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さ有給と転職どちらを優先させるか

10年以上務めた会社を退職し、転職したいと考えています。
新しい会社はすぐにでもきてほしいという条件なのですが、有給休暇が丸々40日残っているので、すぐに退職が受理されても有給は使えなそうです。
有給を使って、ゆっくり考えて改めて転職活動するか、転職はタイミングと思い有給使わず退職するか。悩んでいます。
ちなみに退職理由は妊活のためなので、どちらにしても良いかとも思います..

A 回答 (5件)

有給消化したらいいと思います。

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自分も18年働いた会社辞めましたが、丸々40日有給有りましたが、1ヶ月23日有給使い後は、流しました。

有給は、自分の有給です。直ぐに受理できない!労働基準局相談ありですね。
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貴方が年次有給休暇を40日維持されているとの事ですよね。

労働基準法第39条に基づいて、年次有給休暇は最高で20日間の請求権を取得する事が出来ます。そして年次有給休暇は、消化する事が出来ない場合には、最高で40日まで請求権を維持する事が出来ます。年次有給休暇の請求権は2年間で時効により失う事になります。ですから、貴方は昨年1日も年次有給休暇を消化されていませんね。事業所を自己退職する場合には、民法第627条に基づいて14日以上前に退職届の提出をする事になります。年次有給休暇を1日も消化されずに退職される事は、勿体無いと思いますから、早急に退職する場合でも、14日間の時間はかかりますから、退職される事に対して業務の引き継ぎなどに支障が無い場合には、退職届を提出されてから、最後の14日間は年次有給休暇を消化されて退職される事が宜しいと思います。その前の時点で年次有給休暇を消化する事が出来る場合には、消化されると宜しいと思います。年次有給休暇の請求は、労働者の正当な権利ですから、使用者(社長、事業所所長、店長等)は、請求に対して拒否する事が出来ません。業務に支障が出るとして、時季変更権を行使する場合でも、誰でも理解する事が出来る状況でなくては成りません。ただ忙しい状況なのでと言った理由では、時季変更権は行使する事は出来ません。また労働者が退職する場合に年次有給休暇を請求して取得する場合には、使用者は取得を拒否する事は許されていませんので、拒否した場合には第39条違反などになります。ですから退職を急いでいる場合には、退職届を提出して14日間の年次有給休暇を消化されて退職される事だと思います。
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> 会社を退職し、転職したい



>退職理由は妊活のため
って ウソなの?
>新しい会社はすぐにでもきてほしい
ってもう転職先は決まっているの?
>改めて転職活動
ってどっちだよ
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じゃ~さっさと転職してください。

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