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地下1階地上2階の寄宿舎(シェアハウス)、延床150㎡の建物新築を計画しています。
地下1階を半地下(天井高さの1/3以上をGLより下にB1FLと計画して)と考えています。

1.
その場合、法27条1項1号の別表第一(ろ)2項の「3階以上」には該当せず、耐火建築物とする必要はないでしょうか?

2.
都市計画上、準防火地域内なのですが、法62条の「地階を除く、階数が3である建築物は〜」にも該当せず、準耐火建築物とする必要もないでしょうか?

3.
令112条9項の竪穴区画については、「地階または3階以上の階に居室を有する建築物〜」なので、階段室の竪穴区画は必要、でしょうか?

以上、急ぎで確認する必要があり、検索しても類似の解答は見つからず、土日は申請機関も休みのため、こちらでお尋ねしてみました。

何卒みなさま、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

貴方は何者ですか?


少なくとも建築設計者ではありませんよね。
地下だろうが地上だろうが階数は階数って
ことくらいは常識では?
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1.3階は存在しないので、該当しません。


2.地階を除く階数は、2なので該当しません。
3.主要構造部を準耐火構造としなければ、該当しません。(何らかの理由により、主要構造部が準耐火構造となってしまった場合は該当するので、注意が必要です)
特定行政庁の建築基準法関連条例、規則等で別の規定が定められる場合がありますので、該当条例、規則の確認又は、特定行政庁への問い合わせは必要です。
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この回答へのお礼

なるほど、3.の竪穴区画も確かに条文に前提として「準耐火構造の」とありますね。見落としていました。
おっしゃる通り、該当行政庁の例規集なども確認してみます。
ありがとうございます!

お礼日時:2017/07/15 14:49

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