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未婚 子供 損害賠償

15で子供を産み、その時お付き合いしていた男性が未成年で結婚する約束はしていたものの、子供が2ヶ月の時に相手の浮気が発覚し、その事を問い詰めたら暴力を振るわれ、別れることになりました。
この場合、慰謝料や養育費はどのくらい望めますか?
因みに相手の男性は現在も未成年ですが就職していて月収30万円程度だと思われます。

A 回答 (3件)

収入に応じてなのでしょうけど、話し合いから進めて行って、お子さんに必要な金額を決めては?


話も出来ない状態なら、専門家に任せては?
相手が家庭があるなら、その生活費も考慮する必要があるのかもしれませんが。
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まず、養育費ですが、子どもさんの父親の月収は30万円とおっしゃっています。

単純に年収を360万円。あなたを無職だと仮定した場合の養育費は、月額4万円前後になります。

慰謝料ですが、不倫、暴力の証拠はありますか。なくてもそれをあなたの言葉或いは文書でキチンと説明出来なければなりません。いくら慰謝料を請求するかは、男性の不倫、暴力でどれだけの損害(得られるべき利益の侵害)を被ったのかで慰謝料の金額が違ってきます。

あなたが被害者なら、被害者である事。その損害の程度。男の不倫とあなたの損害との因果関係、等々を項目を作って書き留めておくことをお勧めします。そして、お住まいの近くの家庭裁判所に、慰謝料の支払い及び養育費の支払い調停を申し立てられると良いでしょう。費用は2,100円程度ですみます。

ちなみにあなたの、得られるべき利益を侵害されたとは、暴力によって生命、自由を侵害されたのですから、人権の中でも被害の程度が一番高位にありますので、慰謝料(損害賠償)もそれなりに請求できます。

言われ無き暴力を受けたことによって、結婚を予定していた男との別れを決心させたのですから、「その暴力の恐怖、理不尽な言動を結婚後の生活に想いを馳せると恐怖感しか襲ってこなかった。従って、子どもには可愛そうだが別れる決心をした。その代わり、子どもへの養育の半分の責任は十分果たしてもらいたい。」と、言うような事を忘れないために書き留めておきましょう。(女が、男との安打に授かった子どもが有りながら結婚を断念ぜざるを得なくなった心情、を具体的に書きましょう。)

ところで、結婚を考えていた子どもの父親の不倫相手には慰謝料を請求しないのですか。最後になりましたが、子どもの父親への慰謝料は500万円程度は請求しましょう。お金があるから支払う。無いから支払えない。と、言う問題ではありません。お金がなければ、分割で支払ってもらいましょう。男の親も参加させても良いではありませんか。
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認知はしてもらっていますか?



認知がまだなら、先にそこから手続きが必要です。

認知している場合、養育費は双方の収入をもとに考えることになります。

あなたの年収が分かりませんし、相手も賞与等の情報が無いので、正しい算定は難しいですが、
裁判所のHPには算定表が掲載されていますので、相手の総支払い額が確認できれば目安はわかります。

慰謝料についてですが、婚姻解消や暴力などの出来事はいつ頃のことですか?
3年以上経過しているようだと、時効を主張される恐れがあります。

相手が主張しなければ構わないのですが、一応心得て置いてください。

参考 裁判所HP>婚姻費用・養育費算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/ …
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