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独立当事者参加申出での却下した場合、 その後、裁判所の取り扱いはどうするのですか?

A 回答 (2件)

「どうするのですか?」と言われても、第三者の参加申立が却下されれば、当事者だけで進行するだけです。

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ニ当事者裁判へ移行します。



■独立当事者参加が認められるのは、以下の2つの場合に限られます。
①権利侵害防止参加(民事訴訟法47条1項前段)
原告と被告の訴訟結果によって、第三者の権利が害されるような場合。
②権利主張参加(民事訴訟法47条1項後段)
第三者が積極的に訴訟の目的が自己の権利であること、またはその上に自己の権利を有することを主張する場合。

上記以外の参加申出は棄却されます。
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