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賃貸退去時の原状回復の費用負担についてです。

クロスに2ミリほどの剥がれがあって負担することとなりました。
ただし、そのクロス1面だけの張替えではなく、色合いの問題で3面張り替える必要があるということで、3面分の張り替え費用を請求されました。

契約書上にはこの点について、クロスの張り替えが生じた際は全面張り替え費用を借主が負担するとは記載がありませんが、一般的に1面だけではなくその壁側全面の張替え費用を負担する義務はあるのでしょうか?

個人的に納得できずモヤモヤしておりますので、皆様のお知恵を拝借致したく投稿させていただきました。

A 回答 (7件)

初めまして!


請求元は不動産会社になりますか?
それによって対応が変わります。
不動産会社なら県の宅建指導班相談ですね。

居住年数により負担割合が変わります。

どちらにしても全面は張替えの負担はする必要はないですね
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何年住んだかと、写真があればお答えしやすいです!

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心中お察しする。


これは結構ビミョーな問題でもあるから。

契約書で修繕負担について特に記載のない場合、貸主と借主で相談して決める。
個々の大家の経営方針もあるし地域柄もあるので必ずしも内容は全国統一ではない。
合意できなければ消費者センターや法律相談等へ行くことになるが、この際に提示される目安は国交所のガイドライン(一般原則)や裁判例などがベース。
一言で言えば「過大な負担を強いているかどうか」。


過大な負担について。
本件の場合では、全面では過大ではないかという点。
張り替えする場合、「ツギハギ」になることは一般的ではない事から一面単位の張り替えが基本。
他の壁と違う壁紙になればやはり「ツギハキ」ということで部屋全面の張り替えが妥当という判断もあり得る。
この貸主はこういう判断から請求を立てたのだろうね。
これは国交省のガイドラインでも認められていることなので、全面張り替えが必ずしも過大な請求とは言えない。
状況次第というところ。

キズの大きさ(2ミリ)というのはこの際あまり関係ないものになるよ。
1ミリだろうと1メートルだろうと一面貼り替える必要が生じるなら、そこが借主負担になるのは動かせない。
一面貼り替えるのだから、あとは他の壁面との兼ね合いという事になるから。
(心情的には2ミリのキズはノーカウント・黙認でいいと思うけれどね)
あまり2ミリという大きさにはこだわらない方がいいかも。(後々裁判にでもなれば別かもしれないけれど)


しかし。
全面張り替えにしなければ「ツギハギ」になるという状況は実は珍しい。
例えば、同じデザインのクロスが廃番になったという場合。
そのクロスを貼ってから一定期間経過している事が多く、仮に借主負担の施工が妥当というケースでも年数的に経年劣化を考慮して借主の費用負担が少なくなることも多い。
あるいは日焼けなどで色が変わっている場合、これは通常損耗として貸主負担なので、借主へ負担が回るのがおかしい。

つまり、本件の『色合いの問題』の原因によっては、全面張り替えには合理性がなく、借主の全額負担は過大な請求だという可能性は十分にある。


とりあえずの対抗策として。
消費者センターへ相談に行くといいと思う。
本件が過大な負担かどうか見てくれるし、その場合には大家との交渉方法も助言してくれる。
そこでの助言を踏まえて、貸主側に対してはまだケンカ腰にはならずに「消費者センターではこういう助言を受けた」として交渉するといいと思う。
消費者センターや法律相談と聞くとガラっと対応が変わることも少なくないから。

ぐっどらっくb
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大家しています。



 問題は、入居された時にクロスが新品であったかどうかです。
 新品でなかったなら、確か?6年がガイドラインの耐用年数でしたからその年数によって違ってきます。

 新品で張替えたばかりの部屋ですと、質問者様の故意・過失で『2ミリほどの剥がれがあって』は負担対象にしたくなるでしょう。3面全部は行き過ぎでしょうが、2ミリだけ替えることは不可能ですし、一面だけ色の違う部屋を借りてくれる奇特な借主さんもおられません。裁判まですれば一面で落ち着くのでしょうが、果たして『費用対効果』がプラスかどうか? あまり気軽?に『少額訴訟』ってのも危険です。https://okwave.jp/qa/q6015502.html のような方もおいでです。
 クロスの値段って平米800円から1,000円くらいでしょう。その辺も計算されて対応なさってください。
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どのくらいの年数借りられてました?借りて数ヶ月で退去、ってことであると、稀にもめますが、おおむね2年以上なら、そんなはがれであろうがなんであれおうが、断れますよ。

ただ壁紙も物によってはそんなに高くないので、金額見て考えるのもアリだと思います。出てきた金額に対しては、ホームセンターでいいので、相見積もりを取ると相手の姿勢が見れますので、そこから怒るか怒らないか決めては?
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請求されたら、国交省のガイドラインはなんも意味がありません。



払わなければ債務者ですから。個人的に納得しないなら即裁判所へ
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国交省の原状回復のガイドラインでは、破損部分の負担のみが入居者が直すべきところになっています。


契約書を持参の上、国民生活センターに相談してみてください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku …
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