
バツイチで前妻との間に2人の子供がいます(共にまだ、未成年です)。私も再婚するにあたり、将来のこと(新しい妻)を考え、遺留分を放棄して欲しい旨を伝えましたが、前妻から「子供たちの権利なので私が決めることでない。子供たちが成人になれば直接話をして欲しい」と言われました。前妻が言うことは当然だと思います。しかし、遺留分を放棄させることが私の新しい妻(両親からも)からの条件なのです。「将来相続関係でもめ事が起こるのを避けたい」というのです。これも当然のことだと思います。遺留分放棄はこちらの意志ではどうにも出来ない事だと思います。新しい妻、その両親を何とか説得したいのですが、遺留分放棄が万一出来ない場合、将来新しい妻が私の相続について煩わしくないよう(前妻の子供たちとの間でもめ事が起こらないよう)にできるで方法はないでしょうか。どうかよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
補足です。
最後の部分を見てませんでした。「相続について煩わしくないよう(前妻の子供たちとの間でもめ事が起こらないよう)にできるで方法」としては、あなたの遺言書を作り、前妻さんの子供への相続は最大で遺留分のみである、とでも書いておく位でしょうかね。
詳しくは「法律」カテゴリーで、お尋ね下さい。
No.1
- 回答日時:
多分、無理な話だと思います。
相続権というものは、死亡によって発生する権利であって予め放棄することは出来ない権利であると、法的に定められている筈です。
遺留分というのは、相続権の分配を行うときに、遺言で「相続させない」と書いてあっても、分配される相続分です。そうなったときに相続放棄すれば、相続しないで済みますが、このようなことを現段階で契約書にしたとしても、それは無効な契約の筈です。
前妻さんの言われることが正しく、あなたの「新しい妻(両親からも)からの条件」は、法的に全く無理な話であると思います。
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