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親が身体上の都合で生活保護受給者ですが、その親を看る目的で同居しているため、子である私も生活保護受給者です。
元々は同居しつつも私だけ生活保護受給者ではなかったのです。
しかし、前任のケースワーカーから 「 生活保護受給者の家庭に生活保護受給者でない者が同居しているのはおかしい 」 と問題視されるようになり、介護老人ホームに入居するか、子である私もろとも生活保護の傘下に入るかという選択に迫られました。
しかし、当時は親の介護度が 「 要介護2 」 だったため、そもそも介護老人ホームに入居する権利自体が在りませんでした。
挙句に、身体が悪くなっているにも拘らず、介護度が上がるどころか逆に 「 要支援2 」 に格下げされるという不遇を受けたのですよ。
私自身が 「 自分で親を看たい 」 という拘りが在りましたし、そもそも介護老人ホームに入る権利が無いこともあり、その選択を迫られた問題を解決するための策として私が親もろとも生活保護の傘下に入るという形で現在に至ります。
しかし、生活保護の傘下ですと生活上さまざまな制限を受けます。
まず、家を買うことができませんし、車やバイクを所有できませんし、原付すら厳しい所有条件を課されます ( 持つこと自体は可能でも、通勤手段など、仕事以外の用途には使用できない ) 。
また、稼げば稼ぐほど返還金が発生し、福祉事務所に対する借金だけが増え、その返還金は幾ら返済しようが減ることは無く、逆に増える仕組みになっています。
しかし、中には生活保護受給者の親と同居しているにも拘らず、子は生活保護受給者ではないという、かつての私と同じ立場であることが許容されている家庭も在るようなんです。
このあたりの仕組みについて、法的に明確な定義って在るのでしょうか?
私も可能ならば生活保護受給者は親だけにし、私自身は生活保護受給者の立場から脱したいです。
持家だって欲しいし、乗りたい車やバイクも買いたいという願望が在りますし。
生活保護受給者である親と同居しつつ、子だけ生活保護の傘下に入らないという構図は可能なのでしょうか?
もし可能なら、なぜ私の場合はその構図を問題視されたのでしょう?
なお、親は現在、介護レベルが急激に悪化し 「 要介護4 」 になったので、いつ何が在ってもおかしくない状態で、空きが出来ればいつでも介護施設に入れる状態になりました ( 可能な限り私が看たいので、今の時点では介護老人ホームに入居させる意思は在りません ) 。

質問者からの補足コメント

  • 親は全身が不自由で、年間に掛かる医療費をもし自腹で払うとなると500万円くらいかかるんです。
    親に掛かる医療費だけで中堅サラリーマンの平均年収に匹敵するんですよ。
    そんな莫大な医療費を子供の稼ぎだけで賄えるはずがないです。
    だから生活保護の世話にならざるを得ないんです。
    看ながら仕事をするなら大した時間は働けないから稼ぎもたかが知れます。
    そんな立場の人間が稼いだ程度の金でどうやって年間500万もかかる医療費を払いながら生活し、扶養できるのか根拠を知りたいですな。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/21 13:51
  • アンタは年間500万かかる医療費を賄いながら一般家庭の平均的な生活水準を保つことができるのか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/21 13:54
  • 今の家は転居問題で揉めに揉めた上、紆余曲折を経てやっと探しだ出した物件で、何度となく転居を嫌がった親を身体以上の都合や建物取り壊しの事情など繰り返し説明し、説得し、やっとの思いで納得させて引っ越して住みだしてからまだ2ヶ月しか経っていない家です。
    挙句に、引っ越しをするにあたって行政から引っ越し代を都合してもらったんです。
    金を都合してもらって住んだ家を簡単に引き払えるわけないでしょ。
    何を考えてるんですかアンタは。
    だいたい、タダで住みたいなど何処に書きましたかね?
    私が働いて稼いでくることが出来れば私が稼いできた金で家賃を払うに決まってるでしょうが。
    アンタじゃ話にならん。
    もう回答しないでくれ。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/22 04:28

A 回答 (4件)

質問者の場合は、親だけを見れば要保護状態であるが、その子供(質問者)は稼働能力があるのにも関わらず、その能力を活用していないな場合には、その世帯に生活保護を適用しなければ、親が生命の危機がある場合においては、子を生活保護上の世帯分離して親のみを生活保護適用とします。



しかし、この考え方は林訴訟判決等のが出る前の十数年前までの昔の考え方です、現在ではこの場合に二おいては子も生活保護適用として、子が稼働していない場合には、一旦、子も生活保護を適用yし求職活動を、支援、指導することが福祉事務所、ケースワーカには求められています。
質問の場合では、前任ケースワーカーは職務怠慢、現在にケースワーカーの援助方針が正しいと言えます。

>私自身が 「 自分で親を看たい 」
介護保険を利用することが求まられます、コレを理由に稼働し無い場合は保護の要件を満たしません。

>まず、家を買うことができませんし
生活保護は個人の資産形成を助ける制度ではありません。

>稼げば稼ぐほど返還金が発生し、福祉事務所に対する借金だけが増え、その返還金は幾ら返済しようが減ることは無く、逆に増える仕組みになっています。
何の事を言っておられるのか不明です、
福祉事務所は貸付をしませんので借金は発生しません、
返還金は活用できる資産を持ちながら生活保護を受給した場合に生じる法63条による返還金、世帯員の収入申告を怠った事による法78条による返還金が想定されますが、「幾ら返済しようが減ることは無く、逆に増える仕組み」とは何の事を言っておられるのでしょうか?

>アンタは年間500万かかる医療費を賄いながら一般家庭の平均的な生活水準を保つことができるのか?
働いておらず国民健康保険に加入している場合でも高額療養費制度がありますので、年間500万円の医療費がかかろうが、低所得所なら自己負担は月3万5千円程度ですね。
後期高齢者医療なら、もっと安いですね。


>私も可能ならば生活保護受給者は親だけにし、私自身は生活保護受給者の立場から脱したいです。
今の住居から転出して別の住居に住めば良いだけです。
生活保護の住宅扶助で確保された住居にタダで住みながら、自分の稼ぎは自由に使いたいという虫の良い話はありません。
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法第10条


生活保護の原則で保護は世帯単位でする保護ですが、これによりがたいときは個人を単位として定めることができる。
 世帯単で保護するが収入等が多くて保護をしなければ要保護世帯になる為生活困窮する国民を保護する目的ができない世帯から世帯分離をすることで被保護世帯になることで最低限度の生活を保障することができる世帯は条件等が認めれる世帯員は別世帯として世帯分離することで保護の目的を行なう。
 あなたが当初保護世帯から分離されていたが、親の保護世帯に編入されて被保護者として現在に至る。
あなた一人であれば保護が要らない場合は、世帯分離の申し込み(申請)または審査請求をすることです。
審査請求・・不利益変更禁止の原則
 あなたは世帯分離で親の介護をしていたが、前任cwの指導で保護世帯に編入された事実。
生活保護手帳第1世帯の認定の局長通知第1の2で、同一世帯に属していると認定されるものでも、次のいずれかに該当する場合は世帯分離して差し支えない。
⑴から⑻の世帯分離の該当する場合に該当する。⑶⑷⑸ア~エ 特に⑷について訊くことです。
世帯分離ができる要素があるこれらのことで担当cwに訊くことです。また、当初の世帯分離が不自然との理由等についても説明を求めることです。説明を訊いても納得できない場合は審査請求をすることもできます。
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元々がおかしかったので、今が正常です。



親を養いつつ野望を実現しましょう。
それだけの話です。

あなたの力で家族を救って差し上げてください。
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普通、子供が働いている場合、親を扶養出来ると見なされ親自身も生活保護を受給する事は出来ません。

後はケースワーカーの判断によります。
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