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専業主婦です。
確定申告について質問です。株式投資と日経先物オプションをやっています。
株式投資は特定口座、源泉有りですので確定申告の必要はないと思いますが、
日経先物オプションでの利益が20万以上あれば確定申告が必要ですよね?
その時に株式投資の特定口座、源泉有りの分も確定申告する必要はありますか?

また、日経先物オプションを学ぶにあたり、高額の塾代がかかっています。
約50万円位ですが、こちらは確定申告する場合の経費として計上できますか?
銀行振込なので領収書はなく、通帳の記帳になりますが、それでも大丈夫でしょうか?
あと、遠方までセミナーや懇親会に行っております。その時の交通費も経費にできますか?
こちらは領収書はありません。

また、高額の塾代や交通費が経費として扱えた場合に、差引いた利益が20万円に満たなかった場合は、そもそも確定申告の必要はありますか?

A 回答 (1件)

>日経先物オプションでの利益が20万以上あれば確定申告…



20万の線引きは、サラリーマンの副業の話です。
自営業者、年金生活者、無職者には関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

自営業者、年金生活者、無職者らに確定申告が必要になるのは、
【「所得」が「所得控除の合計」を上回った】場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

それで、日経先物の純利益 = 「所得」は具体的にいくらほどあったのですか。

「所得控除」は個々人によって該当するものが異なりますが、特に何もなくても「基礎控除」38万が一率に適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

したがって、日経先物が少なくとも 38万以上の利益を出していない限り、確定申告は必ずしも必要ありません。

>その時に株式投資の特定口座、源泉有りの分も確定申告する…

「源泉有り」の特定口座である以上、それは任意です。
具体的に数字が一つも出ていないので説明しにくいですが、特定口座も先物も全部申告すれば、特定口座で前払いさせられた所得税・住民税の全額あるいは一部が返ってくることもあります。

この場合、特定口座だけの確定申告はできず、申告するなら先物がたとえ 1万円しかなくても一緒に申告しないといけません。

>高額の塾代がかかっています…

経費になど無理です。
株式類の売買で経費になるのは、証券会社等に支払う手数料のみです。

そんなのが経費になるとしたら同じ額だけ儲けても、頭の良い人、経験豊かな人は税金が高く、頭の悪い人、初心者は税金が少なくなるという珍現象が生じます。
税法はそんなザル法ではありません。

>その時の交通費も経費にできますか…

なおさらだめ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。38万円以下なら必ずしも確定申告する必要ないんですね〜。

お礼日時:2017/03/12 15:26

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