No.6ベストアンサー
- 回答日時:
浴室のブロックでしょ?
昔のものならライニングですよ。
構造上は問題無し。
でもね、どこをどうスケルトンにするのか知らないけど、法令を守らず工事をして、その結果違反建築になったら、発注者のあなたが訴えられますよ。
手直し工事に数千万かかろうと、あなたの負担。
図面も無く、素人さんが壊すのなら、ライニングの壊しついでに防水切って下の階に水を流しちゃうだろうし。
専用住宅なら一級も二級もあまり関係ないんだけど、たぶん建築基準法第6条第1項第1号の特建だよね。
その素人業者に仕事を依頼したのは安いから?
悪いことは言わん。
一級建築士に費用を払い、現場を見させて指示をもらうことだ。
テレビでリフォームの番組やってるよね。
見る人が見れば、
「あ、そこの壁を壊しちゃダメだろ!」
と叫んでる。
どうもありがとうございます。
ユニットバスの天井からのぞいたらブロックで囲われていました。
その業者さんの対応が良かったんですよね。安いの高いのかこれから見積してもらうのでどうなんでしょう。。
ブロックを壊さないでリフォームする案を検討してみます。
No.5
- 回答日時:
一級建築士のいる工務店などに相談しましょう。
「浴室回りにブロックが積んであるのですが」ということは設計資料があるか既にこの部分の壊しに入ったかしているのでしょうか?
全体構造も事情もわかりませんが、しっかした設計技術を持ったところと付き合えばそうそう大変なことにはなりません。
家を建ててみてわかたったのは一級建築士と手下の二級建築士は天と地ほど力量の差があるということです。
ありがとうございます。
ブロックは壊した痕はないようです。
『一級建築士と二級建築士は天と地ほどの力量の差』なるほど、参考になりました。
No.4
- 回答日時:
NO2です。
追記いたします。マンションの構造が問題です。
木造建築は論外ですが、マンションであれば、鉄骨造か、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造が
考えられます。
コンクリートブロックの壁は、そのどれもで、「構造耐力上主要な部分」とは、なり得ません。
この場合、コンクリートブロックを撤去しても、構造耐力上は、問題無い、と思います。
問題は、防火上主要な部分の扱いについてです。
ご承知のように、コンクリートブロックは耐火性がありますので、「防火上の区画」として、使用される
ことがあり、この場合は、撤去することが、法律的に問題となります。
どのような場合に問題となるかは、
1)隣家や階段室等との区画にコンクリートブロックを採用している場合
2)パイプシャフトの区画として、コンクリートブロックが採用されている場合
ではないか、と思います。
1)の場合は、コンクリートブロックを撤去したら、隣家の室内が見えたり、階段室が見えたり
するので、さすがに今回の業者でも、問題だと気が付くと思います。
2)の場合は、パイプシャフトとして使用していて、下の階との床での防火上の区画無い場合は、
撤去することが出来ません。
撤去すれば、下の階や上の階で火災が発生した場合、その火が、ご自宅内に延焼してくるでしょう。
床の区画の有無で、実は対応が違うのですが、大枠で、コンクリートブロックで囲まれている
箇所がパイプシャフトであれば、無条件で、撤去できない、と考えた方が無難でしょう。
さて、実は、最も可能性のあるものが、浴室を作成するためにコンクリートブロックを採用した
場合です。
この時のコンクリートブロックは、壁の防水、タイル下地の為、床、浴槽部分に防水を施し
下の階への漏水を防止し、室内への湿度の侵入を防止するためでもあります。
もしこの用途のコンクリートブロックで、かつ、今回の改装がユニットバスであるか、或は
平面計画の変更で違う箇所にユニットバスを設置するような計画で有れば、この用途のコンクリートブロックは撤去しても
法律的には問題が無いと思います。
(結構な騒音が発生するので、管理組合とご相談ください。)
昔は、腰高までのコンクリートブロックで浴室を覆い、その中に防水を施工の上、浴槽を設置し、タイル張りと
する事例が多かったですが、この腰高程度のコンクリートブロックであれば、恐らく、無条件で撤去が
可能だろうと(法律的に)思います。
くどくど申しあげましたが、本体の構造、平面計画が無ければ、一般的な事しか
お話できません。
どうもありがとうございます。
業者はコンクリートブロックを壊さないでリフォームをする案を出しています。 良い案なら考えてみます。
No.2
- 回答日時:
改修工事をするなら、改修内容を設計する業者や、施工する業者がいるはずです。
その業者に、判断させてください。
「主要部分」とは、何を意味するのか解りませんが、建築的には「構造耐力上主要な部分」と
「防火上主要な部分」が似た概念としてありますが、マンションの構造形態も解らないので、
判断がつきません。
尚、その業者が今回の件の判断が出来ないなら、その業者は、かなり問題がある
可能性があります。
少なくとも、建築士が関与していない業者の可能性があります。
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