現在、駐車場料金でトラブルが起きています。
駐車場を12月15日から1月末までの期間で借りようと思い、電話をしました。
その際1月末までの期間限定であることを電話で確実に伝えております。
では料金は1か月半を管理会社まで持ってきてほしいとのことだったので出向き、契約書にサインしました。
2月に入り家賃が不当に高いことに気づき電話したところ、
駐車場は契約中。
この電話で受け付けるので解約は3月末から。
などと宣います。
話し合いの結果
・電話の内容は残ってない
・担当者に聞いたが1月末までとは聞いていない
・解約は3月末から
これを繰り返します。
そこで国や市、民営でもどこでもいいので住宅管理会社に指導、またはきっちりとした確認をさせるような団体はありますでしょうか
このまま泣き寝入りなど頭に聞ます
申し訳ありませんがお力をお貸しください
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
一般的なことを言えば、1月末日までの予定であっても利用者(貴方)の都合で期間が延びる可能性が有るため、短期契約であっても通常の契約をすることが多いです。
貴方がサインした契約書はどのようになっていますか?
通常契約であれば、貴方から定められた期限前に解約の意向を伝えなければいけません。
契約当初に「1月末日までと言ってた」なんて言い分は通らず、2週間前まで…と定められているなら1月15日頃までには解約の手続きをする必要があります。
安易に「解約時に伝えていたから」と言って期限(1月末日)がくれば解約されるわけではありません。
>2月に入り家賃が不当に高いことに気づき
おっしゃる意味が正確にはわかりませんが…
月8,000円と契約しているのに12,000円引落されていたってことですかね?
そういう事であれば、契約書にも月極料金が記載されていると思いますので差額分の返還は可能です。
>解約は3月末から
解約は2週間前に告知することが明記されているのだと思いますので、現状として相手方の言い分に矛盾はないと思います。
先の回答にもあるようにどの様な契約でサインしたのか?ということと、貴方が「解約」の手続きを取ったのか?ということが重要なポイントです。
少なくとも解約の手続きをしてないようですから、契約中であることに間違いはないと思います。
No.3
- 回答日時:
これは、不運だったね。
心中お察しする。
不動産取引は“言った・言わない“のトラブルが多いので、必ず契約書などの書面で取り交わすのが基本。
そして、書面に残っていないものはかなり明確な内容ではない限りは“なかったもの”と『推定』される。
推定を覆すような明確な証拠が見つかればもちろん適切に扱われるようになる。
これが基本。
本件では契約書が残っているので、その内容が適用される。
後日、内容が異なっていることに気付いた場合には異議を申し出るーーっと、これは質問者も行っていることで適切。
人間のすることなのでこういった契約書の“書き間違い ”はあり得るので、異議を受けた管理会社では確認を行うーーけど、その結果間違いではないという結果になった。
担当者がウソまたは忘れているのか、質問者がウソや勘違いをしているのか、これは第三者にはわかんないからね。
ここから水掛け論になるので、双方で根拠となる事柄を提示することになる。
管理会社側は契約書を提示しているので、それを覆す証拠を質問者は提示すること。
期日が書かれた契約書にサインしている以上は、内容を確認しなかった点で質問者にも過失がある。
そうしないと役所や弁護士へ相談してもだれも相手にしてくれないよ。
余談ながら、駐車場契約は宅建業法の適用されない取引なので、行政の不動産苦情窓口にはもちこめない。
相談するとしたら消費者センターくらい。
あとは弁護士ね。
自治体で実施の無料法律相談とか。
ところで。
1月末までの賃料を支払った際の領収書の但し書きにはなんて書いてある?
1月末までの駐車料金として――とか書いてあると思う。
その管理会社の規定で、契約時に前賃料をどの程度とるか決まっているはず。
たとえば、通常契約の場合は12/15から12/31までは日割りで契約時に受領、翌月分は毎月末に『振り込み』という規定の場合には、本件では契約時に1/末までを一括支払いしているのは矛盾しているよね。
もちろん、この状況で1月末まで前払いを求める会社もあるので、なんとも言えないけれどね。
その他にも、短期契約だったという状況証拠を積み重ねることで、質問者の言い分が通じるようになってくるよ。
がんばっていろいろ探してみて。
No.2
- 回答日時:
契約書次第だと思いますが。
この問題は法律の問題なので、指導と言うより、法的に訴えるしか無いのでは無いでしょうか。
消費生活センターに取りあえず電話してみたらどうでしょう。
No.1
- 回答日時:
>契約書にサインしました。
契約書に契約期間、解約時の定め、等が書いてあるはずです。それを教えてください。
>駐車場を12月15日から1月末までの期間で借りようと思い、電話をしました。
契約書に、この内容が記載されていますか???
契約期間が1年とか、2年とかになっていて、解約も1か月前通知になっていませんか???
もしYESなら
>このまま泣き寝入りなど頭に聞ます
と言っても、契約書をよく確認せずに署名捺印した質問者さん手落ちだからねぇ
>申し訳ありませんがお力をお貸しください
ひたすらお願いしかないでしょう。
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