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私宛の郵便物を妻が勝手に隠して、処分をしてしまいました。何か罪になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

処分したのであれば、器物損壊罪に


なります。
(刑法261条)

その郵便物が、権利義務に関するもので
あれば、私用文書毀棄罪になります。
(刑法259条)

隠しただけであれば、信書隠匿罪になります。
(263条)


まあ、夫婦間のことですから、警察に訴え出ても
相手にされない可能性が高いですが、
犯罪としては成立します。
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