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指定難病受給者証の自己負担上限額について

茨城県在住で現在、強直性脊椎炎で指定難病の受給者証を持っています。48才無職、国保加入、住民税非課税世帯で妻のパート収入80万円未満のみのため今まで自己負担上限額が2500円でした。今回の更新手続きで昨年7月から受給している厚生障害年金三級の明細を添付することになりました。年金の年額は60万円ほどですが、昨年受給分は約30万円です。本人の年金額は年80万円未満ですが、妻のパート収入が70万円ほどあるので自己負担上限額は5000円になるのでしょうか?

なお、現在受給者証は高額かつ長期の適用になっております。同世帯に小学生の子供が2人おります。

7月から妻のパート収入を増やすか迷っております。

どなたかわかる方がいらっしゃいましたらお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 自己負担上限額は月額です。指定難病以外の治療は通常3割負担で支払っております。身体障害者手帳も持っておりますが、「体幹5級」です。

      補足日時:2017/06/30 19:21

A 回答 (1件)

「難病の患者に対する医療等に関する法律施行令」の第一条第五号に、月額自己負担額(「指定特定医療に係る負担上限月額」)が2500円になる場合の定めがあります。


患者本人が次にあてはまる場合をいいます(受給者証区分が「高額かつ長期」の場合。以下同じ。)。

1.本人が「市町村民税世帯非課税者」であること
(住民税非課税世帯[本人を含む世帯全員について、所得割も均等割もどちらもゼロ]である、という意味)

2.本人の、前年のAからCまでの合計額が80万円以下であること
(A)公的年金等(老齢年金、遺族年金、各種手当[特別障害者手当や児童扶養手当など])の額
(B)合計所得金額(要は、課税の対象となる所得の合計額[AとCの額は除く])
(C)障害基礎年金・障害厚生年金の額

これが5000円となるのは、本人の上記2の額が80万円を超えてしまうときです。
また、世帯の誰かに市町村民税の所得割が発生して、その所得割の額が7万1000円未満であるときにも、5000円となります。

今回のご質問で考えるべきことは、上記の後者についてです。
つまり、奥さまのパート収入によって市町村民税の所得割が発生するのか、発生するとしたらその額はいくらになるのか、ということを考えてゆきます。

所得割額は、以下の順で、段階を追いながら求めてゆきます。
奥さまの場合にはいわゆる「給与収入」に相当するので、アの「必要経費」とは「給与所得控除額」のことを意味します。

(ア)収入金額 - 必要経費 = 所得金額
(イ)所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額
(ウ)課税標準額 × 税率 ー 税額控除額 = 所得割額

奥さまのパート収入が70万円(天引きなどがなされる前の総支給額だとします)だとすると、給与所得控除額は65万円です。
つまり、アで算出される所得金額(給与所得金額)は5万円。
ここから、基礎控除として一律に33万円を差し引けますから、イの段階で、額がマイナスになります。
要するに、所得割は発生しないことになります。

ということで、もうおわかりになったかとは思いますが、本人の年金の額と奥さまのパート収入の額の双方を見るかぎり、いままでどおりの2500円が続くと思われます。
但し、この回答はあくまでも「私見」のようなものに過ぎませんので、間違いなどを避けるためにも、必ず、お住まいの市区町村に確認なさって下さい。

一方、茨城県の重度心身障害者医療費助成制度(マル福)では、身体障害者手帳5級の人は対象外です。
したがって、体幹機能障害5級である本人の「指定難病以外に係る医療費」については、マル福では対象とはならず、通常どおりの自己負担額となります。
(要するに、自己負担額の軽減を受けられるのは指定難病のみ、ということになります。)

◯ 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26SE358.html

◯ 茨城県 指定難病特定医療費について
http://goo.gl/8JtTGM

◯ 茨城県 重度心身障害者医療費助成制度(マル福)について
http://goo.gl/KUEh9L
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この回答へのお礼

専門的な内容を分かりやすく解説して下さり感謝申し上げます。あちこち調べても分からなかったのですが、よく理解出来ました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/01 21:03

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