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確定申告、年末調整について。今、自分が置かれている状況が分かりません。どなたか教えてください。

・来月社会人2年目、現在まだ新卒という状況。

・昨年の段階で、会社の年末調整に間に合わず、自分で確定申告してくるように言われる。
(4月入社前の1月~3月のバイトの源泉徴収票を提出できなかった為。)

・他人から聞いた話で何もしなくてよいと勘違いし、放置していたところ、何もしないのは大変まずいことと気付き、焦る。

・手元には、現在勤めている会社の源泉徴収票(年末調整 未済の表記あり)と、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書がある。
バイトの源泉徴収票は取り寄せ中。

それで、私は一体何をどうしたらいいのか分からないのですが。

①3月15日までに、2つの源泉徴収票と、記入した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を持って税務署に行けばよいのでしょうか?(この行為を確定申告と呼ぶのか?)
それとも、何か他にも書類が必要ですか?

また、懸念されることがあり、そちらも聞きたいのですが。
3月4日しか税務署が空いている時間に行くことが出来ません。
しかし、4日にバイトの源泉徴収票が間に合わない可能性もあります。

4日以降に源泉徴収票が届いた場合、

②必要書類が揃っていれば、郵送?時間外?の提出などでもOKなのか。

③そもそも20万以下ならバイトの源泉徴収票は不要なのか。(多分20万以上貰っていたが。)
20万以下でも、年末調整に間に合わなかった理由を問い詰められた結果、バイトの源泉徴収票の提出を求められたりしないか。

④万が一、提出が15日に間に合わなかった最悪の場合、どうなるのか。

どなたか詳しい方、教えてください。

A 回答 (5件)

>給与所得者の扶養控除等(異動)申告書がある…



何年分ですか。
27年分なら、それは会社が年末調整をする際に必要なのであって、年末調整をしてもらえなかったのならもう不要です。
確定申告とは関係ありません。

>①3月15日までに、2つの源泉徴収票と、記入した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を持って税務署に…

2つの源泉徴収票だけ。
まあ、判子とか銀行口座番号のメモなどもいるけど。

>この行為を確定申告と呼ぶのか…

はい。

>何か他にも書類が必要ですか…

入社前の去年 1~3月に、自分で国民年金を払ったのなら、日本年金機構から送られてきている「控除証明書」が必要。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/103 …

もし、自分で国民健康保険も払ったことがあるなら、こちらは支払額を正直に記入するだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>②必要書類が揃っていれば、郵送?時間外?の提出…

税務署の開いている時間に持って行っても、
「そこの収受箱に放り込んでいって」
と言われるだけです。

時間外に放り込んできても良いし、もちろん郵送でもかまいません。
メール便はいけませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm

>③そもそも20万以下ならバイトの源泉徴収票は…

だめです。

20万以下申告無用というのは、
1. 年末調整を受けたサラリーマン
2. 給与収入が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

あなたは 1. 番が外れるので、すべて申告しなければいけません。

>④万が一、提出が15日に間に合わなかった最悪の場合…

その確定申告が納税になるなら、延滞税のカウントが始まります。
その確定申告が還付になるなら、おとがめはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

では、私は、

・15日までに
・源泉徴収票を2つ、印鑑、キャッシュカードか通帳を持って
・税務署に行く
・それか、必要書類を揃えて郵送する

を、すればよいのですね。

ちなみに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は28年分なのですが…。
27年分は不要とのことでしたが、28年分はどうなのでしょう?

お礼日時:2016/03/02 14:41

①扶養控除等申告書は不要ですが、


 それでいいですよ。
 印鑑、通帳、キャッシュカードを
 なども持って行ってください。
 (還付金の振込先を指定するため。)

②必要書類がそろったら、以下から
 入力して、印刷、押印で
 源泉徴収票を貼付して、郵送。
 でよいですよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

③20万以下なら確定申告不要という
 話はありますが、源泉徴収票が不要
 という話はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

④あまり心配しなくてよろしい。
 アルバイトでは所得税が天引きされて
 いたかどうかです。
 給与明細を確認してみてください。
 天引きされていなかったとすると、
 4月からの給料と合算することで
 収入が増えることから、納税が
 必要になります。

 天引きされている場合は還付の
 可能性もなくはないです。

 数か月程度の遅延なら、延滞金や
 加算税などほとんど発生しないし、
 還付があるなら、期間も全く問題
 なくなります。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありとうございます。

大変不安になっていた為、助かりました。

お礼日時:2016/03/02 14:42

1.提出は郵送でも可能


e-Taxというネットでの申請方法もあるけど、もう下準備が間に合わないので、次の機会に

2.郵送でOK、3月15日を過ぎても受理されるし、怒られません、罰則はありません

3.20万円以下なら不要、源泉徴収票は無くてもいいし
問われることはありません

4.2に書いちゃった(^_^;
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この回答へのお礼

ネットの申請もあったのですね。
間に合わないとのことなので郵送したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/02 14:43

税法では年末に在籍してる企業が年末調整をすべしとしてます。

しかし前職の源泉徴収票提出がない場合には「やりようがない」ので年末調整をしてくれません。そこで「確定申告書の提出をして、自分の収入に対しての所得税の精算をします。
二箇所からの給与をもらっていて、年末調整を受けることができなかった場合には、ご質問にあるように「確定申告書の提出」が必要なのです。
確定申告書そのものが扶養控除申告書となってるので、会社からもらった扶養控除等申告書は無用です。

平成27年4月に現職に就職してからもらった源泉徴収票。
現職に就職する前のアルバイト先から発行される源泉徴収票。
還付金が出たら「振り込んでもらう」口座情報。通帳を持っていくのが間違いなくて良い。
印鑑。
以上が「税務署に行く際の持ち物」です。

3月15日までに申告できないとどうなる?
これは2パターンになります。
1、追加で納税する額が出る場合。
 追加で納めるべき所得税を「自分で納付書を作成して金融機関にて納付する」。
 その後延滞税の通知がくるので納税する。
 延滞税とは別に「無申告加算税の賦課決定通知」がくるので、同封されてる納付書で納付する。
 納付がされないと督促状が発送される。
 督促状が発布されてから、一定期限が過ぎても本税と延滞税が納付されない場合には、財産の差押がされる(国税徴収法第47条)

2、還付される所得税がある場合。
 待っていると指定口座にお金が振込されます。
 国税還付金支払通知書が発送されますので、それを受け取ります。
 むろん、延滞税はかかりません。
 期限後申告でも「納付すべき金額のある申告」ではないので、無申告加算税はかかりません。


「数か月程度の遅延なら、延滞金や加算税などほとんど発生しない」という記述があるような気がするのです。
この回答をされる方にしては「らしからぬ」回答でして、お酒でも飲んで回答されたのかもしれません。
延滞金とあるのは、国税の場合は延滞税です。
加算税とあるのは確定申告期限に提出がなかった事につく無申告加算税のことでしょう。
法定申告期限に提出がされてないことで加算されるのが無申告加算税ですので「数ヶ月程度の遅延」どころか、1日遅れても付きますよ(※)。
これに対して延滞税は法定申告期限(3月15日)の翌日から実際に本税が完納される日まで計算されますので、納付すべき本税額がいつ納付されるかで決定されます。本税額によっては一日遅れたらつく場合もありますし、2年程度遅れて納付しても延滞税がつかないケースもあります。

とにかく「数ヶ月程度の遅延なら、」という記述をされた方は、延滞税と無申告加算税を一緒にして回答してしまいましたね。
1日遅れても無申告加算税は付きますから(国税通則法に免除規定がありますが、これに触れると話がコングラがるだけですので、控えます)。



申告書を郵送した場合に「郵便局で受け付けた日付」が3月15日なら「期限内申告」です。
宅急便で送ると「税務署に到着した日が提出日」になるので、3月15日に発送しても3月16日に税務署に着いたら「期限後申告」になってしまいます。
税務署では「宅急便で送ると税務署に着いた日が提出日になります」「宅急便で申告書を送るな」と注意してます。
 なぜ、そんな「注意」を表明しないとならないのか?
提出が1日遅れても「無申告加算税」がついてしまうからです。
 「数ヶ月程度の遅延は大丈夫だ」ではないですな。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答をありがとうございます。

年末調整の意義から持ち物、申告が遅れた場合のことまで…非常に分かりやすかったです。

税務署に行ける4日に源泉徴収票が間に合うかどうか微妙なので、源泉徴収票を2つと必要書類を用意し、郵送したいと思います。

お礼日時:2016/03/02 14:50

情報が混乱してる。

質問者は「どっち?」と悩むでしょうから、お節介ですがきちんとしておきます。

「3.20万円以下なら不要、源泉徴収票は無くてもいいし問われることはありません」は正しい情報のようだが条件があるのです。
それは「年末調整を受けていること」です。
前職の源泉徴収票を提出しなかったので、現職で年末調整をしてくれなかった(現実としてできないのです。エックス+100はいくつかと言われても、エックスがわからないと答えようがないのと同じ)というケースでは「確定申告不要制度(所得税法第121条)に該当しません。
 20万円以下なら不要という述べ方は、言葉足らずです。
ご質問者は年末調整を受けてないとしてるのですから、その他の収入が20万円以下なら確定申告不要などと言ってはあきません。
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この回答へのお礼

私は非常に肝心なポイントを勘違いしていたのですね。
ご教授いただきありがとうございます。
きちんと2つ用意して、提出したいと思います。

お礼日時:2016/03/02 14:51

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