
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
No.9
- 回答日時:
> クリエイト債権回収株式会社から通知がきて
他の方もこの会社からのGmailに困惑して質問を投稿しておりますよ。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10256036.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10253559.html
ここは国が認可した債権回収会社ではありませんので、「債権回収株式会社」と名乗ること自体が法に反しております[たしか、困惑させる社名の使用が禁止されて居たはず]。
> 退会の1万を支払わなければ自宅まで訪問しにくるとゆうメールがきました
> 支払わなければ75万の請求がくると書いてありました
単なる脅かし文句。
そう書いてあるから、ご質問者様は「困った」「どうしよう」となったわけですよね。
で、そういうメールを受け取った人の中には「1万払えば、回避できるのか(ほっ)」と考えてしまい、実際に支払って【詐欺商法お得意様リスト】に見事掲載となる。
送っている方にすれば、少ない労力で「1万円×カモの人数」の収入が得られるうえに、「お得意様リスト」をお仲間に転売すればウハウハ。『あぁ~カモになってくれるお客様が居る限りこんなおいしい商売は無いですね。当人が自殺するまで寄生しましょう』なんて考えているのかもしれません。
> これはどうしたらよろしいのでしょうか?
基本、無視です。
でけど、ネットで詐欺商法について知識を収集して、無視してはいけないケースに注意してね。
No.6
- 回答日時:
本当の回収業者(債権回収業を行うには、法務大臣の認可を受けた事業者しか、回収業を営めません)からの場合、回収業者からの請求の場合は、郵送(配達が確認できる郵便になります)で送られてきます。
これは何も、法的な根拠はありませんから無視しても問題はありません。
裁判所を経由した場合は、ほぼ「特別送達郵便」で来ます。
これは、放っておいてはいけません。
受取日から14日を過ぎると(受取日を含めれば15日)、自動的に原告側(申し立て側)の主張が認められます。
中に入っている、答弁書で反論事項を書いて裁判所へ送付(書き方・その他の詳細については送付元の裁判所の書記官に聞く)するか、指定日時に指定された裁判所へ出向いて、反論を行うです。
メールなんかは、全くの意味を持ちませんので無視で何ら問題はありません。(詐欺行為です)
以下が法務省のサイトで、債権回収業についてや、なりすましなどの架空請求に注意することや、リンク先で認定債権回収事業者の一覧が見られます。
http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_hous …
No.4
- 回答日時:
詐欺メールなので完全無視してください
また折り返しのメール等は絶対しないこと
「自宅まで訪問」とい文言ですがどうやってあなたの住所が解ったのかを疑問に思ってください
こちらを参照
くらしに関わる東京都の情報サイトの架空請求事業者一覧です
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki …
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