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現在、職業訓練受講給付金をもらっています。

先日7日に台風が来て、暴風警報が出たので訓練校が休校になりました。

次の日、学校に行くと
国のルールで1週間以内に昨日の分の授業をしなくてはなりません。
皆さんで話し合っていつするか決めてください。と言われ、

お盆もあったので、その当日から3日間、6時間の授業後2時間ずつ授業を増やすと決定しました。

1日目の2時間、とてもいきなり(当日)の決定で、どうしても外せない用事があり帰らざるおえませんでした。

2,3日目の2時間は、授業に出たので半日出席です。

1分でも、やむを得ない理由なく欠席(遅刻、欠課、早退)した場合、不支給になるということなのですが、給付金なしで生活などとても出来ません。

1日目、何も証明するものがないのですが、どうにか証明になるものを、何かしらの方法で用意出来ないものかと考えています。


因みに、3日(早退した5日前)に、もの凄い高熱が出て学校に行ける状態でなかったので、1日休んで病院に行ってます。
その日は、3日分のお薬と、痛みがひどい時や高い熱が出た場合用に10回分の頓服薬が処方されています。

また、8日(早退した次の日)に、前回の熱が収まっておらず、無理に学校に行ってたこともありぶり返し、午前お休みして病院に行ってます。
その日は、4日分のお薬をもらっています。
また、前回の頓服薬は残ってるだろうからそれを加えて飲んでください。

と、いうことでした。

能無しの考えですが、以下ではやむを得ない理由として通りますか?


7日早退した理由→「体調不良の為」

証明→3日に病院行った時にその日の分の薬も手元にあり、3日の領収書・薬袋(3日分・10回分の記載あり)・薬の説明書がある。

または、その日は3日に処方された薬に7日に飲む分もあったのでそれを飲み家で寝てました。次の日に、病院に行き、8日の病院の証明があります。

というのは、通りますか?



また、他の案があれば、教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

学校には 連絡入れてるんでそぷん?


だったら 大丈夫かもぷん
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