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回答お願いします。 9月中旬から従業員が一時出向者となり、仕事をする予定です。 
出向先は、月1人につき200,000 支払う契約です。
出向元 こちらは 日当×出勤分(例、日当15000×23=345000-200,000(出向元支払)=145,000の差額を支払います。 
 労災保険は出向先 雇用保険は出向元 かとおもいますが健康保険 厚生年金はどうなるのでしょうか?  

出向先と出向元が分担して支払う場合
    出向元での被保険者資格はそのまま継続し、出向先でも「被保険者資格取得届」を提出しま

   す。出向労働者がどちらの適用事業所の被保険者になるかを選択し、選択した事業所を管轄す

   る社会保険事務所に「二以上事業所勤務届」または「所属選択届」を提出します。保険料の納

   付は、まず出向労働者の指定した保険者が出向元、出向先双方の賃金を合算し、標準報酬月

   額を算定し、それぞれが負担する賃金額の割合に応じて保険料を納めます。
 とあります。
現在、株式会社設立にあたり9/8あたりに登記簿謄本が発行され、社会保険加入の手続きをするための必要書類に記入等し標準報酬月額は310,000に設定なのですがこちらはそのまま提出すればよく、後々「二以上事業所勤務届」または「所属選択届 を提出でしょうか?  昨日、夫に言われまったく意味が分からないので教えてください。 例えばでよいので教えてください。 また給与明細は今まで同様こちらが作成すればよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。 
    「二以上事業所勤務届」と「所属選択届」は出向先も出向元も提出なのですね。 どちらがメインになるかにより選択事業所 非選択事業所に記入し自動的に2社の報酬額を合算し納付額がわかるのですよね。基本どちらがメインとかありますか?
      出向先 月20万 出向元 月11万の標準報酬月額を算出し記入  

    新規適用届 被保険者資格取得届・健康保険被扶養者を提出なのですが被保険者資格取得届の標準月額31万(見込み計算した結果)で届ければよいのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/31 16:39
  • 保険者と従業員のことだと思っていました。協会けんぽの支部が保険者なんですね。

    A出向先20万に対しての健康保険料・厚生年金の支払額 出向元11万に対しての健康保険・厚生年金の支払額 
      
    B 普通に今まで通り従業員として会社が払う、標準報酬月額32万に対しての健康保険料・厚生年金の支払額    はそのまま保険料額表に当てはめると支払額に差がでるのですがこの場合どうなるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/31 19:40

A 回答 (2件)

社会保険適用時からその方が加入することがわかっているなら、新規適用届などの書類と一緒に「被保険者資格取得届」と「二以上事業所勤務届」を一緒に出しておいた方がいいでしょうね。


「二以上事業所勤務届」と「所属選択届」は同じ用紙になります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
選択した方の保険者から交付された保険証を使うことになります。
また、出向先でも「被保険者資格取得届」が必要になります。

初めて出すなら「二以上事業所勤務届」として提出します。これは本来被保険者(つまりその出向される方)本人が提出するものなので、その方の署名捺印が必要です。
今後選択していた保険者(健康保険の母団体)を変更したい時は同じ用紙で「所属選択届」として提出することになります。
後は、普通に給与額などを記入して書類を作成します。標準報酬月額は他の勤務先との給与額を合算して保険者が決定し、それぞれの事業所に按分して保険料が請求されます。

>また給与明細は今まで同様こちらが作成すればよいのでしょうか?

どちらからも出るのではないのですか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。 年金事務所・出向先の契約等聞いてみたいと思います。

お礼日時:2017/09/03 20:44

>「二以上事業所勤務届」と「所属選択届」は出向先も出向元も提出なのですね。



いいえ。これは元々被保険者が出すものなので1枚でいいです。選択するのは事業所ではなく保険者です。
えっと、保険者というのは健康保険の運営団体で多分今度お住いの都道府県の協会けんぽに適用届を提出されるかと思いますが、その協会けんぽの支部があなたの会社の「保険者」です。
そして、出向先にも同様に健康保険の保険者があると思うのでどちらの保険者にするかを選択します。
選択した方の保険者から保険証が交付されます。

もしわからなければ年金事務所で詳しく聞いてみた方がいいですよ。

>標準月額31万

見込みなので31万の予定なら31万でいいのですが、標準報酬月額に31万はありませんので給与の金額を31万で出すのなら標準報酬月額は32万になるかと思います。
そもそも、標準報酬月額は提出する側が決めるものではありません。
記入された給与額を基にして保険者が決定するものです。
この回答への補足あり
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