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分譲マンションの1室を売買に出していますが、
外国在住の外国人が投資目的で購入したいと言っております。
このマンションには交友関係のある方々がまだいまして、
売った後の事まで考えなくてはなりません。

もし、裁判になるような事が起きた場合を考えると
デメリットが生じるのではないかと思っているのですが
推測にすぎないでしょうか?

その他、考えられるメリット・デメリットがあれば教えて下さい。

A 回答 (3件)

メリットは特にないように思います。

デメリットなら予想できますけど。

まず,外国人がそのマンションを使用する場合を考えてみます。日本育ちではない外国人は日本人の感覚がわからないので,日本人と同じ使い方をしてくれません。たとえば土足厳禁の場所に土足で立ち入ったり,騒音,ごみだし,喫煙等のルールが守れずに環境を悪くするといったトラブルを起こすことがあります。日本の民法では転貸は原則禁止ですが,外国人はそんなこと知らないからと勝手に転貸するなどして,不特定多数の人間が出入りする場合もあるようです。近隣住民にとっては非常に迷惑なことです。まあ,それは外国人に限ったことではなく,日本人賃借人も起こしかねないことで,マンション等ではその環境悪化が原因で資産価値が下がることもあるかもしれないために,分譲マンションで賃貸が嫌われるのはそういうことが一因だったりするようです。

外国人に売却した場合,その買い手の意向が投資であるならば,マンションは賃貸に出されることになります。日本人が賃借人であれば上記のような問題はおきそうにありませんが,外国人大家の物件なので,外国人に貸し出される可能性が高いのではないかと思われます。となると上記のようなことが起きることが考えられます。

また,海外在住者が日本の不動産を所有している場合,日本に納税管理人を置く必要があります。固定資産税の納税等を確実にしてもらうためですが,これを置かない外国人がいます(回りまわって,登記を担当した司法書士に役所が聞いてくることがあります)。そのせいで固定資産税を滞納することになってしまう場合があるのですが,その場合,マンションの管理費や修繕積立金についても同様のことが起きかねません。この修繕費等の未納金はそのマンションの承継者に承継されることにはなっているものの,その支払いが所有者からなされるまで第三者への支払いを待ってもらえるということはなく,結局はそのマンションの他の所有者の負担になることもありえるかもしれません。その求償も,日本在住であればまだしも,海外在住では困難です。裁判手続きにおいても,海外在住者への呼び出しなんて想定していませんから,トラブルが起きたら泣き寝入りになるかもしれません。

という具合に,マンション側からしてみれば,日本の常識が通用しない人が管理組合に参加することは,避けられるのであれば避けたいところだと思います。組合人(各住戸所有者)にそれを強制することできませんけれど。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございました。
その後、市の無料弁護士相談にも行ってきました。ちょっと苦手分野だったみたいで詳細な事は分からないようでしたが、
公示送達時に費用と時間がかかると言う事でした。
弁護士が居住確認の為に外国へ行かなければならない?かもしれないが、正直行きたくないそうです。
例え売買先が良い方でも転売の可能性があり、行く先どうなるか分からないとか。
不動産会社がかなりしつこかったですが、売買しないことにしました。
ご回答に感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/23 13:48

その外人が民泊に利用


民泊の利用者が夜中に騒いだりして、近隣の部屋に迷惑をかけたり
部屋で大麻を育てるなどします。

メリットは、お金が入るというだけです
デメリットだらけです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
民泊禁止については既に管理規約が見直されました。
その他のデメリットがありましたら教えて頂けると嬉しいです。

お礼日時:2017/05/13 14:58

購入に伴う資金決済は一度で済むのだろうけど



管理費・修繕費は基本月々の積立ではないですか?
その費用が滞納されれば、建物の修繕が出来ずに劣化が進みますね

後は、管理組合の組合員として機能しないでしょう
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