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親友(日本人)がウズベキスタンの女性と交際をしていますが、国際結婚をして日本で暮らすことを夢見ています。
ここでお聞きします。
どのような条件をクリアしないと日本で暮らすことは出来ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

・ウズベキスタン共和国の法律により、現地で婚姻手続を完了したのち、


タシケントの在ウズベキスタン日本国大使館領事部に、婚姻届を提出することで、
日本の戸籍に婚姻の事実が記載されます。届出期限は、婚姻の成立日より3ヶ月以内と定められています。
必要書類
①婚姻届(用紙は領事部にあります) ・・・2通ないし3通
②戸籍謄(抄)本、全部事項証明、一部事項証明。日本人についてのみ) ・・・2通
③ウズベキスタン当局官憲の発行する婚姻証明書原本(大使館でコピーをとって原本をお返しします)
④③の和訳文(届出人の方が翻訳してください) ・・・2通ないし3通
⑤ウズベキスタン人配偶者のパスポート原本(大使館館でコピーをとって原本をお返しします)
⑥⑤の和訳文(届出人の方が翻訳してください) ・・・2通ないし3通

・帰国後、入国管理局で配偶者の在留資格認定書交付申請を行います。
公布されたら、配偶者に送り、三か月以内に日本大使館に配偶者ビザ(期限三年)を申請します。
来日後、三年後のビザ更新時に永住ビザに切り替え申請、
また来日五年以上で帰化申請できます。

お幸せに( ^^) _旦~~
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この回答へのお礼

ありがとうございました!大変参考になりました。

お礼日時:2015/02/08 05:24

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