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先ほど旦那が無免許で捕まったという報告を受けました。
嘘か本当かもわかりません。
免許取り消しから三年以上経ち
それからのスピード11キロオーバーで捕まったとの事です。
偶々すぐ側に知り合いが居たらしく
知り合いに運転してもらい帰ってきたと
言われたのですが
無免許で運転して捕まって
知り合いが居たからといって
すぐ帰してもらえるものなのでしょうか。

罰金?処罰など
どのようなものが課せられるのでしょうか。

無知な私に教えてください。

A 回答 (6件)

まず。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%85%8D …

逃亡の恐れがなく、事故も起こしていないなら 帰宅は可能でしょう。
 ただし最大 以下の罰金は覚悟しておいたほうがいいでしょう。


罰則
道路交通法

第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
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無免許運転は現行犯で即逮捕になります。


>無免許で運転して捕まって
知り合いが居たからといって
すぐ帰してもらえるものなのでしょうか?

絶対に有り得ません!いかなる理由があっても無免許運転を免許を持っている知り合いが居たからと言って警察が見逃す筈がありません。嘘を言ってる理由が悪質な気が致します。
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まず11キロオーバーで 白バイなりに捕まるのかなぁ? 私の地域では 15キロオーバーなら パトカーも一緒に走ってますけど・・・


それはともあれ 無免許運転では 交通関係の前歴有りだと悪質者として逮捕される可能性が大ですし、それにスピード違反が加わるなら 逮捕・拘留される可能性はさらに高くなります。
まあ、事故を起こしていなければ 罰金(反則金ではありません)で済むでしょうが 罰金はレッキとした前科で、みごと前科一犯となり 前科者の仲間入りです。
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こんにちは



即逮捕になるはずなんですが・・・
他の回答者様の回答に補足で回答いたします。
平成25年12月1日法改正につき
点数は25点に引き上げられ、3年以下の懲役または50万円の罰金になっております。
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どうなんでしょう?



通常はパトカーの応援呼ばれて、即逮捕されて、車ないしバイクは警察署に押収されます。
で20日間留置されて、略式起訴(初犯の場合)になります。
検挙された時点で免許紹介されるので、無免許と前歴が判明します・

なので、11kmオーバーのスピード違反(違反点数1点、反則金5000円)はその時点では不問です。

■無免許運転の罰則。
道路交通法 第六十四条
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
【行政処分】違反点数19点(前歴なしでも免許取消し) 欠格期間3年

ま~前歴有りの無免許なので、今回は裁判所に呼びつけられて、30万円の罰金でしょう。

次回は執行猶予付きの懲役刑
次々回は執行猶予が付かない懲役刑の予定です。
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>無免許で運転して捕まって


>知り合いが居たからといって
>すぐ帰してもらえるものなのでしょうか。

その知り合いの立場になったことがあります。
わりとすぐに帰してもらえます。
あとで略式裁判の呼び出しに応じることになります。
もちろん本人がそれを望まないなら正式裁判も可能でしょう。

刑事処分としては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
行政処分は確か19点なのですが、欠格期間中は前歴と点数は累積されず、欠格期間のみが累積されたのだと記憶していますが、そのあたりは詳しい方におまかせします。
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