アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

仙台銘菓「萩の月」。私自身、食感が苦手であまり好きではありませんが、驚いたことに、今まで行った仙台以外の観光地でも、この萩の月そっくりの丸い形に「◯◯の月」と書かれたお菓子が売っていました。これは、パクリになるのでは?権利問題とか大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (6件)

http://www.ousaru.com/moon/
こんなサイトがあるくらい、似ている商品というのはたくさんあります。

で、もうひとつこういうサイトの記事もご紹介します。
https://best-legal.jp/jellinek-hagi-no-tsuki-5550
ここで大事な点は、2017年6月以降であっても「萩の月」が、特許登録と意匠登録及び立体商標登録のいずれも申請許可されていなければ、類似名の商品が出ても異議を唱える権利を有さず、よってパクリとはならないという点と、もうひとつ、「萩の月」がかりに昔特許申請していても、その特許の期間はすでに過ぎているであろうということです。

「萩の月」以外にも「白い恋人」をまねた「〇〇恋人」や、赤福餅と類似の「〇〇餅」など、探せばあちらこちらに似たようなケースはみつかります。そのくらい、お菓子の形状やレシピと言うのは権利関係で特定が難しい、逆に言えば権利問題できれいに線引きができない、法律になじみづらいものなのです。
    • good
    • 1

萩の月は、名前は商標登録されていますが、意匠や特許は登録されていませんから、お菓子の外観や作り方(もともと非公開ですが)は権利侵害に当たりません。


商標は、〇〇の月の、の月は慣用的に使用されていること、〇〇の部分に主要な識別性があるため、の月が付いているだけでは商標権の侵害とは言いづらいのです。
事実他の商標権侵害事例で、萩の月が引用されているものがありました。こんな感じです。

全国各地の土産品販売業者は、著名になった「萩の月」にあやかろうと、全国各地の観光地で「萩の月」の商標を付けた商品と同種同形の菓子がそれぞれ名所、旧跡の名を表記した「○○の月」というように、月に照らされる対象物たる物、名所、旧跡を表記した商品名(商標)を付して販売することが普通に行われている。
このような状況下において、商標「○○の月」の「の月」の部分は、「萩の月」の商標を付した商品に代表される菓子の代名詞として使われることで、「菓子について慣用されている文字」として使用されていることは明らかである。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/12789 …

それと萩の月はパッケージデザインも商標登録しているので、それに似たパッケージは商標権侵害になりますし、そちらはわかりやすいでしょうね。
    • good
    • 0

はい、結構昔からあちこちにありますね。


パクリとしか思えませんが作ってる側はそういう意図でもないようです。
萩の月はスポンジ生地にカスタードクリームを入れた大変シンプルなお菓子です。
特許申請をするほどのものでもありません。
どら焼きやクリームパンが全国どこにでもあるのと同じ。
ちょっとずつ味や大きさが違ったりクリーム以外のものを詰めてる菓子もある。
萩の月の類似品は50以上もあるそうです。
いちいち訴訟を起こしてたら膨大なお金と手間がかかってしまう。
と言うことで今のところお咎めなしです。
    • good
    • 0

詐欺の月ですね

    • good
    • 0

萩の月で思い出しましたが、京都の銘菓「八つ橋」の元祖か本舗か、訴えた井筒と訴えられた聖護院の「創業年詐称?問題」はいったいどうなったのでしょう。


ちょい昔、吉本が北海道の「白い恋人」をパクッて「面白い恋人」って販売したら、それも訴えられましたね。あれは、パッケージまでそっくりそのままな風だったから、かなりアウトに近い感じだと思いましたけど。

「○○の月」だと名前からして、形も満月をイメージした黄色いお菓子になるでしょう。
名前だけなら一般的にはOKと思います。よっぽど似せていなければ。
たぶん萩の月だってそれらをチェックしていると思いますよ。
でも、自分らを侵害するほどの物ではないと確認済みだから、何もしないのでしょう。
    • good
    • 0

色んな所に「◯◯の月」がありますから、権利関係は問題ないのでしょうね。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!