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建物は自己所有で既に35年住んで借地料を支払っています。

中古で借地権付きの建物を購入したので、築年数は55年ほど経っていますが自分でリフォームしており、まだまだ丈夫で後30年でも50年でも住めそうです、どんなに大きな台風が来ても壊れないし、雨漏りもしません。

しかし、
地主から28年11月には建物を解体するからと一方的に立ち退きを迫られています。

質問ですが
①地主が勝手に建物を壊せますか?
②裁判したら評価額しか払わんよー。(建物の評価額は120万円ほどです。)
③裁判費用も地主の分まで負担しないといけませんよーと言われています。
④地主が立退きさせて大型アパートを建築するらしく、建築会社が脅しに来ます。
⑤地主の言いなりで立退きしないといけないのでしょうか?
⑥道路を封鎖して家に入れないようにするよーと脅しても来ます。
⑦道路は個人の所有ですが役所は道路として認定しています。
⑧このような場合は地主の言う安い金額で立退きしないといけないのでしょうか?
⑨短い生涯(後20年ぐらいかな)を最後までここで過ごしたいのですが叶わないのでしょうか?
毎日、怖くて眠れません。
裁判したら負けるよーと脅して来るんです。

大変申し訳ございませんが何方か、私の質問に適切なアドバイスをお願いします。

住所地は沖縄県宜野湾市です。

近隣の中古住宅の相場は借地の中古住宅でも1500万円程です、更に名義書換料が200万円掛かりますので、立ち退いて出て行くにも引っ越し費用を含めると最低でも1900万円は掛かると思います。

A 回答 (6件)

そのころの借地なら、延長可能ではないかな?


新しい物件だと、法律が変わっていて、延長できなかったりします。
ここは、ちゃんと確認が必要です。

>脅しに来ます
脅迫罪に該当するかもしれませんね。
録音して、警察に相談がいいでしょう。

>地主が勝手に建物を壊す
器物損壊罪です

>道路を封鎖して家に入れないようにする
え~っと何だったけ? これも重罪になります。

合計すると、懲役30年ですかね(笑)
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自治体で無料法律相談を実施しているのでまずはそこで相談すること。


無料法律相談である程度法的に整理がついたら方向性を決めて、正式に依頼する弁護士を探すこと。


当方は東京で沖縄の旧借地権事情は知らないので以下の回答は参考までに。
質問者が35年前に購入した際、中古の『建物』と一緒に『借地権』を適切に取得していることが大前提。
(文面の各所からやや疑問に思うところがちらほら・・・。)

旧借地権の場合、土地を借りている側が圧倒的に強い。
住み続ける考えの借地人に対して、地主ができるのは多額の費用を支払うか、例えば本件のような嫌がらせや脅しや嘘の説明をするくらい。

建物の所有権が質問者にある場合、所有者の承諾書でもない限りは地主は家を取り壊しすることはできない。

裁判(恐らく非訴裁判のこと)して評価額しか払わないというのは、地主の勝手な言い分。
また、立ち退きの際の評価額とは借地権価格のことで建物の金額のことではない。
さらに転居費用等も加算される。
こういう費用を支払う事で地主からの立ち退き請求に正当事由を”補完”するというわけ。
地主が大型アパートを建てるというのは経済的目的でしかないので、必要とする理由としては正当だけど立ち退かせるための正当事由には当たらない。
だから取り壊しの建物代しか払わないという地主の言い分はちょっと理解できないね。
わざとそう言っているのかと思ったけど、どうも思い込みや勘違いでそう言っているのかもしれないしねぇ。

道路については地主の所有の私道で質問者に通行権がなければ、確かに封鎖することは不可能ではない。
その道路を使っているのが質問者だけとか行き止まりの道だとか、状況次第かな。
大体は現況道路(みなし道路かな)なので所有者だからといって封鎖はできない。

・・・ただ、沖縄の不動産は現地の慣習が強いので、こういった話は通用しない可能性もあるんだよね。
だから地元の弁護士で借地問題に強いセンセイに相談するのが一番だと思う。
地主側の弁護士も当然いるはずなので、できれば地主側の弁護士が誰なのか確認したいところだね。
都会のように弁護士が大勢いなかったら借地問題に強い弁護士も少ないはずだから、地主と同じ弁護士へ相談してしまう恐れもあるしね。
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他人の物を勝手に壊せますか? 考えるまでもありません。



借地権の存続期間は何年ですか? 期間の定めがない場合には30年です。
借地権が満了する場合に契約の更新を請求した場合には建物がある場合に限り借地契約は更新されます。請求しなくても土地を継続使用している場合には契約は法定更新されます。1回目の更新では20年の賃貸借期間となります(旧借地法)。ですから最低でも50年は土地を利用できます。

立ち退きをさせるには正当な事由が必要です。借地権者が土地の使用を必要とする事情がなければ更新の拒絶はできません。裁判を起こすなら正当な事由かどうかが争われることとなります。アパート建てるなんてのでは地主は勝てません。
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http://www.realestatelaw.jp/knowledge/tachinokic …

こういう判例もありますので、弁護士に相談されるとよいでしょう。
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地主はあなたの借地権を買い取らなければなりませんから、そんな安い金額にはならないはずです。



ただ、借地契約の期間が満了なら、あなたは更新料を支払う必要がありますね。

まあ、司法書士か弁護士に相談です。
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弁護士の無料相談にでも一度行きましよう。

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