プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

全体の業務金額が、¥79,600,000で施工会社からのコミッションの金額が、¥3,831,800(税別)であります。当初は弊社が顧客と直接のやり取りであったが、国からの補助金申請により、その作業が施工会社が直接のほうがいいとの判断で顧客と施工会社が直接の取引となった。5月15日に顧客から135日の手形が現金化になり、施工会社へ振り込みがなされております。5月末日にコミッションを頂戴する約束になっておりましたが、8月15日現在でも入金の確認ができておりません。振り込む意思がないようにも感じられる言葉がでてきております。弊社は裁判で決着をつけようと思いますが、そのときに相手側への請求書を作成する場合、5月末日と遅延金のついたものを用意しようと思いますが、こういった場合の遅延金の利率をご教示いただきたく存じます。

A 回答 (1件)

文章からすると、ご相談者の会社と相手方の会社との契約であり、遅延損害金について約定はしていないようですので、支払期日の翌日である6月1日から年六分の遅延損害金が発生することになります。



民法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

(金銭債務の特則)
第四百十九条  金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2  前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3  第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

商法
(商事法定利率)
第五百十四条  商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。
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この回答へのお礼

本当に有難うございました、早速請求書を作成しやり取りをしていきたいと存じます。
厚く御礼申し上げます。

お礼日時:2016/08/15 15:04

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