プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社で業務として開発をしていましたが、そこで提案した特許になりそうな案を上司に”特許に出来るはずがない”とさんざん貶されて却下されました。

すでにその会社を退職後ですが、業務の中で提案して会社に拒絶された案を個人で特許として申請して他社に売る場合、提案を拒絶した会社に訴えられた時に負ける可能性はありますか?
提案は却下されましたが、資料は前記会社に残っている可能性があります。

その案を申請しても特許として認められない可能性についての回答は不要です。

できれば知的財産権に詳しい弁護士さんか、弁理士さんの回答が欲しいです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 特許に出来るはずがない、という意味は、社として特許にせずにノウハウとして隠しておきたい、という意味ではなく、特許が成立する要件を満たしていないと上司が考えたという意味です。簡単にいえば、こんなのが特許になるか馬鹿!くらいに言われたという意味です。上司はそう言いましたが、私も含め数人の同僚は特許化できる可能性はあると思っています。

     特許申請したい理由は、会社がいらないと言うなら個人で申請して、売れれば売りたいからです。進歩性が十分だと認められない可能性もありますが、特許にできれば使いたいところは必ずあると思っています。逆に特許になった後なら、会社は必ず寄越せと言って来そうな必要な技術です。

      補足日時:2015/07/07 17:20

A 回答 (4件)

ミスミス特許登録されない国益の損害か?



業務のなかで開発したものなので、
帰属は会社になります。
ただ、法改正の影響が
時期によりありますので注意です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

よろしければ、法改正の影響についてもう少し教えて下さい。

お礼日時:2015/07/07 17:23

みなさん、職務発明は会社のものだというご回答ですが、正確ではありません。


勤務規則などに職務発明は会社のものになるという規定がないと会社のものになりません。
そういう規定がないと、発明者さんが特許権を得たときなどの場合、会社はタダで特許を使えるだけです。

しかし、かといって発明者さんが特許出願してよいかというと、そうではないと思います。特許出願をすると原則として公開されてしまうので、会社のノウハウが出願に含まれていると、発明者さんは守秘義務違反ということになるからです。
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特許法35条で決まってます。



結論は「完成程度」で、職務発明が前職に在職中に完成していれば、前職企業の権利です。
未完成であれば、従業員個人に帰属しますが、完成程度により、前職企業の権利も認められる可能性があります。
「資料は前記会社に残っている可能性があります。」と言う状況だと、訴えられた場合、「100%質問者さんの権利」と主張するのは、かなり厳しい状況でしょう。

また、仮に質問者さんの権利としても、上司が特許性(進歩性や発明性)が低いと判断したのであれば、特許無効審判などで、特許そのものを無効化される可能性も否定できません。

更に、そう言うリスクのある特許を販売する場合、前職の経緯などのリスク説明をしなければ、質問者さんは販売先から訴えられる可能性もありますよ。

但し、いずれにせよ、前職において重要性の高い発明であると言う前提ですが。
重要性の低い特許などもゴロゴロしており、そんな発明が特許化したところで、特許係争はめんどくさいので、恐らく訴えらることもないとは思います。

言い換えれば、「特許だから売れる」と言うワケでもないので・・・。
そもそも買い手が付くレベルの発明か?と言う点も疑問です。

特許化が可能かどうかも不明で。
特許化したところで、売れるかどうかも判りません。(手続き費用や維持費のみ掛かります。)
更に、もし売れた場合は、前職企業が権利主張や無効化してくるかも知れないと言う話です。

従い、質問者さんが金銭目的なのか発明者の意地なのか判りませんが、リスクの割りに、メリットがなさそうな考えではないか?とは思います。

やるなら、前職とキチンと話を付けて、契約書などを交わしてから・・と言うのが筋です。
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詳しくないですけど。



業務で開発したものは質問者さん個人のものではないので、
「質問者さんの案」として出願すれば、会社は訴える権利はあるし、
そうなれば在職してた事実、携わった業務などの証拠提出も可能ですから
質問者さんに圧倒的に不利でしょうね。

>”特許に出来るはずがない”とさんざん貶されて却下されました。

特許となれば内容は公開され一般人にも知られ得るので、
秘密として公開しないのを理由に特許出願しない、という企業判断もあります。
(もし他者がたまたま同じアイデアを出願した時には「ウチが先に開発してた」証拠を挙げれば
クレームを入れられます。この時には内容が公開されちゃったわけで秘密は守れませんが、
所有権を主張し維持するにはそうせざるを得ないでしょう)

その上司の反応の証拠なんてないですよね。
あったところで、「それは社の意向ではない」とでも言われるかも知れません。

特許を得たい理由はなにでしょう?
使用料を得たいなら、人が使用料払ってでも使いたい、と言われるモノである必要があります。
しかも保護される期間はたしか10年、それ以降は使われ放題なので、
今は必要ない、という内容でも意味は薄いです。


>できれば知的財産権に詳しい弁護士さんか、弁理士さんの回答が欲しいです。
そういうプロがこんな場でタダで回答するというのは自分の仕事を妨害するに等しい行為なので、
期待するのは無茶というものではないでしょうか。

なんかこのページの上のほうに
>あなたの質問に専門家が回答します!今すぐ専門家をチェック!
って出てますから利用すればいいのでは?
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