一世帯の人)が行うものなので、
委任状でもつけなければ第三者(たとえば行政書士)が
代わって手続きを行うことはできません。

また、住民票は「住所を証明するもの」なので、
それ以外の情報は記載されません。
犯歴や病歴を記載するための備考もありません。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 以前、在籍していた会社の社長さんが行政書士だったのですが、異動させられた先でしばらく仕事をしていたのですが、3年後くらいあとに気づいて転入届を提出した20日後くらいに人生初の交通事故を起こしたという事がありまして、それで気になっての質問でした。

お礼日時:2014/12/19 04:40

「住民票を移動するとき、そのどこかしらの過程で行政書士が関与しますか?」


 普通はない。

「住民票の内容などにアルコール中毒関係の補足をこっそり追加したりという、ことは可能ですか?」
 病歴や犯罪歴などが記載された住民票など、見たことねーです。

この回答への補足

ありがとうございます。
では、住民基本台帳関係だと、どうですか?

補足日時:2014/12/17 03:55
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