A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
士業への依頼の場合、「情報成果物作成委託」ではなく、手続きなどですから、概ねは「役務提供」ですよ。
まあ、この2つの親事業者と下請事業者の資本金関係は、同じカテゴリですけど。
一方、そもそも下請法は、独禁法の補完法として成立したものであって、独禁法の適用団体は広範で、営利目的や営利が発生するほぼ全ての事業者が対象と考えて、差支えありません。
従い、資本金条件を満たす、役務提供の商取引であれば、下請法の対象になり得ると考えますが。
ただ、それ以前に特許事務所(=弁理士?)は、弁護士に次ぐレベルの法律家であって、法律家を相手に、支払い遅延などの不正・不法行為を行うと言うケースが、ほぼ考えにくいと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
下請法における情報成果物というのは、いわゆるソフトウェアが対象のはずです。
また役務の提供とは物流関係および情報処理業務です。
したがって、特許事務所への書類作成や手続きの依頼は下請法の対象ではないはずです。
No.3
- 回答日時:
Re:回答No.1
下請法も含めて法律は構成要件をしっかりと規定していますから、その構成要件をすべて満たさない限り、常識的におかしいと思っても適用されません。「取引の内容自体も下請法の対象になるかどうかの判断のひとつとして挙げられるものと思われます」は下請法のどの条項に該当するのでしょうか。それを摘示しないと。「思われます」では、あなたの意見になってしまいます。
No.1
- 回答日時:
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、(資本金などが)大きな会社が小さな会社に仕事を出す(下請けさせる)場合に、大きな会社がその優越的な地位を利用して下請け会社に何か(支払いの先延ばしや支払金のカットなど)を無理強いさせることのないように規制した法律です。
「特許事務所に明細書の作成と出願手続き等の依頼を行う場合」でも、あなたの会社が(資本金などが)大きくて立場的に優越的で、相手の特許事務所が(資本金などが)小さくて弱い立場にあり、あなたの会社の優越的な立場を乱用して相手の特許事務所に何かの不利益(支払いに関することが多い)を被るようなことをすれば、下請法は適用されます。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/07/15 07:56
ありがとうございます。
しかし、資本金区分だけでなく、取引の内容自体も下請法の対象になるかどうかの判断のひとつとして挙げられるものと思われます。
明細書作成の依頼は、情報成果物になるのでしょうか?
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